【令和8年度】一級建築士 学科「施工」予想問題 第5集|内装・木工事・改修解体・請負契約20問
令和8年度の一級建築士学科試験に向けた予想問題集も、この記事で第5集となります。これまでの4集では、第1集で施工科目全体を俯瞰する15問、第2集で施工計画・工程管理・品質管理・安全管理・仮設工事・土工事山留め・基礎杭工事という工事前半の分野20問、第3集で鉄筋・型枠・コンクリート工事というRC躯体の中核部分20問、第4集で鉄骨・防水・仕上げ工事を扱ってきました。この第5集では、これらとは対象を切り分け、内装工事(ボード・床・断熱・天井)、木工事、改修・解体工事、請負契約、施工機械・積算という、これまで手薄だった分野に的を絞り、20問という規模でまとめています。
内装工事・木工事は数値基準そのものよりも「なぜその施工方法が正しいのか」という理屈を問う問題が多く、改修・解体工事は近年の法改正(アスベスト事前調査の有資格者義務化、建設業法の金額要件見直しなど)を反映した出題が増えている分野です。請負契約は建築士法・建設業法にまたがる複合分野であり、施工機械・積算は暗記量こそ少ないものの、施工科目の得点を安定させるうえで見落とされがちな論点です。この第5集の20問により、第1集から第5集までの予想問題は合計95問となり、施工科目の予想問題はおおむね100問という一つの区切りに到達します。ここまでの5集を通して解き終えれば、施工科目の主要分野をほぼ一巡できる分量になっているはずです。
各問題は四肢択一形式で、「最も不適当なものはどれか」を基本に統一しています。解答・解説では正答番号を明示したうえで、選択肢ごとの正誤理由と、その論点が令和8年度も出題されると筆者が考える根拠をセットで示しています。特に改修・解体工事と請負契約の分野では、建設業法施行令の改正(令和7年2月1日施行)による金額要件の見直しなど、現行の制度・法令に基づいて作問していますので、古い数値で覚えてしまっている場合はこの機会に更新しておいてください。
なお、本問題集は筆者(当サイト)が独自に作成した予想問題であり、実際の試験問題の的中や出題を保証するものではありません。受験にあたっては最新の法令・公式発表をご確認ください。
出題傾向と予想の考え方
内装工事・木工事は仕上げ工事の中でも身近な題材が多く、施工の理屈(なぜその工法・数値が採用されているか)を理解しているかどうかが得点を分けます。改修・解体工事は、耐震改修促進法・石綿障害予防規則・建設リサイクル法・廃棄物処理法(マニフェスト制度)といった複数の法令が関わる分野であり、近年の法改正を反映した出題が増えています。請負契約は、建築士法(工事監理者の職務・立場)と建設業法(元請下請関係・技術者の設置)の両方にまたがる複合的な分野であり、施工機械・積算は、施工計画・工程管理と関連付けて出題されることが多い分野です。
以下の表は、この記事の20問がどの分野に対応しているかを整理したものです。直前の復習範囲を決める目安としてご活用ください。
| 分野 | 頻出度の目安 | 対応する問題番号 |
|---|---|---|
| 内装工事(せっこうボード・軽鉄下地) | 高 | 問1 |
| 内装工事(床仕上げ:ビニル床・フローリング・二重床) | 中 | 問2 |
| 内装工事(断熱工事) | 高 | 問3 |
| 内装工事(天井工事:軽鉄天井下地) | 中 | 問4 |
| 内装工事(可動間仕切り・遮音) | 中 | 問5 |
| 木工事(継手・仕口) | 中 | 問6 |
| 木工事(木材の乾燥・含水率) | 高 | 問7 |
| 木工事(耐力壁・筋かい) | 高 | 問8 |
| 木工事(集成材・CLT) | 中 | 問9 |
| 改修・解体工事(耐震診断・耐震改修促進法) | 高 | 問10 |
| 改修・解体工事(石綿事前調査) | 高 | 問11 |
| 改修・解体工事(建設リサイクル法) | 高 | 問12 |
| 改修・解体工事(産業廃棄物・マニフェスト制度) | 中 | 問13 |
| 請負契約(民間連合協定工事請負契約約款) | 中 | 問14 |
| 請負契約(工事監理者の立場) | 高 | 問15 |
| 請負契約(建設業法の元請下請関係) | 高 | 問16 |
| 請負契約(主任技術者・監理技術者の専任要件) | 高 | 問17 |
| 施工機械(掘削機械・建設機械の特徴) | 中 | 問18 |
| 積算(工事価格の構成) | 高 | 問19 |
| 積算(数量積算・歩掛り) | 中 | 問20 |
この配分はあくまで筆者の予想であり、実際の出題分野・出題数を保証するものではありません。
予想問題20問
問1 内装工事(せっこうボード・軽鉄下地)
せっこうボードの張付けに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- せっこうボードは、耐火性能や遮音性能を確保する目的で、下地の種類・工法(GL工法・軽量鉄骨下地等)に応じて仕様が定められている。
- せっこうボードを2枚張り(増張り)とする場合、上張りと下張りのボードの継目位置を同一箇所に揃えて張ることで、継目部分の強度を高める。
- せっこうボードのビス留めは、ボードの周辺部と中間部でビスピッチを変え、周辺部を中間部より密に打ち込む。
