宅建 1日20問ドリル Day10|税その他①・地方税(不動産取得税・固定資産税)
「1日20問ドリル」は、令和8年度(2026年)の宅地建物取引士試験を見据え、筆者が独自に作成した予想問題を1日20問ずつ、30日で全単元を一巡できるように構成した連載です。Day10では税その他(8問・16%)のうち地方税2税、不動産取得税と固定資産税を扱います。
税その他は範囲が広い分、1問あたりの配点効率という意味では権利関係や宅建業法ほど「捨てられない」単元ではありませんが、不動産取得税・固定資産税は地方税法の条文構造がほぼ並行しているため、両税を対比しながら整理すると学習効率が一気に上がる分野です。「課税主体は道府県か市町村か」「賦課期日という考え方があるかないか」「免税点はいくらか」というように、同じ問いを両税に当てはめて答えられるかどうかが本試験の得点力に直結します。
なお、本問題集は筆者(当サイト)が独自に作成した予想問題であり、実際の試験問題の的中や出題を保証するものではありません。法令は令和8年4月1日現在施行されているものを基準に作問していますが、受験にあたっては最新の法令・公式発表を必ずご確認ください。特に問6・問10で扱う不動産取得税の免税点は、令和8年4月1日施行の地方税法改正により、土地10万円・家屋(建築)23万円・家屋(その他)12万円から、土地16万円・家屋(建築)66万円・家屋(その他)34万円へと引き上げられています。この改正は令和8年度試験の出題基準日にちょうど該当する時期の変更であり、出題予想上の重要論点として扱っています。
一連のドリルの全体構成は、ハブ記事「宅建 1日20問ドリル|30日で全単元を一巡する予想問題600問(令和8年度対応)」でまとめています。あわせてご覧ください。
Day10の範囲:地方税(不動産取得税・固定資産税)
| テーマ | 対応問番号 |
|---|---|
| 不動産取得税(課税主体・納税義務者・非課税・課税標準・税率・免税点・特例・徴収方法) | 問1〜9 |
| 不動産取得税の総合確認(個数問題) | 問10 |
| 固定資産税(課税主体・納税義務者・賦課期日・標準税率・免税点) | 問11〜15 |
| 固定資産税の総合確認(個数問題) | 問16 |
| 固定資産税(住宅用地の課税標準特例・新築住宅の税額減額・固定資産課税台帳と縦覧制度) | 問17〜19 |
| 不動産取得税と固定資産税の対比まとめ(個数問題) | 問20 |
個数問題を3問(問10・問16・問20)織り交ぜ、四肢すべての記述を精読しないと解けない構成にしています。目安の学習時間は35〜45分です。
問題20問
問1 不動産取得税の課税主体
不動産取得税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産所在の市町村において、当該不動産の取得者に課される。
- 不動産取得税は、不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課される。
- 不動産取得税は、不動産を取得した者ではなく、取得時点における不動産の従前の所有者に課される。
- 不動産取得税は、不動産の取得原因が有償である場合に限り課される。
解答・解説
正答は2です。
1は誤りです。不動産取得税は、不動産所在の市町村ではなく、道府県が課税する道府県税です(73条の2第1項)。固定資産税(市町村税)との違いが最初の急所です。
2が正しい記述です。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課されます(73条の2第1項)。
3は誤りです。不動産取得税は、不動産を新たに取得した者に対して課される税であり、従前の所有者に課されるものではありません。
4は誤りです。不動産取得税は、売買のような有償取得に限らず、贈与のような無償取得についても課されます。取得の原因が有償か無償かは課税の可否を左右しません。
不動産取得税は道府県税、これから確認する固定資産税は市町村税という課税主体の違いを、まずここで押さえておきましょう。
問2 家屋の新築とみなし取得の時期
家屋が新築された場合の不動産取得税の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 家屋が新築された場合、家屋の取得時期は、建築確認済証の交付日を基準に判定される。
- 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得があったものとみなされ、その所有者又は譲受人が取得者とみなされる。
- 家屋が新築された場合、新築の日から6か月を経過すれば、最初の使用又は譲渡が行われたかどうかにかかわらず、それ以降は不動産取得税を課することができなくなる。
- 家屋の改築によって当該家屋の価格が増加した場合であっても、改築は家屋の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
解答・解説
正答は2です。
1は誤りです。家屋の取得時期の判定基準は建築確認済証の交付日ではなく、最初の使用又は譲渡が行われた日です。
2が正しい記述です。家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして不動産取得税が課されます(73条の2第2項本文)。
3は誤りです。家屋が新築された日から6か月を経過して、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合には、非課税になるのではなく、新築の日から6か月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税が課されます(同項ただし書)。
4は誤りです。家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます(73条の2第3項)。
「最初の使用又は譲渡の日」を原則としつつ、6か月を経過しても使用・譲渡がない場合は「6か月経過日」に取得があったものとみなすという二段構えの規定が急所です。
問3 不動産取得税の非課税(形式的な移転)
不動産取得税の非課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
