【令和8年度】一級建築士 学科「法規」予想問題 第4集|手続き・構造強度・建築設備規定20問
第1集では法規科目全体を幅広くカバーし、第2集では単体規定の一般構造・防火・避難、第3集では集団規定の道路・用途地域・形態制限に的を絞りました。この第4集では、これまで正面から取り上げてこなかった手続き規定(建築確認・完了検査・中間検査・仮使用認定・定期報告・建築士法の手続き)と、構造強度規定(構造計算の要否・構造方法)、そして建築設備関係の単体規定(昇降機・避雷設備・給排水・換気設備等)に焦点を当てて、20問を新たに用意しました。
手続き規定は「誰が」「いつ」「何を」確認・検査・報告するのかという時系列の理解が問われる分野であり、構造強度規定は令和7年4月に施行された建築基準法改正(四号特例の見直しに連動する構造関係規定の再編)の影響を強く受けている分野です。また建築設備関係の単体規定は、採光・換気の開口部規定のような一般構造の基準とは異なり、昇降機や避雷設備のように「高さ」や「性能」を軸に個別の技術基準が定められている点に特徴があります。この第4集では、この3分野を横断しながら、令和8年度試験で狙われやすいと筆者が考える論点を選んでいます。
本問題集は筆者(当サイト)が独自に作成した予想問題であり、実際の試験問題の的中や出題を保証するものではありません。特に手続き規定・構造強度規定は令和7年4月施行の改正の影響を受けたばかりの分野であり、細部の運用が今後さらに明確化される可能性があります。受験にあたっては最新の法令・国土交通省の公表資料・ご自身の法令集を必ず確認し、本記事の内容も参考情報の一つとして活用してください。確信の持てない条番号については、本文中でもあえて条数を明記せず「建築基準法により」といった表現にとどめている箇所があります。
使い方は第1〜3集と同じです。次の章で出題傾向と本記事の対応関係を確認し、自分が手薄だと感じる分野から解いてください。各問題は四肢択一形式で、解答のあとに正誤の理由と、なぜその論点を令和8年度の予想論点として選んだかという根拠をまとめています。間違えた問題や理解があいまいだった論点は、解説内でリンクしている当サイトの単元記事に戻って、条文の位置関係を確認しながら復習することをおすすめします。
出題傾向と予想の考え方
手続き規定・構造強度規定・建築設備関係の単体規定は、集団規定や一般構造の規定に比べて「制度の枠組み」そのものを問う設問が多いという特徴があると筆者は考えています。この記事の20問は、次の3つの分野に整理して構成しました。
| 分野 | 頻出度 | 対応する問題番号 |
|---|---|---|
| 手続き規定(確認・中間検査・完了検査・仮使用・定期報告・建築士法) | ◎ | 問1〜問8 |
| 構造強度規定(構造計算の要否・構造方法・令和7年4月改正) | ◎ | 問9〜問14 |
| 建築設備関係の単体規定(避雷設備・昇降機・配管設備・換気設備) | ○ | 問15〜問20 |
手続き規定は毎年安定して出題される分野であり、令和7年4月改正によって審査期間や審査対象が変わった部分は特に狙われやすいと筆者は予想しています。構造強度規定も同じ改正の影響を受けており、「何が変わり、何が変わっていないか」を正確に整理できているかが問われます。建築設備関係の単体規定は出題数こそ多くありませんが、高さを基準とする規定(避雷設備20m超・非常用の昇降機31m超)や、性能を基準とする規定(配管設備の技術基準、シックハウス対策)など、他の単体規定とは異なる切り口の設問が出やすい分野です。
予想問題20問
問1 建築確認の要否と区域・規模による違い
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの(1号建築物)、及び構造の種類を問わず階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物(新2号建築物)は、都市計画区域内であるかどうかにかかわらず、全国どこであっても新築等をする場合に建築確認を受けなければならない。
- 新2号建築物にも1号建築物にも該当しない小規模な建築物(新3号建築物)は、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区又は都道府県知事が指定する区域内に限り、建築確認を受ける必要がある。
- 防火地域及び準防火地域外において、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合には、原則として建築確認が不要とされる緩和がある。
- この増築等に関する床面積10㎡以内の確認不要の緩和は、防火地域又は準防火地域内であっても、床面積が10㎡以内であれば同様に適用される。
解答・解説
正答:4
- 1・2・3は正しい記述です。特殊建築物・新2号建築物は区域を問わず確認が必要である一方、新3号建築物は都市計画区域等の区域内に限り確認が必要とされ、防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築等については確認不要の緩和があります。
- 4は誤りです。10㎡以内の増築等に関する確認不要の緩和は防火地域及び準防火地域「外」でのみ適用されるものであり、防火地域又は準防火地域内では床面積の規模にかかわらず建築確認が必要です。「防火地域又は準防火地域内であっても同様に適用される」という説明は誤りです。
建築確認の要否は、建築物の規模・用途だけでなく、区域(都市計画区域内外、防火地域・準防火地域内外)によっても扱いが変わるという点が、この分野の見落としやすいポイントです。
