宅建 1日20問ドリル Day12|権利関係・担保物権(抵当権・根抵当権・保証・連帯債務)
「1日20問ドリル」は、令和8年度(2026年)の宅地建物取引士試験を見据え、筆者が独自に作成した予想問題を1日20問ずつ、30日で全単元を一巡できるように構成した連載です。Day12では権利関係(14問・28%)に戻り、担保物権のうち抵当権・根抵当権と、債権関係の保証・連帯債務を扱います。抵当権は付従性・随伴性を持ちながら目的物の占有を移転しない非占有担保である点、根抵当権は元本確定の前後で法的性質が変わる点、保証・連帯債務はいずれも「誰について生じた事由が、他の当事者にどこまで及ぶか」という効力の広がり方が急所になる点で、いずれも判例知識より条文の要件・数値・構造を正確に押さえることで得点しやすい分野です。
本記事では特に、連帯債務者・連帯保証人について生じた事由のうち「更改・相殺・混同」の3つは他の当事者にも効力が及ぶ絶対的効力事由であるのに対し、それ以外の事由(履行の請求など)は他の当事者に効力が及ばない相対的効力の原則(民法441条)によることを重点的に扱っています。この絶対効・相対効の区別は、Day11で扱った38条(一部無効)と39条・40条・42条(全部無効)の区別と同様に、断定的な言い回しではなく条文の構造そのものから正誤を判断する必要がある論点です。個数問題を4問(問6・問10・問14・問20)織り交ぜ、四肢すべての記述を精読しないと解けない構成にしています。
なお、本問題集は筆者(当サイト)が独自に作成した予想問題であり、実際の試験問題の的中や出題を保証するものではありません。法令は令和8年4月1日現在施行されているものを基準に作問しており、e-Gov法令検索(基準日指定機能・民法の令和8年4月1日時点の改正後条文)で該当条文を確認したところ、本記事が扱う抵当権・根抵当権・保証・連帯債務の各条文(369条〜398条の20、436条〜465条の9)については、令和8年4月1日施行の改正(家族法制の見直しに関する令和6年法律第33号)の対象には含まれておらず、条文の数値・要件は従来どおりであることを確認しています。受験にあたっては最新の法令・公式発表を必ずご確認ください。
一連のドリルの全体構成は、ハブ記事「宅建 1日20問ドリル|30日で全単元を一巡する予想問題600問(令和8年度対応)」でまとめています。あわせてご覧ください。
Day12の範囲:担保物権(抵当権・根抵当権・保証・連帯債務)
| テーマ | 対応問番号 |
|---|---|
| 抵当権の意義・効力の及ぶ範囲(369条・370条・371条) | 問1〜2 |
| 抵当権の被担保債権の範囲(375条・利息等の2年分制限) | 問3 |
| 法定地上権(388条) | 問4 |
| 抵当権消滅請求・留置権規定の準用(379条・372条) | 問5 |
| 抵当権の総合確認(個数問題) | 問6 |
| 根抵当権の意義・被担保債権の範囲(398条の2・398条の3) | 問7〜8 |
| 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更(398条の4) | 問9 |
| 根抵当権の元本確定(398条の6・398条の19・398条の20・個数問題) | 問10 |
| 保証契約の成立・保証債務の範囲(446条・447条・448条) | 問11〜12 |
| 催告の抗弁・検索の抗弁・連帯保証の特則(452条・453条・454条) | 問13 |
| 保証の総合確認(個数問題) | 問14 |
| 連帯保証人について生じた事由の効力(458条・441条) | 問15 |
| 保証人への情報提供義務(458条の2・458条の3) | 問16 |
| 個人根保証契約・事業のための貸金等債務の保証の特則(465条の2・465条の6・465条の9) | 問17 |
| 連帯債務者に対する履行の請求・法律行為の無効等(436条・437条) | 問18 |
| 連帯債務者の一人について生じた事由・求償権(438条〜442条・445条) | 問19 |
| 担保物権・保証・連帯債務の総合確認(個数問題) | 問20 |
個数問題を4問(問6・問10・問14・問20)織り交ぜ、四肢すべての記述を精読しないと解けない構成にしています。目安の学習時間は35〜45分です。
問題20問
問1 抵当権の意義(369条)
抵当権の意義(民法369条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 地上権及び永小作権は、抵当権の目的とすることができない。
- 抵当権の設定においては、目的物の占有を抵当権者に移転しなければ、抵当権の効力は生じない。
- 抵当権は、不動産だけでなく、動産についても一般的に設定することができる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(369条1項)。
2は誤りです。地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができます(369条2項)。
3は誤りです。抵当権は、目的物の占有を抵当権者に移転しない非占有担保である点が最大の特徴です。占有の移転を要件とする記述は誤りです。
4は誤りです。民法上の抵当権の目的物は、不動産及び地上権・永小作権に限られ、動産を対象とする抵当権は民法上予定されていません。
占有を移転しないまま担保に供せるという非占有担保の性質が、抵当権の最も基本的な急所です。
問2 抵当権の効力の及ぶ範囲(370条・371条)
抵当権の効力の及ぶ範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶのが原則である。
- 抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがある場合であっても、付加一体物に及ぶ。
- 抵当権は、その担保する債権について不履行がない場合であっても、抵当不動産の果実に当然に及ぶ。
- 抵当地の上に存する建物には、当然に土地の抵当権の効力が及ぶ。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます(370条本文)。
2は誤りです。設定行為に別段の定めがある場合には、付加一体物に効力が及ばないことがあります(370条ただし書)。
3は誤りです。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます(371条)。不履行がない段階の果実には及びません。
4は誤りです。抵当地の上に存する建物は、370条本文により明示的に抵当権の効力の範囲から除かれています。
「抵当地上の建物には及ばない」「不履行後の果実にのみ及ぶ」という2つの除外・限定を正確に押さえておきましょう。
問3 抵当権の被担保債権の範囲(375条)