- 法人の合併による不動産の取得については、その原因が包括承継であっても、通常の売買による取得と同様に不動産取得税が課される。
- 共有物の分割による不動産の取得は、取得者の分割前の持分割合を超える部分を含め、その全部について不動産取得税が課されない。
- 国に対しては不動産取得税を課することができないが、都道府県及び市町村に対しては、通常の取得者と同様に不動産取得税が課される。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません(73条の7第1号)。
2は誤りです。法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得に対しても、不動産取得税を課することができません(73条の7第2号)。合併・分割は形式的な所有権移転として非課税の対象です。
3は誤りです。共有物の分割による不動産の取得のうち非課税とされるのは、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除いた部分に限られます(73条の7第2号の3)。持分割合を超える部分の取得は課税対象です。
4は誤りです。道府県は、国のほか、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合等に対しても、不動産取得税を課することができません(73条の3第1項)。国だけが非課税というわけではありません。
相続・合併・分割・国や地方公共団体に対する取得など、実質的な財産の移転を伴わない、又は公的性格を持つ取得は非課税とされる場面が多いという点を、個々の要件とあわせて確認しておきましょう。
問4 不動産取得税の課税標準
不動産取得税の課税標準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格である。
- 不動産取得税の課税標準は、当該不動産の取得に要した実際の購入代金の額である。
- 家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合における不動産取得税の課税標準は、改築後の家屋全体の価格である。
- 不動産取得税の課税標準となるべき価格は、道府県知事が独自に決定するものであり、固定資産課税台帳に登録された価格を用いることはできない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格です(73条の13第1項)。
2は誤りです。ここでいう「価格」は適正な時価を意味し(1条1項5号の2)、実際に授受された購入代金の額そのものではありません。
3は誤りです。家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、改築後の家屋全体の価格ではなく、当該改築により増加した価格です(73条の13第2項)。
4は誤りです。道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、原則として当該価格により不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとされています(73条の21第1項)。台帳価格を用いないというのは誤りです。
不動産取得税の課税標準は「取得時の価格」という一時点の評価額であり、実際の売買代金や工事費の実額とは異なる概念である点が急所です。
問5 不動産取得税の税率
不動産取得税の税率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税の標準税率は、不動産の種類を問わず100分の3である。
- 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、令和9年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合には、100分の3の税率が適用される。
- 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例(100分の3)は、令和8年4月1日をもって適用期限が終了しており、令和8年度以降は原則どおり100分の4が適用される。
- 不動産取得税の税率は、宅建業者が媒介して取引を行った場合に限り、100分の3に軽減される。
解答・解説
正答は2です。
1は誤りです。不動産取得税の標準税率は原則として100分の4です(73条の15)。100分の3は、次に確認する特例が適用される場合の税率です。
2が正しい記述です。不動産取得税の標準税率は100分の4を原則としますが(73条の15)、平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合には、この特例により100分の3が適用されます(地方税法附則11条の2第1項)。
3は誤りです。2で確認したとおり、この特例の適用期限は令和9年3月31日までであり、令和8年4月1日時点でも有効に施行されています。適用期限が「令和8年4月1日をもって終了している」という記述が誤りです。期限が延長を重ねて現在も有効かどうかは、単発の記憶ではなく条文の期限そのものを確認する必要があるという点がこの問題の急所です。
4は誤りです。100分の3の特例税率の要件は、取得の対象が住宅又は土地であることであり、宅建業者が媒介したかどうかは要件とされていません。
不動産取得税の税率は「原則4%・住宅と土地は期限付きで3%」という2段構造であり、この特例期限が現在どこまで有効かを条文で確認する姿勢が問われます。
問6 不動産取得税の免税点(令和8年度改正)
不動産取得税の免税点に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税の免税点は、土地の取得については10万円、家屋の建築については1戸につき23万円、家屋のその他の取得については1戸につき12万円である。
- 不動産取得税の免税点は、土地の取得については16万円、家屋の建築については1戸につき66万円、家屋のその他の取得については1戸につき34万円である。
- 不動産取得税には免税点の制度が設けられておらず、課税標準となるべき価格がどれほど少額であっても不動産取得税が課される。