問2 建築確認の審査期間
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特殊建築物(1号建築物)及び新2号建築物についての確認審査期間は、原則として申請書を受理した日から35日以内とされている。
- 新3号建築物についての確認審査期間は、令和7年4月の改正後も従来と同様に、申請書を受理した日から7日以内とされている。
- 新2号建築物の審査期間が35日以内とされているのは、四号特例の見直しにより、構造関係規定に加えて省エネ関係規定の審査が新たに必要になったことなどが背景にある。
- 構造計算適合性判定を要する建築物については、判定に要する期間を35日等の審査期間にあらかじめ含めて算定しなければならず、判定期間を別途加算することは一切認められていない。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。令和7年4月の改正により、新2号建築物の確認審査期間は従来の7日以内から35日以内に延長され、新3号建築物は従来どおり7日以内が維持されています。この延長は、新2号建築物について構造関係規定・省エネ関係規定の審査が新たに必要になったことなどが背景にあります。
- 4は誤りです。構造計算適合性判定を要する建築物については、判定に要する期間は35日等の審査期間に算入せず、別途加算される扱いとされています。「一切認められていない」という説明は誤りです。
審査期間の日数は暗記が必要な数値ですが、令和7年4月改正で新2号建築物の期間が延びた背景(審査項目の拡大)とセットで理解しておくと、初見の設問にも対応しやすくなります。
問3 中間検査
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中間検査は、すべての建築物のすべての工程について一律に義務づけられている手続きである。
- 特定行政庁は、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って、特定工程を指定することができる。
- 特定工程後の工程に係る工事は、中間検査の申請さえ行えば、中間検査合格証の交付を待たずに着手することができる。
- 中間検査に合格しなかった場合であっても、建築主は是正することなく特定工程後の工事を継続することができる。
解答・解説
正答:2
- 1は誤りです。中間検査は特定行政庁が指定する特定工程を含む工事についてのみ義務づけられるものであり、すべての建築物・すべての工程に一律に義務づけられているわけではありません。
- 2は正しい記述です。特定行政庁は、区域・期間・建築物の構造や用途、規模を限って特定工程を指定することができます。
- 3は誤りです。特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、原則として施工することができません。
- 4は誤りです。中間検査に合格しない場合には、是正等の措置を経て改めて検査を受ける必要があり、そのまま工事を継続することは認められません。
中間検査は「特定工程を指定できるのは特定行政庁である」という主体の理解と、「合格証の交付を受けるまで次の工程に進めない」という時系列の理解が問われます。
問4 完了検査と検査済証
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築主は、建築工事が完了した場合には、原則としてその日から4日以内に、建築主事等に到達するよう完了検査を申請しなければならない。
- 建築主事等は、完了検査の申請を受理した場合には、原則としてその受理した日から7日以内に検査をしなければならない。
- 検査済証は、完了検査に合格した場合に建築主事等から交付される書類であり、建築確認の際に交付される確認済証とは別の書類である。
- 完了検査における検査事項は、建築確認の申請内容とは無関係に、施工時点の現況のみに基づいて独自に判断される。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。完了検査の申請期限(工事完了から4日以内)と検査期限(申請受理から7日以内)、検査済証と確認済証が別の書類であることは、いずれも手続きの基本です。
- 4は誤りです。完了検査は、建築確認の申請内容(確認済証の交付を受けた設計図書等)どおりに施工されているかどうかを確認する検査であり、施工時点の現況のみに基づいて建築確認の内容と無関係に独自の判断が行われるものではありません。
完了検査は「確認どおりに建っているか」を確かめる手続きであり、確認申請と完了検査が一体の手続きであるという理解が前提になります。手続き規定の全体像は建築確認・完了検査と手続きの基礎もあわせて確認してください。
問5 仮使用認定制度
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 検査済証の交付を受ける前の建築物の仮使用は、特定行政庁のみが認定することができ、指定確認検査機関が認定することはできない。
- 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関のいずれかが、国土交通省令で定める基準に適合すると認めたときは、検査済証の交付を受ける前であっても建築物の全部又は一部を仮に使用させることができる。
- 指定確認検査機関が仮使用の認定を行った場合、その内容を特定行政庁に報告する必要はない。