宅地建物取引業者ではないAが、自己所有の土地に抵当権を設定して金融機関Bから融資を受けた場合の、375条(抵当権の被担保債権の範囲)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- Bは、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
- Bは、利息その他の定期金について、満期後何年分が未払であっても、その全額について抵当権を行使することができる。
- 満期後に特別の登記をした場合であっても、最後の2年分を超える利息について抵当権を行使することはできない。
- Aの債務不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利について、Bは、利息その他の定期金とは別枠で、最後の2年分について抵当権を行使することができる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます(375条1項本文)。
2は誤りです。375条1項本文により、原則として最後の2年分に制限されます。
3は誤りです。満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げないとされており(375条1項ただし書)、2年分を超える部分についても登記により行使が可能になります。
4は誤りです。債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利についても最後の2年分に限られますが、これは利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができないとされており(375条2項)、別枠で認められるわけではありません。
後順位抵当権者など第三者の利害に配慮して、抵当権が優先弁済を受けられる利息等の範囲を最後の2年分に絞っている点が375条の急所です。
問4 法定地上権(388条)
甲土地とその上に存する乙建物が、いずれもAの所有に属している場合において、Aが甲土地にのみ抵当権を設定し、その実行により甲土地の所有者がBとなった場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 乙建物について、地上権が設定されたものとみなされる。
- 法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、甲土地とその上に存する乙建物の所有者が異なっていることが必要である。
- 法定地上権成立後の地代は、当事者間の協議によって定めなければならず、裁判所が定めることはできない。
- 法定地上権は、土地に抵当権が設定された場合に限り成立し、建物に抵当権が設定された場合には成立しない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされます(388条前段)。
2は誤りです。法定地上権が成立するための要件は、抵当権設定当時、土地及び建物の所有者が同一であったことです。設定当時から所有者が異なる場合には、そもそも388条の適用対象になりません。
3は誤りです。地代は、当事者の請求により、裁判所が定めるとされています(388条後段)。協議のみで定めなければならないという限定はありません。
4は誤りです。388条は「その土地又は建物につき抵当権が設定され」と規定しており、土地に抵当権が設定された場合・建物に抵当権が設定された場合のいずれについても法定地上権が成立し得ます。
抵当権設定時に土地建物が同一所有者であったかどうかが要件の急所であり、実行時点の所有者の異同ではない点に注意しましょう。
問5 抵当権消滅請求・留置権規定の準用(379条・372条)
抵当不動産の第三取得者及び抵当権への準用規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当権消滅請求は、抵当不動産の債務者がすることができるものであり、第三取得者はすることができない。
- 留置権に関する規定は、その性質上、抵当権には準用されない。
- 抵当権には、物上代位に関する規定は準用されない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができます(379条)。
2は誤りです。抵当権消滅請求は、抵当不動産を取得した第三取得者に認められる制度であり、債務者自身に認められるものではありません。
3は誤りです。372条により、留置権の不可分性に関する296条、物上代位に関する304条、留置権者による費用の償還請求に関する351条の規定が抵当権に準用されます。留置権に関する規定が一部準用されています。
4は誤りです。372条が304条(物上代位)を準用しているため、抵当権にも物上代位性が認められます。
抵当不動産が第三者に譲渡された場合の処理として、抵当権消滅請求という制度が第三取得者のために用意されている点を押さえておきましょう。
問6 抵当権の総合確認(個数問題)
抵当権(民法369条〜388条)に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 抵当権は、地上権及び永小作権を目的として設定することができる。
イ 抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。
ウ 抵当権者は、利息その他の定期金について、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができるのが原則である。
エ 抵当不動産について物上代位をすることは、372条において準用する304条の規定によっても認められていない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は2です。
アは正しい記述です。地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができます(369条2項)。
イは誤りです。抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、付加一体物に及びます(370条本文)。建物には当然には及びません。
ウは正しい記述です。抵当権者は、利息その他の定期金について、原則として最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができます(375条1項)。
エは誤りです。372条において準用する304条により、抵当権にも物上代位性が認められます。物上代位が認められていないとする記述は誤りです。
したがって、正しいものはア・ウの2つであり、正答は2です。抵当地上の建物が及ばない対象から除外されている点と、抵当権にも物上代位性が準用によって認められている点を、条文の準用関係とあわせて整理しておきましょう。
問7 根抵当権の意義(398条の2)