- 土地を取得した者が、取得の日から1年を超えて経過した後に隣接する土地を取得した場合であっても、前後の取得を合算して免税点の判定を行う。
解答・解説
正答は2です。
1は誤りです。この10万円・23万円・12万円という数値は、令和7年度まで長く用いられてきた基準であり、令和8年4月1日施行の地方税法改正により引き上げられています。
2が正しい記述です。道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得については16万円、家屋の取得のうち建築に係るものについては1戸につき66万円、その他のものについては1戸につき34万円に満たない場合には、不動産取得税を課することができません(73条の15の2第1項、令和8年4月1日施行)。近年の地価・建築費の上昇を背景に、免税点が土地は約1.6倍、家屋の建築は約2.9倍、家屋のその他は約2.8倍に引き上げられました。
3は誤りです。免税点の制度自体は設けられており、課税標準額がこれに満たない場合には不動産取得税を課することができません。
4は誤りです。土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合に限り、前後の取得を合算して免税点の判定を行います(73条の15の2第2項)。1年を超えて経過した後の取得は合算されません。
免税点は長年10万円・23万円・12万円で固定されてきましたが、令和8年度試験の出題基準日である令和8年4月1日にちょうど施行された改正で引き上げられています。古いテキストの数値のまま覚えていると誤答する典型的な改正論点です。
問7 新築住宅の課税標準控除
新築住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について1,200万円を価格から控除する。
- 新築住宅に係る課税標準からの控除額は、共同住宅であるか否かにかかわらず、住宅1棟につき1,200万円である。
- 住宅の建築後、当該住宅と一構となるべき住宅をその建築後3年以内に新築した場合には、前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなして控除額を算定する。
- 新築住宅に係る課税標準からの控除は、住宅の取得者が特段の手続を経なくても当然に適用され、道府県の条例で定める申告等の手続は不要である。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について1,200万円を価格から控除するものとされています(73条の14第1項)。
2は誤りです。共同住宅等については、住宅1棟単位ではなく、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分(=1戸)ごとに1,200万円が控除されます(73条の14第1項かっこ書)。
3は誤りです。住宅の建築後、当該住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合に前後の建築を一戸の建築とみなす要件は、当該住宅の建築後1年以内です(73条の14第2項)。3年以内ではありません。
4は誤りです。この控除の適用を受けるためには、住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、控除の適用があるべき旨の申出をすることが要件とされています(73条の14第4項)。手続を経ずに当然に適用されるわけではありません。
新築住宅の1,200万円控除は「1戸あたり」の金額であり、共同住宅は専有部分ごとにカウントする点、そして適用には申告等の手続を要する点が実務・出題の両面での急所です。
問8 宅地の課税標準の特例
宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 宅地評価土地を取得した場合における不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とされる。
- 宅地評価土地の課税標準を価格の2分の1とする特例は、令和8年4月1日をもって適用期限が終了しており、現在は適用されない。
- 宅地評価土地の課税標準を価格の2分の1とする特例の対象は宅地に限られ、宅地の価格に比準して決定される宅地比準土地は対象に含まれない。
- 宅地評価土地の課税標準の特例は、住宅の用に供する土地に限り適用され、店舗・事務所等の用に供する宅地には適用されない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とされます(地方税法附則11条の5第1項)。
2は誤りです。1で確認したとおり、この特例の適用期限は令和9年3月31日までであり、令和8年4月1日の時点でも有効に施行されています。
3は誤りです。この特例の対象である「宅地評価土地」には、宅地そのものだけでなく、宅地以外の土地でその不動産取得税の課税標準となるべき価格が、状況の類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して決定される宅地比準土地も含まれます(附則11条の5第1項)。
4は誤りです。この特例は住宅の用に供する土地に限定されておらず、宅地評価土地に該当すれば、店舗・事務所等の用に供する宅地であっても適用されます。用途による限定はありません。
問5・問8を通じて、住宅・土地の3%特例税率、宅地の課税標準2分の1特例は、いずれも「令和9年3月31日まで」という共通の期限で延長が重ねられている暫定措置であり、令和8年度試験の基準日にはまだ有効に適用される点を押さえておきましょう。
問9 不動産取得税の徴収方法
不動産取得税の徴収方法等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
- 不動産取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
- 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限の前日までに交付すれば足りる。