- GL工法は、せっこうボードの裏面に接着材(GLボンド)を点付けし、コンクリート壁等の下地に直接張り付ける工法である。
解答・解説
正答: 2
- 適当。せっこうボードの仕様が耐火性能・遮音性能等に応じて定められていることは正しい記述です。
- 最も不適当。 せっこうボードを2枚張りとする場合は、上張りと下張りの継目位置が重ならないよう、目地をずらして(乱張りにして)張り付けることが原則です。継目を同一箇所に揃えると、その部分で強度・遮音性能が低下しやすくなるため、記述は誤りです。
- 適当。ビス留めの間隔をボードの周辺部で密に、中間部でやや広くすることは、ボードの浮きやたわみを防止するための基本的な考え方です。
- 適当。GL工法の内容として正しい記述です。
出題根拠: せっこうボードの増張りにおける目地ずらしの原則は、内装工事分野で頻出の基本論点です。
問2 内装工事(床仕上げ:ビニル床・フローリング・二重床)
床仕上げ工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- ビニル床シートの張付けにおいて、下地コンクリートの含水率が高い場合は接着不良や膨れの原因となるため、十分に乾燥させてから施工する。
- 複合フローリングは、合板等の基材の表面に薄い挽き板や化粧単板を貼り合わせたもので、無垢フローリングに比べて反りや狂いが生じにくい。
- 置き床工法(乾式二重床)は、床スラブとの間に空間を設けて配線・配管スペースを確保する工法であり、遮音性能を確保するためには、床下の空気層をすき間なく密閉状態にすることが望ましい。
- ビニル床タイルは目地が多くなるため、ビニル床シートに比べて水や汚れが目地部分から侵入しやすい傾向がある。
解答・解説
正答: 3
- 適当。下地含水率とビニル床シートの接着不良の関係として正しい記述です。
- 適当。複合フローリングの特徴として正しい記述です。
- 最も不適当。 置き床工法(乾式二重床)の定義自体は正しいものの、床下の空気層をすき間なく密閉状態にすると、その空気層がばねとなって床とスラブが共鳴する現象(いわゆる太鼓現象)が生じ、特に63Hz帯域を中心とした重量床衝撃音の遮音性能がかえって低下します。遮音性能を確保するためには、壁際の端部にすき間を設けるなど、空気層が密閉状態にならないよう配慮する必要があり、「密閉状態にすることが望ましい」という記述は誤りです。なお、乾式二重床は軽量床衝撃音に対しては直張りより有利になる一方、重量床衝撃音に対しては空気層の共鳴により直床構造より不利に働く場合がある点も、あわせて押さえておきたい論点です。
- 適当。ビニル床タイルの目地部分からの水・汚れの侵入について正しい記述です。
出題根拠: 乾式二重床の遮音性能は、軽量床衝撃音と重量床衝撃音とで有利・不利が逆転する場合があるという太鼓現象(共鳴透過現象)の理解を問う、内装工事分野で頻出の論点です。
問3 内装工事(断熱工事)
断熱工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 断熱材には、グラスウール・ロックウール等の繊維系断熱材と、硬質ウレタンフォーム・ビーズ法ポリスチレンフォーム等の発泡プラスチック系断熱材がある。
- 繊維系断熱材を用いる充填断熱工法では、断熱材の室内側に防湿層を設けることで、室内の水蒸気が壁体内に侵入し内部結露を生じることを防止する。
- 現場発泡の硬質ウレタンフォーム吹付け工法は、複雑な形状の部位にも施工しやすく、それ自体が防湿層としての機能をあわせ持つ場合がある。
- 断熱材は、施工時にすき間や圧縮による厚さ不足が生じても断熱性能への影響はごくわずかであるため、施工精度を特に管理する必要はない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。断熱材の分類(繊維系・発泡プラスチック系)として正しい記述です。
- 適当。防湿層による内部結露防止の考え方として正しい記述です。
- 適当。現場発泡ウレタンフォームの特徴として正しい記述です。
- 最も不適当。 断熱材にすき間や圧縮による厚さ不足があると、その部分から熱が逃げやすくなり(熱橋・すき間風の発生等)、断熱性能が大きく低下することが知られています。「影響はごくわずか」「特に管理する必要はない」という記述は誤りです。
出題根拠: 断熱材の施工精度(すき間・圧縮の防止)が断熱性能に直結することは、省エネルギー基準の重視とともに近年出題が増えている論点です。
問4 内装工事(天井工事:軽鉄天井下地)
軽量鉄骨天井下地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 軽量鉄骨天井下地は、インサート・吊りボルト・野縁受け・野縁で構成され、野縁受けは吊りボルトに、野縁は野縁受けにそれぞれ固定して組み立てる。
- 天井のふところ(天井面から躯体までの距離)が大きい場合は、斜め補強材(ブレース等)を設けるなどして、地震時の天井脱落を防止する対策を講じる。
- 屋内で用いる野縁のピッチは、下地張りをせずせっこうボード等を直接張る場合、下地張りをした上に仕上げ材を張る場合よりも広い間隔としてよい。
- 吊りボルトの間隔は、天井の仕上げ材の重量や地震時の挙動を考慮し、所定の間隔以下となるよう配置する。