根抵当権の意義(398条の2)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
- 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によるものに限定されず、およそ債務者に対するあらゆる債権を包含する形で定めることができる。
- 手形上又は小切手上の請求権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができない。
- 根抵当権の極度額は、被担保債権の元本額と一致していなければならない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができ、この抵当権を根抵当権といいます(398条の2第1項)。
2は誤りです。根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければなりません(398条の2第2項)。範囲を限定せず包括的に定めることはできません。
3は誤りです。特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができます(398条の2第3項)。
4は誤りです。極度額は根抵当権が担保する債権の限度額であり、被担保債権の元本額そのものと一致している必要はありません。取引の状況によって元本額は増減します。
根抵当権は「不特定の債権」を「一定の範囲に限定」して「極度額の限度」で担保する仕組みである、という3つの要素を正確に押さえておきましょう。
問8 根抵当権の被担保債権の範囲(398条の3)
根抵当権者Aが、債務者Bとの取引によらないで、C振出の約束手形をBから裏書譲渡されて取得し、これを根抵当権の担保すべき債権とした場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- Aは、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度としてその根抵当権を行使することができる。
- Aは、極度額を超えて元本・利息・損害賠償の全部について根抵当権を行使することができる。
- Aが、Bの支払の停止があったことを知らないで、その後に当該手形上の請求権を取得した場合、当該請求権について根抵当権を行使することはできない。
- Aが、Bについて破産手続開始の申立てがあったことを知って、その後に当該手形上の請求権を取得した場合であっても、当該請求権について根抵当権を行使することができる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます(398条の3第1項)。
2は誤りです。根抵当権の行使は極度額の限度に留まり、極度額を超えて行使することはできません。
3は誤りです。債務者との取引によらないで取得する手形上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合、支払の停止等の事由があったときは、その前に取得したものについてのみ根抵当権を行使することができるのが原則ですが、その事由があった後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、根抵当権を行使することを妨げないとされています(398条の3第2項ただし書)。したがって行使することができます。
4は誤りです。破産手続開始の申立てを知って、その後に手形上の請求権を取得した場合は、398条の3第2項ただし書の例外要件(その事由を知らないで取得したもの)を満たさないため、根抵当権を行使することはできません。
「事由の前に取得」または「事由を知らずに取得」のいずれかを満たす必要があるという要件の組み立て方が本問の急所です。
問9 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更(398条の4)
根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更(398条の4)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができ、債務者の変更についても同様である。
- 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければならない。
- 債権の範囲の変更について元本の確定前に登記をしなかった場合であっても、変更の効力に影響はない。
- 元本の確定後は、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができ、債務者の変更についても同様です(398条の4第1項)。
2は誤りです。この変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しません(398条の4第2項)。
3は誤りです。債権の範囲又は債務者の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます(398条の4第3項)。
4は誤りです。398条の4第1項は「元本の確定前においては」変更をすることができると定めており、元本確定後は担保すべき債権の範囲や債務者を変更することはできません。
元本確定前は根抵当権の内容を柔軟に変更できる(第三者の承諾も不要)が、確定後はできなくなるという「確定」の前後での性質の変化が根抵当権の急所です。
問10 根抵当権の元本確定(個数問題)
根抵当権の元本の確定(398条の6・398条の19・398条の20)に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合、元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定する。
イ 根抵当権者は、根抵当権の設定の時から3年を経過した後でなければ、担保すべき元本の確定を請求することができない。
ウ 根抵当権の担保すべき元本について確定すべき期日の定めがあるときは、根抵当権設定者及び根抵当権者のいずれからの確定請求もすることができない。
エ 根抵当権者が抵当不動産について競売を申し立てた場合において、競売手続の開始があったときは、担保すべき元本は確定する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は3です。
アは正しい記述です。根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合、担保すべき元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定します(398条の19第1項)。
イは誤りです。根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができます(398条の19第2項)。3年の経過は根抵当権設定者側の請求権にのみ課された要件であり、根抵当権者には課されていません。