- 不動産取得税は道府県が課税するものであるが、税額の算定に必要な不動産の価格の決定については、当該不動産所在地の市町村長が、固定資産課税台帳の内容にかかわらず独自に決定するものとされている。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければなりません(73条の17第1項)。
2は誤りです。不動産取得税は納税者からの申告に基づく申告納付ではなく、道府県が税額を計算して通知する普通徴収の方法によります。
3は誤りです。不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに交付しなければなりません(73条の17第2項)。前日までに交付すれば足りるわけではありません。
4は誤りです。不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定は、市町村長ではなく道府県知事が行います。道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、原則として当該価格により課税標準となるべき価格を決定するものとされています(73条の21第1項)。市町村長が固定資産課税台帳の内容にかかわらず独自に決定するという記述が誤りです。
不動産取得税は道府県税ですが、課税標準の基礎となる不動産の価格は市町村の固定資産課税台帳の価格を活用する仕組みになっており、道府県と市町村が連携する制度設計になっている点も押さえておきましょう。
問10 不動産取得税の総合確認(個数問題)
次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 不動産取得税は、不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課される。
イ 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、住宅又は土地の取得については、令和9年3月31日までの間、100分の3の特例税率が適用される。
ウ 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
エ 不動産取得税の免税点は、令和8年度以降も、土地10万円、家屋の建築23万円のまま据え置かれている。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は3です。
アは正しい記述です。不動産取得税は、不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課されます(73条の2第1項)。
イも正しい記述です。標準税率100分の4を原則としつつ、住宅又は土地の取得には令和9年3月31日までの特例税率100分の3が適用されます(73条の15、附則11条の2第1項)。
ウも正しい記述です。相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができません(73条の7第1号)。
エは誤りです。不動産取得税の免税点は、令和8年4月1日施行の改正により、土地16万円・家屋の建築66万円・家屋のその他34万円に引き上げられており、10万円・23万円のまま据え置かれてはいません(73条の15の2第1項)。
したがって、正しいものはア・イ・ウの3つであり、正答は3です。問1〜9で確認した論点のうち、免税点の改正だけが「据え置き」ではなく「引き上げ」という変化を伴っている点に注意して選択肢を精読できたかどうかが、この問題の急所です。
問11 固定資産税の課税主体
固定資産税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課される。
- 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の道府県において課される。
- 固定資産税における「固定資産」とは、土地及び家屋を指し、償却資産はこれに含まれない。
- 償却資産のうち船舶については、当該船舶の所有者が居住する市町村において固定資産税を課する。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課されます(342条1項)。不動産取得税(道府県税)とは課税主体が異なります。
2は誤りです。固定資産税は道府県ではなく、市町村が課税する市町村税です。
3は誤りです。固定資産税についての「固定資産」とは、土地、家屋及び償却資産を総称するものです(341条1号)。償却資産を含めない記述は誤りです。
4は誤りです。償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、原則としてその主たる定けい場又は定置場所在の市町村において課税されます(342条2項)。船舶の所有者の居住地ではありません。
不動産取得税は「道府県税」、固定資産税は「市町村税」という対比を、この単元全体を通じて意識しておきましょう。
問12 固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税は、原則として、賦課期日現在において登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に課される。
- 固定資産税は、賦課期日現在の所有者ではなく、その年度中に実際に固定資産を使用収益した期間に応じて、現実の使用者に課される。
- 所有者として登記されている個人が賦課期日前に死亡していた場合であっても、住民票上の相続人ではなく、登記簿上の被相続人に対して固定資産税が課される。
- 質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、当該土地の所有者に固定資産税が課される。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。固定資産税は、固定資産の所有者に課され、この所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいいます(343条1項・2項)。
2は誤りです。固定資産税は使用収益の実期間に応じて現実の使用者に課されるのではなく、原則として賦課期日現在の(登記簿・台帳上の)所有者に課されます。