解答・解説
正答: 3
- 適当。軽量鉄骨天井下地の構成部材と組立て順序として正しい記述です。
- 適当。天井ふところが大きい場合の斜め補強材の設置は、特定天井の脱落防止対策として重要な論点です。
- 最も不適当。 ボードを直接張る(下地張りをしない)場合は、下地張りをしたうえで仕上げ材を張る場合に比べて、ボード1枚あたりが負担する荷重・たわみが大きくなりやすいため、野縁のピッチはむしろ狭く(密に)する必要があります。「広い間隔としてよい」という記述は誤りです。
- 適当。吊りボルトの間隔に関する配慮として正しい記述です。
出題根拠: 野縁ピッチと仕上げ工法(直張りか下地張りか)の関係、及び天井脱落防止対策は、内装工事分野で頻出の論点です。
問5 内装工事(可動間仕切り・遮音)
内装の間仕切り工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 可動間仕切り(オフィス用スチールパーティション等)は、間仕切りの高さ・仕様に応じて、床・天井への固定方法(ランナー・アンカー等)を選定する。
- 遮音性能を要求される間仕切り壁では、間仕切り上部を天井仕上げ材の上で止めても、天井裏を音が回り込む経路を遮断できるため遮音性能に影響はない。
- スタッド下地に配線・配管を通す場合は、スタッドに設けられた開口(ノックアウト等)を利用し、断熱材や遮音材を傷めないよう配慮する。
- ガラスパーティションは意匠性・採光性に優れる一方、遮音性能はガラスの厚さや框の気密性に左右される。
解答・解説
正答: 2
- 適当。可動間仕切りの固定方法の選定について正しい記述です。
- 最も不適当。 間仕切り壁を天井仕上げ材の上で止めると、天井裏の空間を経由して隣室に音が回り込む(フランキング)ため、遮音性能を確保するには間仕切りを天井裏の躯体(スラブ)まで到達させる必要があります。「天井裏を音が回り込む経路を遮断できる」という記述は誤りです。
- 適当。スタッド下地への配線・配管の通し方として正しい記述です。
- 適当。ガラスパーティションの遮音性能に関する記述として正しい内容です。
出題根拠: 遮音間仕切りを躯体まで立ち上げる必要性は、内装工事分野で繰り返し問われる基本論点です。
問6 木工事(継手・仕口)
木工事における継手・仕口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 継手は同一方向の部材を長さ方向に接合するもの、仕口は角度をもって接合する部材どうしを接合するものであり、いずれも応力の小さい位置に設けることが原則である。
- 腰掛けあり継ぎ・腰掛けかま継ぎは、主に土台や桁など水平部材の継手に用いられる。
- 継手・仕口には、金物を用いずに部材の形状のみで応力を伝達させるものと、羽子板ボルトや短冊金物等の接合金物を併用するものがある。
- 継手の位置は、部材の強度上の弱点となりやすいため、できるだけ大きな引張力・せん断力が生じる位置に集中して設けることが望ましい。
解答・解説
正答: 4
- 適当。継手・仕口の定義と、応力の小さい位置に設ける原則として正しい記述です。
- 適当。腰掛けあり継ぎ・腰掛けかま継ぎの用途として正しい記述です。
- 適当。金物を用いない継手・仕口と、金物を併用する継手・仕口があることは正しい記述です。
- 最も不適当。 継手・仕口は部材断面が欠損するため強度上の弱点になりやすく、できるだけ応力(引張力・せん断力)の小さい位置に設けることが原則です。「大きな応力が生じる位置に集中して設けることが望ましい」という記述は、選択肢1の原則と矛盾しており誤りです。
出題根拠: 継手・仕口を応力の小さい位置に設ける原則は、鉄筋工事の継手位置の考え方(第3集問3参照)と共通する木工事の基本論点です。
問7 木工事(木材の乾燥・含水率)
構造用製材の乾燥・含水率に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 構造用製材の含水率は、JAS(日本農林規格)においてD15・D20等の規格区分が定められており、いずれも乾燥材としての含水率の基準値を示している。
- 木材は、繊維飽和点(含水率がおおむね28〜30%程度)以下になると、含水率の低下に伴って収縮や強度の増加が生じる。
- グリーン材(未乾燥材)は、乾燥材に比べて乾燥収縮による狂い・割れが生じにくいため、構造材として積極的に用いることが望ましい。
- 木材の人工乾燥には、高温セット法・除湿乾燥法・蒸気式乾燥法等があり、天然乾燥に比べて乾燥期間を短縮できる。
解答・解説
正答: 3
- 適当。JASの含水率規格区分(D15・D20等)として正しい記述です。
- 適当。繊維飽和点以下での収縮・強度増加の関係として正しい記述です。
- 最も不適当。 グリーン材(未乾燥材)は、施工後に乾燥が進む過程で乾燥収縮による狂い・割れ・仕口のゆるみ等を生じやすく、構造材としてはあらかじめ所定の含水率まで乾燥させた乾燥材を用いることが望ましいとされています。記述は主旨が逆になっており誤りです。
- 適当。人工乾燥の方法と、天然乾燥に比べた期間短縮の効果として正しい記述です。
出題根拠: 木材の含水率と強度・収縮の関係は木工事分野の中心的な論点であり、造作材の含水率管理(第1集問13参照)とあわせて構造材の含水率区分を問う出題が予想されます。