- 仮使用の認定制度は、防火上・避難上の観点からの基準を満たすかどうかにかかわらず、建築主の申し出のみで認められる仕組みである。
解答・解説
正答:2
- 1は誤りです。仮使用の認定は特定行政庁だけでなく、建築主事又は指定確認検査機関も行うことができるよう改正されています。
- 2は正しい記述です。特定行政庁・建築主事・指定確認検査機関のいずれかが、国土交通省令で定める基準に適合すると認めたときは、検査済証交付前でも仮使用を認めることができます。
- 3は誤りです。指定確認検査機関が仮使用の認定を行った場合には、特定行政庁への報告が必要とされています。
- 4は誤りです。仮使用の認定は、避難施設・消火設備等について安全上・防火上・避難上支障がないと認められる基準に適合する場合に限って認められるものであり、建築主の申し出のみで認められるものではありません。
仮使用認定は、検査済証交付前の使用制限の例外として位置づけられ、認定主体が特定行政庁だけでなく建築主事・指定確認検査機関にも広がっている点が実務上も重要な変化です。
問6 定期報告制度(12条点検)
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定建築物の所有者又は管理者は、定期に、その建築物の状況について一級建築士、二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 昇降機その他の建築設備及び防火設備についても、所有者等が定期に検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない対象となる場合がある。
- 昇降機の定期検査は、一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者が行うこととされている。
- 定期報告の対象となる特定建築物や建築設備等の種類・報告時期は、全国一律に建築基準法本体で具体的に定められており、特定行政庁が地域の実情に応じて指定することは認められていない。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。特定建築物の定期調査・報告、昇降機等の建築設備・防火設備の定期検査・報告、それぞれの検査資格者の区分は、いわゆる12条点検制度の基本的な枠組みです。
- 4は誤りです。定期報告の対象となる特定建築物・建築設備等の具体的な範囲や報告時期は、特定行政庁が地域の実情に応じて指定・規則で定める部分が大きく、全国一律に建築基準法本体だけで具体的に定められているわけではありません。「特定行政庁が指定することは認められていない」という説明は誤りです。
定期報告制度は「誰が」「何を」「誰に」報告するかという枠組みの理解に加えて、対象の具体的な範囲が特定行政庁の裁量に委ねられている部分がある点も押さえておきたいポイントです。
問7 建築士事務所の登録
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築士事務所の登録の有効期間は3年であり、引き続き業務を行おうとする場合には更新の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の登録は、業として設計・工事監理等を行おうとする建築士に対して義務づけられており、登録を受けた事務所には専任の管理建築士を置かなければならない。
- 管理建築士は、当該建築士事務所において建築士としての業務経験を有していれば、管理建築士講習を修了していなくても管理建築士になることができる。
- 建築士事務所の登録の主体は、一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所のいずれであっても、常に国土交通大臣である。
解答・解説
正答:2
- 1は誤りです。建築士事務所の登録の有効期間は5年であり、3年ではありません。
- 2は正しい記述です。業として設計・工事監理等を行おうとする建築士は建築士事務所として登録を受ける必要があり、登録を受けた事務所には専任の管理建築士を置かなければなりません。
- 3は誤りです。管理建築士になるためには、一定の業務経験に加えて管理建築士講習を受講・修了していることが必要です。
- 4は誤りです。建築士事務所の登録は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うものであり、常に国土交通大臣が行うものではありません。
建築士事務所の登録は、免許の付与主体(一級建築士は国土交通大臣、二級・木造建築士は都道府県知事)とは別に、事務所登録の主体は事務所所在地の都道府県知事に一本化されている点に注意が必要です。
問8 建築士の定期講習・管理建築士講習
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築士事務所に所属する建築士は、一級建築士・二級建築士・木造建築士の区分にかかわらず、3年ごとに定期講習を受講しなければならない。
- 定期講習を受講しなかった建築士事務所所属の建築士は、戒告又は業務停止といった懲戒処分の対象となり得る。
- 管理建築士講習は定期講習とは別の講習であり、管理建築士になろうとする者が受講・修了しなければならない講習である。