ウは正しい記述です。担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、根抵当権設定者・根抵当権者いずれの確定請求権に関する規定も適用されません(398条の19第3項)。
エは正しい記述です。根抵当権者が抵当不動産について競売を申し立てた場合、競売手続の開始があったときに限り、担保すべき元本は確定します(398条の20第1項1号)。
したがって、正しいものはア・ウ・エの3つであり、正答は3です。根抵当権設定者側の確定請求権にだけ「3年経過」という要件が課されている一方、根抵当権者側には期間の制限がないという非対称性がイの誤りの急所です。
問11 保証契約の成立(446条)
保証契約の成立(446条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 保証契約は、口頭の合意によって有効に成立する。
- 保証契約の内容を記録した電磁的記録によってされた場合、当該保証契約は書面によってされたものとはみなされず、無効である。
- 保証人は、主たる債務者がその債務を履行するかどうかにかかわらず、主たる債務とは無関係に独立した債務を負う。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(446条2項)。
2は誤りです。446条2項により書面性が要求されており、口頭の合意のみでは有効に成立しません。
3は誤りです。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなして、書面性の要件に関する規定が適用されます(446条3項)。無効になるわけではありません。
4は誤りです。保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うのであり(446条1項)、主たる債務の存在・履行を前提とする従たる債務(付従性)です。主たる債務と無関係な独立の債務ではありません。
保証契約に書面性が要求されている点、電磁的記録も書面とみなされる点の2つが基本の急所です。
問12 保証債務の範囲・保証人の負担の軽減(447条・448条)
保証債務の範囲及び保証人の負担の軽減(447条・448条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
- 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重された場合、保証人の負担も当然に加重される。
- 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるものを包含しない。
- 保証人は、その保証債務について違約金又は損害賠償の額を約定することができない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮します(448条1項)。
2は誤りです。主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません(448条2項)。
3は誤りです。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します(447条1項)。
4は誤りです。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができます(447条2項)。
保証人の負担は主たる債務を上回ることができない一方、主たる債務が契約締結後に加重されても保証人には及ばないという「上限は主債務、後からの加重には連動しない」という構造が448条の急所です。
問13 催告の抗弁・検索の抗弁・連帯保証の特則(452条・453条・454条)
催告の抗弁・検索の抗弁及び連帯保証の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、原則としてまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
- 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときであっても、保証人は催告の抗弁を主張することができる。
- 保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときであっても、債権者は保証人の財産について執行することができる。
- 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担した場合であっても、催告の抗弁及び検索の抗弁の両方を行使することができる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます(452条本文、催告の抗弁)。
2は誤りです。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、催告の抗弁を主張することができません(452条ただし書)。
3は誤りです。保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(453条、検索の抗弁)。
4は誤りです。保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁・検索の抗弁のいずれも有しません(454条)。
普通保証には認められる催告・検索の2つの抗弁が、連帯保証では失われるという点が、保証の中で最も試験に出やすい急所です。
問14 保証の総合確認(個数問題)
保証(446条〜458条の3)に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。
イ 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重された場合、保証人の負担も加重される。
ウ 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、保証人は催告の抗弁及び検索の抗弁を有しない。
エ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の履行状況に関する情報を提供する義務を負う。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は3です。
アは正しい記述です。保証契約は、書面でしなければその効力を生じません(446条2項)。
イは誤りです。主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません(448条2項)。