問8 木工事(耐力壁・筋かい)
在来軸組工法における耐力壁・筋かいに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 筋かいをたすき掛けに設ける場合、原則として片方の筋かいには欠込みを設けず、他方の筋かいにのみ欠込みを設けて交差させる、又は金物により応力を伝達する方法をとる。
- 筋かいの端部は、柱と横架材との仕口に接近した位置で、金物を用いて緊結する。
- 耐力壁の必要壁量を求める壁量計算では、建築物の階数・床面積・屋根の重さ(重い屋根か軽い屋根か)等に応じて必要壁量が定められている。
- 筋かいをたすき掛けに設けた耐力壁は、片方向のみに筋かいを設けた耐力壁と壁倍率が同じであり、たすき掛けにしても耐力上有利になることはない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。たすき掛け筋かいにおける欠込みの扱いとして正しい記述です。
- 適当。筋かい端部の緊結方法として正しい記述です。
- 適当。壁量計算における必要壁量の考え方として正しい記述です。
- 最も不適当。 筋かいをたすき掛けに設けた耐力壁は、片方向のみに設けた耐力壁に比べて壁倍率が大きく設定されており(例えば片筋かいの壁倍率の2倍相当)、水平力に対する耐力の向上が期待できます。「壁倍率が同じで耐力上有利になることはない」という記述は誤りです。
出題根拠: 筋かいのたすき掛けによる壁倍率の向上は、木造軸組工法の耐力壁分野で頻出の論点です。
問9 木工事(集成材・CLT)
集成材・CLTに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 構造用集成材は、ひき板(ラミナ)等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着した木質材料であり、無垢材に比べて品質が安定し、大断面材や湾曲材の製作も可能である。
- CLT(直交集成板)は、ひき板を繊維方向が層ごとに直交するように積層接着したパネルであり、面材としての強度・剛性に優れ、床版・壁パネル等に用いられる。
- 集成材・CLTは、いずれも接着剤を用いて積層接着する木質材料であるため耐火性能を持たせることができず、耐火建築物には使用できない。
- 構造用集成材のラミナ(ひき板)は、機械等級区分・目視等級区分等の強度等級区分に基づき選別されたものが用いられる。
解答・解説
正答: 3
- 適当。構造用集成材の定義と特徴として正しい記述です。
- 適当。CLTの構成と用途として正しい記述です。
- 最も不適当。 集成材・CLTは、部材断面を大きくして燃え代(燃焼により炭化する部分)を確保する燃え代設計等により、耐火建築物・準耐火建築物にも使用することができます。「耐火性能を持たせることができず耐火建築物には使用できない」という記述は誤りです。
- 適当。ラミナの強度等級区分として正しい記述です。
出題根拠: 集成材・CLTを用いた耐火建築物(木造の中大規模建築物)は近年出題が増えている分野であり、燃え代設計の理解を問う出題が予想されます。
問10 改修・解体工事(耐震診断・耐震改修促進法)
耐震診断・耐震改修促進法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 耐震改修促進法に基づき、要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することとされている。
- 耐震診断における構造耐震指標(Is値)は建築物の耐震性能を表す指標であり、一般に数値が大きいほど地震に対する安全性が高いとされる。
- 耐震改修促進法における耐震診断・耐震改修の努力義務は、新耐震基準(昭和56年6月以降の基準)による建築物を含め、すべての既存建築物に一律に課されている。
- 耐震改修の工法には、耐力壁・鉄骨ブレースの増設、柱の靱性向上(炭素繊維シート・アラミド繊維シートの巻付け等)、免震・制振部材の設置などがある。
解答・解説
正答: 3
- 適当。要緊急安全確認大規模建築物に対する耐震診断・報告の枠組みとして正しい記述です。
- 適当。Is値の意味として正しい記述です。
- 最も不適当。 耐震改修促進法における耐震診断・耐震改修の努力義務は、主として新耐震基準(昭和56年6月)より前の基準で建築された既存耐震不適格建築物を対象とするものであり、新耐震基準による建築物を含め「すべての既存建築物に一律に課されている」わけではありません。
- 適当。代表的な耐震改修工法として正しい記述です。
出題根拠: 耐震改修促進法の対象となる建築物の範囲(新耐震基準前か後か)は、改修・解体工事分野で頻出の論点です。
問11 改修・解体工事(石綿事前調査)
石綿(アスベスト)の事前調査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の解体・改修工事を行う場合、事業者はあらかじめ石綿の使用の有無について事前調査を行わなければならず、令和5年10月以降に着工する工事では、原則として建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による調査が義務付けられている。