- 定期講習を一度でも受講すれば、その後は管理建築士講習を含め、生涯にわたり再度の講習を受講する必要は一切ない。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。建築士事務所に所属する建築士は資格区分にかかわらず3年ごとに定期講習を受ける必要があり、未受講は懲戒処分の対象となり得ます。管理建築士講習は定期講習とは別の講習として位置づけられています。
- 4は誤りです。定期講習は3年ごとに繰り返し受講する必要がある講習であり、一度受講すれば生涯再受講が不要になるものではありません。
定期講習と管理建築士講習は混同しやすい2つの講習ですが、「定期講習は3年ごとに繰り返し受ける講習」「管理建築士講習は管理建築士になる際に受ける講習」という位置づけの違いを整理しておくことが重要です。
問9 構造計算の要否の考え方
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の構造安全性の確認方法には、仕様規定(壁量計算等の一定の基準に適合させる方法)のみで足りるものと、許容応力度計算・保有水平耐力計算等の構造計算を要するものとがあり、建築物の規模・構造種別によって求められる水準が異なる。
- 令和7年4月の建築基準法改正(四号特例の見直し)により、新2号建築物に区分される木造建築物は、改正前は審査が省略されていた構造関係規定について、確認申請における審査が必要になった。
- 確認申請における構造関係規定の審査の要否と、その建築物が構造計算を行わなければならないかどうかという実体的な基準の要否は、常に完全に一致する。
- 構造計算を要する建築物のうち、規模等の要件に該当するものについては、確認審査とは別に構造計算適合性判定を受ける必要がある。
解答・解説
正答:3
- 1・2・4は正しい記述です。構造安全性の確認方法には仕様規定と構造計算があり、令和7年4月改正により新2号建築物では構造関係規定の審査が新たに必要になりました。構造計算を要する建築物のうち一定の要件に該当するものは、確認審査とは別に構造計算適合性判定を受ける必要があります。
- 3は誤りです。確認申請の審査で構造関係規定が省略されるかどうか(手続き上の扱い)と、その建築物が実体的に構造計算を行わなければならないかどうか(実体規定上の扱い)は、必ずしも一致しません。審査が省略されていた期間であっても、実体的な構造規定(仕様規定を含む)への適合自体は求められていたのであり、「常に完全に一致する」という説明は誤りです。
四号特例の見直しは「審査が省略されるかどうか」という手続き面の変更であり、実体的な構造規定への適合義務そのものをゼロから作り出したわけではない、という視点を持っておくと、この分野の設問を正確に読み解けます。
問10 令和7年4月改正後の構造計算適合性判定の対象
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 木造建築物については、従来の「高さ13m超又は軒高9m超」という基準から、「階数4以上又は高さ16m超」という基準に見直された。
- 高さ13m超又は軒高9m超の鉄骨造の建築物であっても、高さ16m以下等の一定の基準を満たす場合には、より簡易な構造計算(許容応力度計算等)の適用が可能とされた。
- 高さ20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物は、この改正後も引き続き構造計算適合性判定の対象とされている。
- この改正による対象の見直しは、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造のいずれについても、構造計算適合性判定の対象を一律に拡大する方向でのみ行われた。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。令和7年4月の改正により、木造建築物の基準は「階数4以上又は高さ16m超」に見直され、鉄骨造は高さ16m以下等の要件を満たせば簡易な構造計算の適用が可能となり、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の高さ20m超という基準は維持されています。
- 4は誤りです。この見直しは、木造では対象の基準を実質的に引き上げる(対象を絞り込む)方向、鉄骨造では簡易な構造計算の適用範囲を広げる方向というように、構造種別ごとに異なる方向性を持っており、「一律に拡大する方向でのみ行われた」という説明は誤りです。
構造計算適合性判定の対象見直しは、木造の技術基準の実態に合わせて対象を整理し直したものであり、単純な規制強化・緩和のどちらか一方向だけで説明できるものではない点に注意が必要です。
問11 木造建築物の壁量計算等の見直し
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 壁量計算は、地震力・風圧力に対して必要とされる耐力壁の量を、床面積や見付面積などに応じて算定し、それが確保されているかを確認する仕様規定の一種である。
- 壁量計算に用いる必要壁量の基準は、建築物の重さにかかわらず、屋根の重さの区分を一切考慮せずに一律の数値で定められている。
- 耐力壁の配置バランスを確認する計算(四分割法や偏心率の確認等)は、壁量さえ確保されていれば行う必要が一切ない。
- 太陽光発電設備の設置等により屋根が重くなる傾向を踏まえた必要壁量の基準の見直しは、構造計算を行う建築物のみを対象としており、仕様規定(壁量計算)を適用する建築物には関係がない。
解答・解説
正答:1