3は誤りです。所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているときは、被相続人ではなく、賦課期日において当該土地又は家屋を現に所有している者(相続人等)に固定資産税が課されます(343条2項後段)。
4は誤りです。質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その土地の所有者ではなく、質権者又は地上権者に固定資産税が課されます(343条1項かっこ書)。
固定資産税の納税義務者は、実体的な権利変動の有無にかかわらず、賦課期日時点の登記簿・課税台帳上の名義で機械的に決まる仕組みである点が急所です。
問13 固定資産税の賦課期日
固定資産税の賦課期日に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である。
- 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の4月1日である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例により、年度ごとに異なる日を定めることができる。
- 固定資産税の賦課期日は、不動産取得税と同様、不動産を取得した日である。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です(359条)。
2は誤りです。4月1日ではなく1月1日が賦課期日です。
3は誤りです。固定資産税の賦課期日は地方税法で1月1日と法定されており、市町村の条例で異なる日を定めることはできません。
4は誤りです。不動産取得税には賦課期日という考え方自体がなく、不動産を取得するたびに、その都度課税されます。固定資産税は毎年1月1日を基準に、その時点の所有者に対して1年分課税されるという点で、両税の課税の仕組みは異なります。
「不動産取得税=取得の都度課税、固定資産税=毎年1月1日を基準に課税」という違いは、問20の対比問題でも扱う重要な急所です。
問14 固定資産税の標準税率
固定資産税の税率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税の標準税率は100分の1.4である。
- 固定資産税の標準税率は100分の3である。
- 市町村は、条例によっても100分の1.4を超える税率で固定資産税を課することはできない。
- 固定資産税の税率は、都道府県の条例で統一的に定められ、市町村ごとに異なる税率を設定することはできない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。固定資産税の標準税率は100分の1.4です(350条1項)。
2は誤りです。100分の3は不動産取得税の免税措置が及ばない場合の標準税率(100分の4)とも異なる数値であり、固定資産税の標準税率とは無関係です。数値のすり替えに注意しましょう。
3は誤りです。「標準税率」とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率であって、その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいいます(1条1項5号)。したがって、市町村は条例により100分の1.4を超える税率(超過課税)を定めることができます。
4は誤りです。固定資産税は市町村税であり、税率は各市町村の条例で定めます。都道府県の条例で統一的に定めるものではありません。
「標準税率」は必ずそれによらなければならない税率ではなく、市町村の判断で条例により上回る税率を定めることができるという性質を押さえておきましょう。
問15 固定資産税の免税点
固定資産税の免税点に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税の免税点は、令和8年度においては、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円である。
- 固定資産税の免税点は、不動産取得税の改正にあわせて、令和8年度から土地30万円、家屋30万円、償却資産180万円に引き上げられている。
- 固定資産税の免税点未満の資産については、市町村がどのような事情があっても課税することはできない。
- 固定資産税の免税点は、土地・家屋・償却資産のいずれについても同額の30万円である。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合には、固定資産税を課することができません(351条)。この基準は令和8年4月1日時点でも改正されておらず、令和8年度もこの金額のまま適用されます。
2は誤りです。固定資産税の免税点(家屋・償却資産)の引き上げは税制改正大綱で示されていますが、令和9年度以後の適用とされており、令和8年度の時点ではまだ適用されません。問6で確認した不動産取得税の免税点引き上げ(令和8年4月1日施行)と適用時期を混同しないようにしましょう。
3は誤りです。免税点未満の資産であっても、財政上その他特別の必要がある場合には、市町村の条例の定めるところにより固定資産税を課することができます(351条ただし書)。
4は誤りです。固定資産税の免税点は資産の種類ごとに異なり、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円とされています。いずれも同額ではありません。
同じ「免税点の引き上げ」という改正でも、不動産取得税は令和8年度から、固定資産税は令和9年度からと適用時期が異なる点が、この問題と問6・問10を横断する最大の急所です。
問16 固定資産税の総合確認(個数問題)
次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 固定資産税は、市町村が、当該固定資産所在の市町村において課する。
イ 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である。
ウ 固定資産税の標準税率は、地方税法上100分の1.4と定められており、市町村の条例でこれと異なる税率を定めることは認められていない。
エ 固定資産税の免税点は、令和8年度時点においては、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は3です。