- 事前調査の結果は、一定規模以上の解体・改修工事等の場合、石綿事前調査結果報告システムを通じて労働基準監督署・都道府県等へ電子報告することが義務付けられている。
- 事前調査の結果、石綿の使用の有無が不明な材料がある場合は、分析調査を行うか、又は石綿が使用されているものとみなして石綿障害予防規則に基づく措置を講じる必要がある。
- 事前調査の結果に関する記録は、工事完了後速やかに廃棄してよく、一定期間保存する義務は設けられていない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。有資格者による事前調査の義務化(令和5年10月以降着工工事)として正しい記述です。
- 適当。石綿事前調査結果報告システムを通じた電子報告義務として正しい記述です。
- 適当。石綿の使用の有無が不明な場合の取扱い(分析調査又はみなし措置)として正しい記述です。
- 最も不適当。 石綿障害予防規則に基づき、事前調査の結果に関する記録は工事終了後3年間保存することが義務付けられています。「速やかに廃棄してよく保存義務はない」という記述は誤りです。
出題根拠: 石綿事前調査の有資格者制度・電子報告制度・記録保存義務は令和5年前後の法改正を反映した論点であり、令和8年度も出題が想定されます。
問12 改修・解体工事(建設リサイクル法)
建設リサイクル法における対象建設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 対象建設工事の規模基準は、建築物の解体工事は床面積の合計80㎡以上、建築物の新築・増築工事は床面積の合計500㎡以上、建築物の修繕・模様替(リフォーム等)工事は請負代金1億円以上、建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)は請負代金500万円以上とされている。
- 対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事等に届け出なければならない。
- 対象建設工事の元請業者は、発注者との契約に先立ち、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければならない。
- 対象建設工事に該当するかどうかの規模基準は、発注者が個人か法人かによって異なり、個人が発注する工事は工事の規模にかかわらず対象建設工事に該当しない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。対象建設工事の4区分の規模基準として正しい記述です。
- 適当。発注者による届出義務(着手7日前まで・都道府県知事等)として正しい記述です。
- 適当。元請業者による事前説明義務として正しい記述です。
- 最も不適当。 対象建設工事に該当するかどうかは、選択肢1の規模基準によって判定されるものであり、発注者が個人か法人かによって適用の有無が変わるものではありません。「個人発注は規模にかかわらず対象外」という記述は誤りです。
出題根拠: 建設リサイクル法の対象建設工事の規模基準(4区分)と、発注者・元請業者それぞれの義務は、改修・解体工事分野の中心的な論点です。
問13 改修・解体工事(産業廃棄物・マニフェスト制度)
建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建設工事に伴い生じたコンクリート塊・アスファルト・木材等の産業廃棄物を運搬・処分する場合、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理の流れを管理しなければならない。
- マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあり、いずれの方式であっても排出事業者は最終処分が完了したことを確認する義務を負う。
- 建設工事における産業廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者であり、下請負人が実際の処理を担当する場合であっても、下請負人が排出事業者となることはない。
- 特別管理産業廃棄物に該当する廃石綿等を処分する場合は、通常の産業廃棄物とは異なる基準に基づき、飛散防止措置を講じたうえで処理する必要がある。
解答・解説
正答: 3
- 適当。マニフェスト制度の基本的な仕組みとして正しい記述です。
- 適当。紙・電子いずれの方式でも最終処分の完了確認義務があることは正しい記述です。
- 最も不適当。 建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者であるという記述自体は正しいのですが、この設問では「下請負人が排出事業者となることはない」と言い切っている点が誤りです。廃棄物処理法上、原則は元請業者が排出事業者となりますが、例外的に下請負人が自ら排出事業者としての処理責任を負う場合も認められており、「下請負人が排出事業者となることはない」と一律に否定することはできません。
- 適当。廃石綿等(特別管理産業廃棄物)の処理基準として正しい記述です。