- 1は正しい記述です。壁量計算は、地震力・風圧力に対して必要な耐力壁の量を確認する仕様規定の一種であり、木造の構造安全性の確認方法の基本となる考え方です。
- 2は誤りです。必要壁量の基準は、屋根の重さ(軽い屋根・重い屋根等の区分)を考慮して定められており、一律の数値ではありません。
- 3は誤りです。耐力壁の配置バランスの確認は、壁量の確保とは別の観点(偏った配置による捩れの防止)から必要とされる確認事項です。
- 4は誤りです。太陽光発電設備の設置等による建築物の重量化を踏まえた必要壁量の基準の見直しは、仕様規定(壁量計算)を適用する建築物にも関係する見直しです。
壁量計算は数値の暗記よりも「なぜ屋根の重さや配置バランスを考慮するのか」という構造的な意味を理解しておくことが、応用的な設問への対応につながります。
問12 小規模伝統的木造建築物の構造計算適合性判定の特例
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 構造計算を要する建築物は、原則として、確認審査とは別に構造計算適合性判定を受ける必要がある。
- 小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、かつ、構造計算適合性判定資格者が建築確認の審査を行う場合には、構造計算適合性判定を要しないこととされている。
- この特例は、伝統的な木造建築物の構造方法の特殊性を踏まえ、有資格者による重層的なチェックが行われることを前提に、判定手続きを簡略化する趣旨で設けられている。
- この特例の対象となる伝統的木造建築物は、規模にかかわらず、伝統的な構法を用いてさえいれば無条件に対象となる。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。構造計算を要する建築物は原則として構造計算適合性判定の対象となりますが、小規模な伝統的木造建築物等について構造設計一級建築士の関与と構造計算適合性判定資格者による審査という重層的な体制が確保される場合には、判定手続きが簡略化される特例が設けられています。
- 4は誤りです。この特例は小規模なものを対象としており、伝統的な構法を用いてさえいれば規模にかかわらず無条件に対象となるものではありません。「規模にかかわらず」という説明は誤りです。
この特例は、伝統的木造建築物特有の構造計算の難しさに配慮しつつ、有資格者による審査の質を確保する仕組みとして理解しておくとよいでしょう。
問13 既存建築物の増築時における構造耐力規定の扱い
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 既存不適格建築物を増築する場合、原則として、増築後の建築物全体が現行の構造耐力関係規定に適合していなければならない。
- 増築等に係る部分の規模や構造上の独立性等、一定の要件を満たす場合には、既存部分について現行の構造耐力関係規定への遡及適用が緩和される措置が設けられている。
- この緩和措置は、既存部分の構造安全性を全く検討することなく増築を認めるものであり、既存部分の耐震性は一切問われない。
- 既存建築物の増築を検討する際には、増築部分だけでなく、既存部分との構造的な取り合いや、増築によって既存部分に加わる荷重の変化についても確認が必要となる。
解答・解説
正答:3
- 1・2・4は正しい記述です。既存不適格建築物の増築は原則として建築物全体を現行の構造耐力関係規定に適合させる必要がありますが、増築部分の規模や構造上の独立性等の要件を満たす場合には、既存部分への遡及適用が緩和される措置が設けられています。増築の検討にあたっては、既存部分との取り合いや荷重変化の確認も必要です。
- 3は誤りです。緩和措置が設けられている場合であっても、既存部分の構造安全性を一切検討しなくてよいわけではなく、増築による影響の程度に応じた確認が求められます。「既存部分の耐震性は一切問われない」という説明は誤りです。
既存建築物の増築は、新築とは異なり「どこまで現行基準に適合させる必要があるか」という遡及適用の範囲の判断が実務上も試験上も重要な論点になります。
問14 特定天井の脱落防止対策
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定天井とは、高さ6mを超える位置にある吊り天井のうち、水平投影面積が200㎡を超え、単位面積質量が一定の基準を超えるもので、人が日常利用する場所に設けられるものをいう。
- 特定天井の技術基準は、天井の構造方法を仕様により定める方法(仕様ルート)のみが示されており、計算によって安全性を検証する方法は認められていない。
- 特定天井に関する技術基準は、東日本大震災における天井脱落被害を踏まえたものであり、住宅の居室等、規模の小さい天井も含めてすべての天井を対象としている。
- 特定天井に該当する天井であっても、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがないと認められる場合には、技術基準の適用を受けることは一切ない。
解答・解説
正答:1
- 1は正しい記述です。特定天井は、高さ6m超・水平投影面積200㎡超・単位面積質量が一定基準を超える吊り天井で、人が日常利用する場所に設けられるものと定義されています。
- 2は誤りです。特定天井の技術基準には、仕様に適合させる方法(仕様ルート)のほか、計算により安全性を検証する方法(計算ルート)も示されています。