アは正しい記述です。固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課されます(342条1項)。
イも正しい記述です。固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です(359条)。
ウは誤りです。固定資産税の標準税率100分の1.4は「通常よるべき税率」であって、財政上その他の必要がある場合には、市町村は条例によりこれと異なる(上回る)税率を定めることができます(1条1項5号)。「認められていない」という記述が誤りです。
エも正しい記述です。固定資産税の免税点の引き上げ(家屋20万円→30万円、償却資産150万円→180万円)は令和9年度以後の適用であり、令和8年度時点では従来どおり土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円です(351条)。
したがって、正しいものはア・イ・エの3つであり、正答は3です。「標準税率」という言葉が持つ「これによらなくてもよい」という性質(1条1項5号)を正確に理解できているかどうかが、ウの正誤を分ける急所です。
問17 住宅用地の課税標準の特例
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされる。
- 住宅用地のうち、面積200平方メートル以下の小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る価格の3分の1の額とされる。
- 住宅用地の面積が300平方メートルである場合、その全部について小規模住宅用地の特例(6分の1)が適用される。
- 住宅用地の課税標準の特例の対象となるのは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地に限られ、家屋の一部を人の居住の用に供する、いわゆる併用住宅の敷地は対象とならない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、原則として当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされます(349条の3の2第1項)。
2は誤りです。住宅用地のうち面積200平方メートル以下の部分に該当する小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、3分の1ではなく6分の1の額とされます(同条第2項)。
3は誤りです。小規模住宅用地の特例(6分の1)が適用されるのは住宅用地のうち200平方メートルまでの部分であり、300平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートルまでの部分には6分の1が、残りの100平方メートルの部分には一般の住宅用地の特例(3分の1)が適用されます(同条第2項第2号)。全部に6分の1が適用されるわけではありません。
4は誤りです。この特例の対象である「住宅用地」には、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地だけでなく、その一部を人の居住の用に供する家屋(いわゆる併用住宅)で政令で定めるものの敷地も含まれます(349条の3の2第1項)。
住宅用地の特例は「一般の住宅用地=3分の1」「200平方メートル以下の小規模住宅用地=6分の1」の2段階であり、面積が200平方メートルを超える場合は超えた部分だけが3分の1になるという按分の考え方が急所です。
問18 新築住宅の税額減額
新築された住宅に対する固定資産税の減額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 新築された住宅(一定のものに限る。)に対して課する固定資産税については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(中高層耐火建築物である住宅の場合は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額される。
- 新築住宅に対する固定資産税の減額措置は、令和8年3月31日をもって適用期限が終了しており、それ以降に新築された住宅には適用されない。
- 新築住宅に対する固定資産税の減額措置は、適用対象年度において、当該住宅に係る固定資産税額を全額免除するものである。
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の適用年度数は、通常の新築住宅の減額措置と同じ年度数である。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。市町村は、令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅(一定のものに限る。)に対して課する固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(中高層耐火建築物である住宅の場合は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額するものとしています(地方税法附則15条の6第1項・第2項)。
2は誤りです。この減額措置は令和8年3月31日ではなく、令和13年3月31日まで延長されており、令和8年度時点でも新築された住宅について有効に適用されます。
3は誤りです。この減額措置は固定資産税額を全額免除するものではなく、税額の2分の1に相当する額を減額するものです。
4は誤りです。認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置は、原則として5年度分(中高層耐火建築物である住宅の場合は7年度分)とされており(附則15条の7第1項・第2項)、通常の新築住宅の減額措置(3年度分、中高層耐火建築物は5年度分)よりも長い期間が設定されています。
新築住宅の税額減額は「2分の1・3年度分(マンション等は5年度分)」、認定長期優良住宅はそれより長い「2分の1・5年度分(マンション等は7年度分)」という年度数の違いが急所です。