出題根拠: 建設工事における産業廃棄物の排出事業者の考え方(原則元請、例外的な下請の位置づけ)は、改修・解体工事分野で紛らわしい論点として出題が予想されます。
問14 請負契約(民間連合協定工事請負契約約款)
民間(七会)連合協定工事請負契約約款に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 民間連合協定工事請負契約約款は、発注者・受注者双方の合意により任意に使用される標準的な約款であり、法令により使用が義務付けられているものではない。
- 約款上、工期の変更は、天候の不良や不可抗力、発注者の指示等、あらかじめ定められた事由がある場合に、当事者の請求により協議のうえ行うことができる。
- 天災等の不可抗力により生じた損害については、約款上、原則として発注者・受注者双方で協議のうえ、その負担割合等を定める取扱いとされている。
- 民間連合協定工事請負契約約款を使用した場合、契約書に個別の特約を記載することは認められておらず、約款の条項をそのまま適用しなければならない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。民間連合協定工事請負契約約款の位置づけ(任意使用の標準約款)として正しい記述です。
- 適当。工期変更に関する約款上の取扱いとして正しい記述です。
- 適当。不可抗力による損害の負担に関する約款上の取扱いとして正しい記述です。
- 最も不適当。 標準約款はあくまで契約当事者間の合意の土台であり、契約書や特記仕様書等において個別の特約・修正事項を定めることは実務上広く行われています。「特約の記載は認められておらず約款をそのまま適用しなければならない」という記述は誤りです。
出題根拠: 標準約款の位置づけ(任意使用・特約による修正の可否)は請負契約分野で頻出の論点です。
問15 請負契約(工事監理者の立場)
工事監理者の立場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 工事監理者は、建築主との委託契約に基づき業務を行うが、工事が設計図書のとおり実施されているかどうかを、施工者からも独立した専門的な立場で確認する役割を担う。
- 建築士法上、工事監理者は工事施工者と同一の建築士事務所に所属していても差し支えなく、施工者自身が監理業務を兼務する体制であっても、監理の独立性・客観性には影響を及ぼさない。
- 工事監理者は、工事が設計図書のとおり実施されていないと認めたときは、直ちに施工者に指摘して是正を求め、施工者がこれに従わないときは建築主に報告しなければならない。
- 工事監理者の業務範囲や業務報酬は、建築主と工事監理者との間の契約(重要事項説明を含む)によって定められる。
解答・解説
正答: 2
- 適当。工事監理者が建築主から委託を受けつつ施工者からは独立した立場で確認を行うという位置づけとして正しい記述です。
- 最も不適当。 工事監理者は、建築主でも施工者でもない第三者的・専門的な立場から工事が設計図書のとおり実施されているかを確認する役割を担うものであり、施工者自身が監理業務を兼務する体制(いわゆる自己監理)は、独立性・客観性が損なわれるおそれがあるため望ましくないとされています。「独立性・客観性には影響を及ぼさない」という記述は誤りです。
- 適当。工事監理者の是正指摘・建築主への報告義務として正しい記述です。
- 適当。工事監理者の業務範囲・報酬が契約により定められることは正しい記述です。
出題根拠: 工事監理者の第三者的・独立的な立場は、施工管理を行う技術者との違い(第1集問15参照)とあわせて請負契約分野の中心的な論点です。
問16 請負契約(建設業法の元請下請関係)
建設業法における元請負人・下請負人の関係に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の額の合計が一定金額以上(令和7年2月以降は5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要となる。
- 元請負人は、発注者から出来形部分に対する支払いを受けたときは、当該支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、支払いを受けた日から1か月以内、かつできる限り短い期間内に相応する下請代金を支払わなければならない。
- 元請負人は、下請負人に対し、その注文した建設工事に使用する資材又は機械器具等を、正当な理由なく指定して購入させ、下請負人の利益を不当に害してはならない。
- 下請代金の支払いは、現金による支払いが原則であるが、手形により支払う場合には、支払期日や割引料等の負担について特段の規制は設けられていない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正後の特定建設業許可の金額要件として正しい記述です。
- 適当。下請代金の支払期日(受領から1か月以内・できる限り短期間)として正しい記述です。
- 適当。資材等の購入強制の禁止として正しい記述です。
- 最も不適当。 下請代金の手形による支払いについては、下請負人が手形を割り引く際に不当な負担を負わないよう、支払期日をできる限り短くすること、割引困難な手形の交付を避けることなどが求められており、「特段の規制は設けられていない」という記述は誤りです。