- 3は誤りです。特定天井の対象は、高さ6m超・水平投影面積200㎡超という規模要件を満たすものに限られ、住宅の居室等、規模の小さい天井まですべてを対象とするものではありません。
- 4は誤りです。脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井を対象とする趣旨から規模要件が定められているのであり、規模要件に該当する特定天井が技術基準の適用を一切受けないという扱いは基本的に想定されていません。
特定天井の規定は、体育館・展示場等の大空間の天井を主な対象として、東日本大震災を教訓に設けられた比較的新しい単体規定であり、規模要件(高さ・面積)を正確に押さえておくことが得点につながります。
問15 避雷設備
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
- 避雷設備の設置義務は、周囲の状況によって安全上支障がない場合には適用が除外されることがある。
- 避雷設備の構造は、日本産業規格に適合するものその他国土交通大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。
- 避雷設備の設置義務は、建築物の高さのみによって判定され、建築物の用途や周囲の状況にかかわらず、高さ20mを超える建築物には例外なく設置しなければならない。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備の設置が義務づけられますが、周囲の状況により安全上支障がない場合には適用が除外されることがあり、避雷設備の構造は日本産業規格等に適合するものとすることが求められます。
- 4は誤りです。避雷設備の設置義務は高さのみで一律に判定されるのではなく、周囲の状況等により安全上支障がないと認められる場合には適用除外となることがあり、「例外なく設置しなければならない」という説明は誤りです。
避雷設備は「高さ20m超」という数値だけでなく、周囲の状況による適用除外がある点までセットで押さえておくと、他の高さ基準の設備規定(非常用の昇降機の高さ31m超等)との違いも整理しやすくなります。建築基準法の建築設備関係規定もあわせて確認してください。
問16 エレベーターの安全装置
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 戸開走行保護装置は、駆動装置又は制御器の故障によりかごが昇降路内を意図せず走行した場合等に、自動的にかごを制止する装置である。
- 地震時管制運転装置は、地震等による加速度を検知した場合に、かごを最寄り階に自動停止させ、かご及び昇降路の出入口の戸を開ける、又はかご内の人がこれらの戸を開けることができるようにする装置である。
- 戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置は、いずれも平成21年(2009年)以降に設置される新設のエレベーターについて設置が義務づけられており、それ以前に設置された既存のエレベーターについても、遡って設置が法的に義務づけられている。
- 戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置は、いずれも建築基準法施行令に規定される、エレベーターのかごの構造に関する安全装置である。
解答・解説
正答:3
- 1・2・4は正しい記述です。戸開走行保護装置はかごの意図しない走行を制止する装置、地震時管制運転装置は地震時にかごを最寄り階に停止させ戸を開けられるようにする装置であり、いずれも建築基準法施行令に規定されるエレベーターの安全装置です。
- 3は誤りです。これらの装置は平成21年以降に設置される新設のエレベーターについて義務づけられたものであり、それ以前に設置された既存のエレベーターについては既存不適格として扱われ、遡って設置が法的に義務づけられているわけではありません。「遡って設置が法的に義務づけられている」という説明は誤りです。
戸開走行保護装置と地震時管制運転装置は、それぞれ「かごの誤走行を防ぐ」「地震時に閉じ込めを防ぐ」という異なる目的の装置であり、両方とも新設エレベーターに義務化された比較的新しい規定である点を押さえておきましょう。
問17 給水・排水その他の配管設備の技術基準
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、コンクリートへ埋め込む部分等について腐食のおそれがある場合、有効な防食措置を講じなければならない。
- 飲料水の配管設備は、他の配管設備と直接連結してはならず、汚水の逆流により汚染されないような構造としなければならない。
- 排水のための配管設備には、排水トラップ・通気管等を設け、排水の逆流や臭気の侵入を防止できる構造としなければならない。
- 給水・排水その他の配管設備は、建築設備の一種として扱われるが、建築基準法上の技術基準は設けられておらず、水道法・下水道法等の他法令のみによって規律されている。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。給水・排水その他の配管設備には、コンクリート埋込部分の防食措置、飲料水配管の他系統との直接連結の禁止(クロスコネクションの防止)、排水トラップ・通気管の設置による逆流・臭気侵入の防止といった技術基準が定められています。
- 4は誤りです。給水・排水その他の配管設備の設置及び構造については、建築基準法施行令にも技術基準が定められており、水道法・下水道法等の他法令のみによって規律されているわけではありません。