問19 固定資産課税台帳と縦覧制度
固定資産課税台帳及び縦覧制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 市町村は、固定資産課税台帳を備えなければならないが、その全部又は一部について、電磁的記録の備付けをもって行うことはできない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、原則として、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、直接、地方裁判所に訴訟を提起しなければならず、固定資産評価審査委員会への審査の申出という手続は設けられていない。
- 固定資産課税台帳の縦覧は、当該市町村内に所在する固定資産の納税者に限らず、誰でも自由に閲覧することができる。
解答・解説
正答は2です。
1は誤りです。市町村は、固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを、総務省令で定めるところにより電磁的記録の備付けをもって行うことができます(380条2項)。
2が正しい記述です。市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について課税台帳に登録された価格と、当該市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供しなければなりません(416条1項)。
3は誤りです。固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある固定資産税の納税者は、一定の期間内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(432条1項)。直接訴訟を提起する前に、この審査の申出という手続が設けられています。
4は誤りです。土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、誰でも自由に閲覧できるものではなく、当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供するものです(416条1項)。
縦覧制度は「自分の資産の評価が適正かどうかを、他の資産の評価額と比較して確認する」ための制度であり、対象は当該市町村内の固定資産税の納税者に限られるという点、そして評価額に不服がある場合はまず固定資産評価審査委員会への審査の申出という手続がある点が急所です。
問20 不動産取得税と固定資産税の対比まとめ(個数問題)
次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 不動産取得税の課税主体は道府県であり、固定資産税の課税主体は市町村である。
イ 不動産取得税、固定資産税とも、賦課期日という考え方があり、いずれも毎年1月1日を基準に課税される。
ウ 不動産取得税、固定資産税とも、徴収の方法は普通徴収による。
エ 新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の控除額(1,200万円)と、新築住宅に係る固定資産税の税額の減額割合(2分の1)は、いずれも市町村の条例により、市町村ごとに異なる金額・割合を定めることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は2です。
アは正しい記述です。不動産取得税は道府県税(73条の2第1項)、固定資産税は市町村税(342条1項)であり、課税主体はそれぞれ異なります。
イは誤りです。固定資産税には毎年1月1日という賦課期日があります(359条)が、不動産取得税には賦課期日という考え方自体がなく、不動産を取得するたびにその都度課税されます。「いずれも1月1日を基準に課税される」という記述が誤りです。
ウは正しい記述です。不動産取得税(73条の17第1項)、固定資産税(364条1項)のいずれも、徴収については普通徴収の方法によらなければなりません。
エは誤りです。新築住宅に係る不動産取得税の課税標準控除額(1,200万円、73条の14第1項)も、固定資産税の税額減額割合(2分の1、附則15条の6第1項)も、いずれも地方税法及びその附則で全国一律に金額・割合が法定されているものであり、市町村の条例によって市町村ごとに異なる金額・割合を定められる仕組みにはなっていません。
したがって、正しいものはア・ウの2つであり、正答は2です。不動産取得税と固定資産税は、課税主体(道府県/市町村)・賦課期日の有無・徴収方法という3つの軸で比較すると、「課税主体は違うが、徴収方法(普通徴収)は共通」「賦課期日は固定資産税だけの概念」という整理ができます。この対比を押さえておくと、税その他の他分野(国税)を学ぶ際にも地方税と国税の違いを理解しやすくなります。
まとめ
Day10では、税その他(8問・16%)のうち地方税2税、不動産取得税と固定資産税を20問(うち個数問題3問)で確認しました。不動産取得税は道府県税・取得の都度課税、固定資産税は市町村税・毎年1月1日の賦課期日という課税の仕組みの違いを軸に、それぞれの納税義務者・課税標準・税率・免税点・特例を整理しています。
特に問6・問10で扱った不動産取得税の免税点引き上げ(令和8年4月1日施行、土地16万円・家屋の建築66万円・家屋のその他34万円)は、令和8年度試験の出題基準日にちょうど該当する改正であり、古いテキストの数値(10万円・23万円・12万円)のまま覚えていると失点につながる論点です。一方で問15・問16の固定資産税の免税点は、同じ税制改正の対象でありながら適用が令和9年度以後であるため、令和8年度時点では引き上げ前の金額(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)のままという点も、あわせて押さえておきましょう。
次回のDay11では、宅建業法⑥(8種制限②・損害賠償額の予定や手付の額、担保責任の特約制限等)を扱う予定です。全体の進捗やDay一覧は、宅建 1日20問ドリル|30日で全単元を一巡する予想問題600問から確認できます。
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