出題根拠: 特定建設業許可の金額要件は令和7年2月1日の建設業法施行令改正で引き上げられており、旧基準(4,500万円・7,000万円)との混同を狙った出題が令和8年度は特に想定されます。
問17 請負契約(主任技術者・監理技術者の専任要件)
主任技術者・監理技術者の設置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建設工事の現場には、工事の規模にかかわらず、元請・下請を問わず主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事に係る下請契約の請負代金の額の合計が一定金額以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。
- 公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な工事のうち、請負代金の額が一定金額以上(令和7年2月以降は4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上)となるものについては、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない。
- 監理技術者は、いったん監理技術者資格者証の交付を受ければ、その後は監理技術者講習を受講しなくても、資格者証の有効期間にかかわらず監理技術者として現場に配置され続けることができる。
解答・解説
正答: 4
- 適当。主任技術者・監理技術者の設置義務(元請下請を問わず)として正しい記述です。
- 適当。監理技術者への切替え基準として正しい記述です。
- 適当。令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正後の専任配置の金額要件として正しい記述です。
- 最も不適当。 監理技術者資格者証には有効期間(5年間)があり、更新にあたっては監理技術者講習を受講することが必要とされています。「講習を受講しなくても配置され続けることができる」という記述は誤りです。
出題根拠: 専任配置を要する請負代金の金額要件は令和7年2月1日の建設業法施行令改正で引き上げられており(旧基準:4,000万円・8,000万円)、特定建設業許可の金額要件(問16)との混同を避けつつ正確に覚えているかが問われます。
問18 施工機械(掘削機械・建設機械の特徴)
施工機械に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- バックホウ(油圧ショベル)は、ブームとアームの操作により機体位置より低い位置の掘削に適し、根切りや溝掘りなど多様な掘削作業に用いられる。
- ブルドーザーは、履帯(クローラー)により接地圧が小さく軟弱地盤でも走行しやすいため、掘削した土砂の押土・整地・運搬に用いられる。
- クラムシェルは、山留め壁近接部や狭い場所での深い掘削、水中掘削などに用いられる機械であり、バケットを開閉させて土砂をつかみ取る方式である。
- 建設機械の作業能力(時間当たり作業量)は、機械の1回当たりの作業量のみで決まり、サイクルタイムや作業効率を考慮する必要はない。
解答・解説
正答: 4
- 適当。バックホウの特徴・用途として正しい記述です。
- 適当。ブルドーザーの特徴・用途として正しい記述です。
- 適当。クラムシェルの特徴・用途として正しい記述です。
- 最も不適当。 建設機械の時間当たり作業能力は、一般に「1回当たりの作業量×単位時間当たりのサイクル数×作業効率」で算定されるものであり、サイクルタイム(1サイクルに要する時間)や作業効率(地盤条件・作業員の熟練度等)を無視して1回当たりの作業量のみで決まるものではありません。
出題根拠: 建設機械の作業能力の算定方法は、工程管理(必要台数の算定)と関連付けて出題される施工機械分野の基本論点です。
問19 積算(工事価格の構成)
建築工事の積算における工事価格の構成に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 工事価格は工事原価と一般管理費等から構成され、工事原価はさらに直接工事費・共通仮設費・現場管理費に区分される。
- 直接工事費は、工事目的物を施工するために直接必要な材料費・労務費・直接経費等からなる。
- 共通仮設費は、特定の工種にのみ必要な専用の仮設物の費用であり、仮設事務所や仮囲いなど工事全体に共通する仮設物の費用は現場管理費に含まれる。
- 現場管理費には、現場労働者の福利厚生費、安全訓練等に要する費用、租税公課などが含まれる。
解答・解説
正答: 3
- 適当。工事価格の構成(工事原価=直接工事費+共通仮設費+現場管理費、工事価格=工事原価+一般管理費等)として正しい記述です。
- 適当。直接工事費の内容として正しい記述です。
- 最も不適当。 仮設事務所・仮囲い・共通の揚重機等、工事全体に共通して必要となる仮設物の費用は「共通仮設費」に区分されるものであり、逆に「特定の工種にのみ必要な専用の仮設」を共通仮設費とし、工事全体に共通する仮設を現場管理費に含めるという記述は、区分が逆になっており誤りです。