配管設備は「建築設備」の一種として建築基準法体系の中にも技術基準が置かれている点が見落とされやすく、実務・試験の両面で重要な論点です。
問18 シックハウス対策・換気設備
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- クロルピリホスを添加した建築材料は、有効な換気設備を設置すれば、居室を有する建築物であっても使用することができる。
- ホルムアルデヒドを発散する建築材料は、発散速度の区分に応じて使用面積が制限されるが、機械換気設備等の設置状況にかかわらず、内装仕上げへの使用面積の制限は一切変わらない。
- 居室を有する建築物には、原則として、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障を防止するための機械換気設備等(いわゆる24時間換気システム)の設置が義務づけられており、この義務は住宅にも及ぶ。
- シックハウス対策としての換気設備の設置義務は、居室のみを対象としており、天井裏・床下等、居室と通気が確保されている部分については、これらの措置を要しない。
解答・解説
正答:3
- 1は誤りです。クロルピリホスを添加した建築材料は、換気設備の設置の有無にかかわらず、居室を有する建築物への使用が禁止されています。ホルムアルデヒドのように換気量との兼ね合いで使用面積が制限される仕組みとは異なり、クロルピリホスは無条件の使用禁止である点が両者の違いです。
- 2は誤りです。ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用面積の制限は、機械換気設備等の換気回数に応じて緩和される仕組みがあり、換気設備の設置状況にかかわらず一律に制限が変わらないわけではありません。
- 3は正しい記述です。居室を有する建築物には、原則としてホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障を防止するための機械換気設備等の設置が義務づけられ、この義務は住宅を含む建築物に及びます。
- 4は誤りです。天井裏・床下等、居室と通気が確保されている部分についても、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするための措置(換気の措置等)が必要とされる場合があります。
シックハウス対策は「クロルピリホス=無条件禁止」「ホルムアルデヒド=換気量に応じた面積制限」という2つの規制の性質の違いを区別できるかが繰り返し問われるポイントです。
問19 昇降機等の定期検査報告
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等)の所有者又は管理者は、定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 昇降機の定期検査は、一級建築士若しくは二級建築士、又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者が行うこととされている。
- 昇降機の定期検査報告の周期は、特定行政庁が定める時期ごと(おおむね1年以内ごと)に行うことが原則とされている。
- 新築時に設置された昇降機については、初回の定期検査を行う必要がなく、2回目以降の検査から報告義務が生じる。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。昇降機の所有者・管理者には定期検査・報告の義務があり、検査は一級建築士・二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者が行い、報告周期は特定行政庁が定める時期ごと(おおむね1年以内ごと)とされています。
- 4は誤りです。新築時に設置された昇降機についても、特定行政庁が定める期間内に初回の定期検査を実施し、報告する必要があり、初回の検査が免除されるわけではありません。
昇降機の定期検査報告は、竣工後も継続的に安全性を確認し続けるための仕組みであり、「新築時だから初回は不要」という誤解をしないように整理しておくことが大切です。
問20 「建築設備」の定義とその範囲
次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築基準法上の「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 建築設備は、建築物と一体のものとして単体規定の対象となり、建築確認においてもその設置・構造が建築基準関係規定への適合性の審査対象となる。
- 建築設備のうち、昇降機・避雷設備・換気設備・給排水設備等については、それぞれ設置基準や構造方法に関する技術基準が個別に定められている。
- 建築設備は建築物の「主要構造部」の一部を構成するものであり、主要構造部に関する防火・避難規定がそのまま建築設備にも適用される。
解答・解説
正答:4
- 1〜3は正しい記述です。「建築設備」は建築基準法上、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備や煙突・昇降機・避雷針を含むものと定義されています。建築設備は建築確認の審査対象となり、それぞれの種類ごとに個別の技術基準が定められています。
- 4は誤りです。「建築設備」と「主要構造部」(壁・柱・床・はり・屋根・階段)は別の概念として定義されており、建築設備が主要構造部の一部を構成するものではなく、主要構造部に関する防火・避難規定がそのまま建築設備に適用されるわけでもありません。