ウは正しい記述です。連帯して債務を負担する保証人は、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しません(454条)。
エは正しい記述です。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければなりません(458条の2)。
したがって、正しいものはア・ウ・エの3つであり、正答は3です。イのように「主たる債務の変化が保証人にどこまで連動するか」を問う論点は、448条2項の「加重されない」という条文の文言に立ち返って判断しましょう。
問15 連帯保証人について生じた事由の効力(458条・441条)
保証人Cが、主たる債務者Bと連帯して債権者Aに対する債務を保証している場合の、Cについて生じた事由の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- Cと債権者Aとの間に更改があったときは、Bの債務についても消滅する。
- Cが債権者Aに対して有する債権について相殺を援用した場合であっても、Bの債務には影響を及ぼさない。
- Cと債権者Aとの間に混同があった場合、Cは弁済をしたものとみなされるが、Bの債務はこれによって消滅しない。
- 債権者AがCに対して履行を請求した場合、その請求の効力は、原則としてBに対しても生ずる。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。458条は438条(連帯債務者の一人との間の更改)の規定を、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由に準用しており、連帯保証人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての者の利益のために消滅します。したがって主たる債務者Bの債務も消滅します。
2は誤りです。458条は439条1項(連帯債務者の一人による相殺等)を準用しており、連帯保証人が有する債権による相殺の援用は、主たる債務者の債務にも効力を及ぼし、これを消滅させます。
3は誤りです。458条は440条(連帯債務者の一人との間の混同)を準用しており、連帯保証人と債権者との間に混同があった場合、連帯保証人は弁済をしたものとみなされます。この効果は絶対的効力事由であるため、主たる債務者の債務も消滅します。
4は誤りです。458条が準用するのは438条・439条1項・440条・441条であり、履行の請求はこれらに列挙された絶対的効力事由に含まれません。441条の相対的効力の原則により、連帯保証人に対する履行の請求は、原則として主たる債務者に対して効力を生じません。
更改・相殺・混同の3つは絶対的効力事由として他の当事者にも効力が及ぶ一方、履行の請求を含むそれ以外の事由は相対的効力の原則によって及ばないという整理が、連帯債務・連帯保証を通じた最大の急所です。
問16 保証人への情報提供義務(458条の2・458条の3)
保証人Dが、主たる債務者Eの委託を受けて保証をした場合の、保証人への情報提供義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 主たる債務者Eが期限の利益を喪失したときは、債権者は、Dに対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
- 債権者が前記1の期間内に通知をしなかった場合であっても、債権者は、Dに対し、期限の利益喪失時から通知をするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができる。
- 458条の3の情報提供義務に関する規定は、保証人が法人である場合にも適用される。
- Dが主たる債務者Eの委託を受けずに保証をした場合であっても、Dの請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければなりません(458条の3第1項)。
2は誤りです。前項の期間内に通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができません(458条の3第2項)。
3は誤りです。458条の3の規定は、保証人が法人である場合には適用されません(458条の3第3項)。
4は誤りです。458条の2の情報提供義務は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に課される義務であり、委託を受けていない保証人には適用されません。
期限の利益喪失の通知義務・履行状況の情報提供義務は、いずれも「委託を受けた保証人」を対象とし、保証人が法人である場合には一部が適用除外になる点が急所です。
問17 個人根保証契約・事業のための貸金等債務の保証の特則(465条の2・465条の6・465条の9)
個人根保証契約及び事業のために負担した貸金等債務についての保証契約の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
- 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を口頭で明確に表示していれば、公正証書を作成しなくても効力を生じる。
- 主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとするときも、公正証書の作成が必要である。
- 個人根保証契約は、法人が保証人となる根保証契約にも適用される。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じません(465条の2第2項)。
2は誤りです。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その締結に先立ち、締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません(465条の6第1項)。口頭の意思表示のみでは足りません。
3は誤りです。主たる債務者が法人である場合のその理事・取締役・執行役又はこれらに準ずる者が保証人になろうとするときは、公正証書の作成に関する規定の適用が除外されます(465条の9第1号)。
4は誤りです。個人根保証契約とは、根保証契約であって保証人が法人でないものをいいます(465条の2第1項柱書)。法人が保証人となる根保証契約には、個人根保証契約に関する規定は適用されません。
事業のための貸金等債務の保証には原則として公正証書が必要だが、経営に関与する取締役等が保証人になる場合は例外的に不要になるという構造が、保証人保護規定の急所です。
問18 連帯債務者に対する履行の請求・法律行為の無効等(436条・437条)
連帯債務者に対する履行の請求及び連帯債務者の一人についての法律行為の無効等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