- 適当。現場管理費の内容(福利厚生費・安全訓練費・租税公課等)として正しい記述です。
出題根拠: 直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の区分と内容は、積算分野の最も基本的な論点であり、頻出です。
問20 積算(数量積算・歩掛り)
数量積算及び歩掛りに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 設計数量は、設計図書の内容から求められる数量であり、施工上やむを得ない損耗(ロス)等は原則として考慮しない。
- 所要数量は、設計数量に対して、鉄筋や木材のように施工上やむを得ない損耗(ロス)を考慮して割増しした数量である。
- 計画数量は、設計図書だけでは数量を確定できない土工事等について、施工計画に基づいて算出する数量である。
- 歩掛りは、単位数量あたりに必要な労務・材料・機械等の数量を示したものであり、地域や工事条件が異なっても常に一定の値を用いる。
解答・解説
正答: 4
- 適当。設計数量の定義として正しい記述です。
- 適当。所要数量の定義(ロスを見込んだ割増し)として正しい記述です。
- 適当。計画数量の定義として正しい記述です。
- 最も不適当。 歩掛りは、地域・現場条件(地盤条件、施工時期、作業員の習熟度等)によって実際の作業効率が変動するため、標準的な歩掛りを基準としつつも、現場条件に応じて補正して用いられるのが実務上の考え方です。「常に一定の値を用いる」という記述は誤りです。
出題根拠: 設計数量・所要数量・計画数量の区分と、歩掛りが現場条件により補正されうるという理解は、積算分野の基本論点として頻出です。
直前チェックリスト
20問で扱った論点に加えて、直前期に暗記の抜け漏れがないか最終確認しておきたい項目を以下にまとめます。
- せっこうボードの増張りにおける目地ずらしの原則と、ビス留めピッチ(周辺部を密に)の考え方
- 乾式二重床の遮音性能(軽量床衝撃音には有利だが、空気層の密閉による太鼓現象で重量床衝撃音にはかえって不利になる場合があること)
- 断熱材の施工精度(すき間・圧縮の防止)が断熱性能に直結すること
- 軽量鉄骨天井下地における野縁ピッチと仕上げ工法(直張りか下地張りか)の関係、天井脱落防止対策
- 遮音間仕切り壁は天井裏の躯体まで立ち上げる必要があること
- 継手・仕口を応力の小さい位置に設ける原則(鉄筋工事の継手位置と共通する考え方)
- 構造用製材の含水率区分(JAS D15・D20等)と、グリーン材(未乾燥材)を避けるべき理由
- 筋かいのたすき掛けによる壁倍率の向上(片筋かいとの違い)
- 集成材・CLTが燃え代設計等により耐火建築物にも使用できること
- 耐震改修促進法の対象(主に新耐震基準以前の既存耐震不適格建築物)とIs値の意味
- 石綿事前調査の有資格者義務化(令和5年10月以降着工工事)・電子報告制度・記録の3年間保存義務
- 建設リサイクル法の対象建設工事の規模基準(解体80㎡・新築増築500㎡・修繕等1億円・工作物500万円)と、発注者の届出義務(着手7日前まで)・元請業者の事前説明義務
- 産業廃棄物の排出事業者は原則元請業者であること、マニフェスト制度の仕組み
- 民間連合協定工事請負契約約款は任意使用の標準約款であり、特約による修正が可能であること
- 工事監理者は建築主でも施工者でもない第三者的な立場であり、施工者による自己監理は望ましくないこと
- 特定建設業許可の金額要件(令和7年2月以降:下請代金合計5,000万円以上、建築一式工事8,000万円以上)
- 専任の主任技術者・監理技術者を要する請負代金の金額要件(令和7年2月以降:4,500万円以上、建築一式工事9,000万円以上)と、監理技術者講習の受講義務
- 建設機械の作業能力の算定(1回当たりの作業量×サイクル数×作業効率)
- 工事価格の構成(直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)の区分
- 設計数量・所要数量・計画数量の違いと、歩掛りが現場条件により補正されうること
このリストにチェックが入らない項目があれば、当サイトの該当する単元記事に戻って復習しておくことをおすすめします。
まとめ
この第5集では、内装工事・木工事・改修解体工事・請負契約・施工機械積算という、第1〜4集では手薄だった分野に的を絞り、20問という規模でまとめました。特に改修・解体工事と請負契約の分野は、石綿事前調査の有資格者義務化や建設業法の金額要件見直し(令和7年2月1日施行)といった近年の法改正を反映しており、古い数値のまま覚えていると本番で足元をすくわれかねない分野です。この記事の解説を読み返しながら、特に金額基準(特定建設業許可5,000万円・8,000万円、専任配置4,500万円・9,000万円)のように似た数値が並ぶ論点は、どちらがどちらの基準だったかを今一度整理し直しておいてください。第1集から第5集までの合計95問を解き終えたら、まとめて解き直しを行い、正答できなかった論点を洗い出すことが、直前期の総仕上げとして最も効果的な学習方法だと筆者は考えています。
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