第4集の総仕上げとして、「建築設備」という用語の定義に立ち返ることで、避雷設備・昇降機・給排水設備・換気設備がいずれも建築基準法上「建築設備」という共通の枠組みに位置づけられていることを確認しておきましょう。主要構造部・構造耐力上主要な部分との違いは建築基準法の用語・面積・高さの算定、建築設備の詳細は建築基準法の建築設備関係規定もあわせて参照してください。
直前チェックリスト
- 建築確認の要否が建築物の規模・用途だけでなく区域(都市計画区域内外・防火地域準防火地域内外)によっても変わることを説明できるか
- 令和7年4月改正後の確認審査期間(新2号建築物35日以内・新3号建築物7日以内)と、構造計算適合性判定を要する場合の期間加算の扱いを説明できるか
- 中間検査の特定工程の指定主体(特定行政庁)と、合格証交付前は次工程に進めないという時系列を説明できるか
- 完了検査の申請期限(4日以内)・検査期限(7日以内)と、検査済証・確認済証がそれぞれ別の書類であることを説明できるか
- 仮使用認定の認定主体が特定行政庁・建築主事・指定確認検査機関の3者に広がっていることを説明できるか
- 定期報告制度(12条点検)の対象(特定建築物・建築設備・防火設備)と検査資格者の区分を説明できるか
- 建築士事務所の登録(5年ごとの更新・専任の管理建築士)と登録主体(都道府県知事)を説明できるか
- 建築士の定期講習(3年ごと)と管理建築士講習が別の講習であることを説明できるか
- 確認審査上の構造関係規定の省略の有無と、実体的な構造規定への適合義務が必ずしも一致しないことを説明できるか
- 令和7年4月改正後の構造計算適合性判定の対象(木造:階数4以上又は高さ16m超、鉄骨:高さ16m以下等で簡易ルート可、RC・SRC:高さ20m超は維持)を説明できるか
- 木造の壁量計算が屋根の重さを考慮すること、耐力壁の配置バランスの確認が別途必要なことを説明できるか
- 小規模伝統的木造建築物における構造計算適合性判定の特例(構造設計一級建築士等の関与)の要件を説明できるか
- 既存不適格建築物の増築時における構造耐力関係規定の遡及適用と、その緩和措置の考え方を説明できるか
- 特定天井の定義(高さ6m超・水平投影面積200㎡超)と技術基準(仕様ルート・計算ルート)を説明できるか
- 避雷設備の設置基準(高さ20m超・周囲の状況による適用除外)を説明できるか
- 戸開走行保護装置・地震時管制運転装置の機能と、既存エレベーターへの遡及義務がないことを説明できるか
- 給水・排水その他の配管設備の技術基準(防食措置・クロスコネクションの禁止・排水トラップ等)が建築基準法上にも定められていることを説明できるか
- クロルピリホス(無条件使用禁止)とホルムアルデヒド(換気量に応じた面積制限)の規制の違いを説明できるか
- 昇降機の定期検査報告が新築時の昇降機にも初回から適用されることを説明できるか
- 「建築設備」の定義と、「主要構造部」とは別の概念であることを説明できるか
まとめ
手続き規定・構造強度規定・建築設備関係の単体規定は、集団規定や一般構造の規定に比べて「制度そのものの枠組み」を問う設問が多く、条文の数値を覚えるだけでは対応しきれない分野だと筆者は考えています。今回の20問を振り返ると、令和7年4月改正によって「何が変わり、何が変わっていないか」を正確に区別できているかどうかが、多くの設問で得点を左右していたのではないでしょうか。特に手続き規定は、確認・検査・報告のそれぞれの主体と期限を時系列で整理しておくことが、初見の設問にも対応できる力につながります。直前期は、この記事で間違えた論点を中心に、自分の法令集で該当条文の位置と、令和7年改正でどの部分が変わったのかを確認しておくことをおすすめします。
あわせて読みたい
- #一級建築士
- #予想問題
- #法規
- #学科試験
参考書籍でさらに学ぶ
※ この欄は書籍のアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を含みます。価格・在庫・最新の年度版はリンク先でご確認ください。
一級建築士 学科 法規 テキスト
建築基準法・関係法令の攻略に。学習と実務の両方で使えます。
建築基準法関係法令集(最新年度版)
法規科目の必携。線引き済みや索引つきなど使いやすい版を。
関連記事
建築物省エネ法の基礎|適合義務・届出制度と2025年改正のポイント
2025年4月に全建築物へ拡大された建築物省エネ法の省エネ基準適合義務と省エネ適判の手続き、建築確認との関係、届出義務制度の廃止、住宅トップランナー制度やBELSとの違いを一級建築士「法規」向けに整理します。
【令和8年度】一級建築士 学科「法規」予想問題 第5集|建築士法・関係法令20問
令和8年度の一級建築士学科試験「法規」に向けた予想問題第5集。建築士法(免許・業務・設計受託契約・建築士事務所)を中心に、バリアフリー法・耐震改修促進法・品確法・長期優良住宅法・建設業法・都市計画法・消防法という関係法令に絞った20問を、近年の法改正の裏取りとあわせて解答・解説付きで演習できます。
【令和8年度】一級建築士 学科「法規」予想問題 第2集|一般構造・防火・避難の単体規定20問
令和8年度の一級建築士学科試験「法規」に向けて、筆者が独自に作成した予想問題第2集を掲載します。一般構造・構造強度の基本・耐火/防火区画・内装制限・避難規定という単体規定に絞った20問を解答・解説付きで演習できる構成です。