- 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があるときは、他の連帯債務者の債務もその効力を妨げられる。
- 債権者は、連帯債務者の一人に対して債務の全部の履行を請求した場合、他の連帯債務者に対しては請求することができない。
- 連帯債務は、債務の目的がその性質上不可分である場合に限り成立する。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます(436条)。
2は誤りです。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません(437条)。
3は誤りです。436条は、連帯債務者の一人に対する請求と、同時又は順次に全員に対する請求のいずれも認めており、一人に請求したことが他の連帯債務者への請求を妨げるものではありません。
4は誤りです。436条は「債務の目的がその性質上可分である場合」を前提としており、連帯債務は可分債務について成立するのが基本形です。不可分である場合に限られるという記述は誤りです。
連帯債務は、それぞれの連帯債務者が独立して全部の履行義務を負う点と、一人について生じた無効・取消しの原因が他の連帯債務者に影響しない点(各債務の独立性)が入り口の急所です。
問19 連帯債務者の一人について生じた事由・求償権(438条〜442条・445条)
連帯債務者の一人について生じた事由の効力及び求償権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
- 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた場合、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、求償権を行使することができない。
- 連帯債務者の一人が弁済をし、共同の免責を得た場合、当該連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるときに限り、他の連帯債務者に対して求償権を有する。
- 連帯債務者の一人について生じた事由は、更改・相殺・混同の場合を除き、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した場合であっても、他の連帯債務者に対して効力を生じることはない。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します(438条)。
2は誤りです。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、442条1項の求償権を行使することができます(445条)。
3は誤りです。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して求償権を有します(442条1項)。
4は誤りです。連帯債務者の一人について生じた事由は、更改・相殺・混同の場合を除き、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じませんが(441条本文、相対的効力の原則)、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うとされています(441条ただし書)。この例外を認めない記述は誤りです。
求償権は、免責額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず発生し、免除・時効の完成があっても他の連帯債務者への求償権自体は失われないという点が442条・445条の急所です。
問20 担保物権・保証・連帯債務の総合確認(個数問題)
抵当権・保証・連帯債務(民法369条〜465条の9)に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
イ 保証契約は、書面でしなければその効力を生じないが、その内容を記録した電磁的記録によってされた場合は、書面によってされたものとはみなされない。
ウ 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
エ 個人根保証契約は、極度額を定めなくても、主たる債務の元本の額を上限として効力を生じる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答・解説
正答は2です。
アは正しい記述です。抵当権者は、利息その他の定期金について、原則として最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができます(375条1項)。
イは誤りです。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなされます(446条3項)。
ウは正しい記述です。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます(440条)。
エは誤りです。個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じません(465条の2第2項)。主たる債務の元本の額を上限として自動的に効力が生じるという規定はありません。
したがって、正しいものはア・ウの2つであり、正答は2です。Day12で扱った担保物権・保証・連帯債務は、いずれも判例の細かい事案よりも、条文が定める要件・数値・効力の及ぶ範囲を正確に押さえることで得点できる分野です。
まとめとDay11とのつながり
Day12では、権利関係の担保物権から、抵当権の効力の及ぶ範囲・被担保債権の範囲・法定地上権、根抵当権の意義・被担保債権の範囲・元本確定、保証債務の成立・催告と検索の抗弁・連帯保証の特則・保証人への情報提供義務・個人根保証契約、連帯債務者に対する履行の請求・絶対的効力事由と相対的効力の原則・求償権を20問(うち個数問題4問)で確認しました。
Day11の8種制限では、特約が無効となる範囲が「一部無効」(38条)と「全部無効」(39条・40条・42条)とで異なる点が急所でした。Day12の連帯債務・連帯保証でも同様に、更改・相殺・混同の3つは他の当事者にも効力が及ぶ絶対的効力事由であるのに対し、それ以外の事由は441条の相対的効力の原則によって及ばないという、条文の構造そのものから正誤を判断する論点が中心になっています。断定的な言い回しの有無ではなく、どの事由がどこまで及ぶかを条文単位で整理する姿勢が、権利関係全体を通じて役立ちます。
次回のDay13以降の単元は、全体の進捗やDay一覧をまとめたハブ記事「宅建 1日20問ドリル|30日で全単元を一巡する予想問題600問」から確認できます。
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