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建築物省エネ法の基礎|適合義務・届出制度と2025年改正のポイント

建築物省エネ法は、建築基準法とは別の法律でありながら、2025年4月の改正によって建築確認手続きと切っても切り離せない関係になった法律です。省エネ基準に適合しなければ確認済証そのものが交付されない建築物が一気に広がったため、法規の学習としても「単体規定・集団規定の外側にあるおまけの制度」ではなく、確認申請の一部として押さえるべき単元になっています。

この単元は、建築物省エネ法という一つの法律の中に、規制の性格を持つ制度(適合義務・省エネ適判)と、誘導の性格を持つ制度(住宅トップランナー制度・性能向上計画認定・BELSなどの表示制度)が混在しているところに理解のしづらさがあります。本記事では、この2種類の制度の違いを軸に、2025年4月改正で何がどう変わったのか、省エネ適判と建築確認の手続き上の関係、旧・届出義務制度との違い、住宅トップランナー制度やBELSの位置づけまでを、一級建築士学科「法規」向けに整理します。制度改正が続く分野のため、具体的な数値要件は最新の条文・国土交通省の資料で必ず確認することを前提に読み進めてください。建築確認そのものの手続きは建築確認・完了検査と手続きの基礎で扱っていますので、あわせて読むと2025年4月改正の全体像がつかみやすくなります。


早見まとめ

項目 内容
制度の位置づけ 建築物省エネ法は「規制措置」(省エネ基準適合義務・省エネ適判)と「誘導措置」(住宅トップランナー制度・性能向上計画認定・表示制度)の2本立てで構成される
適合義務の対象(2025年4月以降) 2025年(令和7年)4月1日以降に工事に着手する、原則すべての新築・増改築建築物(住宅・非住宅、規模を問わない)
適合義務対象から外れる建築物 都市計画区域等の外にある平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(建築確認自体が不要な範囲)
審査・検査が省略される建築物 都市計画区域等の内にある平屋かつ延べ面積200㎡以下で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
省エネ適判が不要になる場合 仕様基準など計算によらない基準で適合を確認できる場合等、審査が容易なケース(省令で規定)
判定通知書と確認済証の関係 省エネ適判の適合判定通知書(の写し)の提出がなければ、確認済証は交付されない
旧・届出義務制度/説明義務制度 2025年4月1日付で廃止。改正前は中規模建築物等を対象に、届出または省エネ性能の説明を行う制度があった
住宅トップランナー制度 大量に住宅を供給する事業者に、市場平均より高い省エネ性能の努力目標を課す誘導措置(適合義務とは別枠)
BELS等の表示制度 建築物省エネ法の誘導措置に基づく任意の第三者評価・表示制度。適合義務(規制)とは別の仕組み

建築物省エネ法とは|規制措置と誘導措置の2本立て

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、建築物のエネルギー消費性能を高めることを目的とした法律で、大きく分けて2つの性格の異なる制度で構成されています。一つは、一定の建築物について省エネ基準への適合を義務づける規制措置(適合義務制度・省エネ適判)、もう一つは、より高い省エネ性能を持つ建築物の供給を促す誘導措置(住宅トップランナー制度・性能向上計画認定・表示制度)です。

この2つを混同すると、「BELSの評価が低いと確認済証がもらえない」といった誤解につながります。適合義務は満たさなければ建築できない最低限の基準であるのに対し、誘導措置は最低基準を上回る性能を促すための、いわば任意参加の仕組みという位置づけの違いを、まず土台として押さえておくことが理解の近道です。建築物のエネルギー消費量の考え方そのもの(一次エネルギー消費量とBEI)についてはBEIとは|建築物の一次エネルギー消費量と省エネ基準の考え方で扱っていますので、あわせて確認しておくと基準の中身が具体的にイメージしやすくなります。


2025年4月改正|省エネ基準適合義務のすべての建築物への拡大

建築物省エネ法は令和4年(2022年)に改正され、その改正の柱の一つが省エネ基準適合義務の対象拡大でした。改正前は、床面積の大きい中・大規模の非住宅建築物のみが適合義務の対象で、それ以外の住宅や小規模建築物は届出や説明にとどまる制度でした。この改正が2025年(令和7年)4月1日に施行され、それ以降に工事に着手する建築物については、住宅・非住宅、規模の大小を問わず、原則としてすべての新築・増改築建築物が省エネ基準への適合を求められることになりました。

対象が一気に広がったことに伴い、審査側・申請側双方の負担増大が見込まれたため、改正では審査の省略・簡素化もセットで行われています。具体的には、都市計画区域等の外にある平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(そもそも建築確認の対象外)、および都市計画区域等の内にある平屋かつ延べ面積200㎡以下で建築士が設計・工事監理を行った建築物(建築基準法上の審査・検査省略の対象)については、省エネ基準への適合性審査そのものが不要とされました。また、仕様基準など計算によらない基準で適合を確認できる場合等、審査が比較的容易なケースでは、省エネ適判の手続き自体が省略される仕組みも設けられています。

なお、延べ面積2,000㎡以上の大規模な非住宅建築物については、これとは別に令和6年(2024年)4月1日から基準そのものが引き上げられており、2030年度以降の新築ではZEB水準の省エネ性能の確保を目指す方向性が示されています。「対象の拡大」と「基準水準の引き上げ」は別の改正項目である点も、条文を読み違えないための注意点です。


省エネ適判の手続きと建築確認との関係

**省エネ適判(省エネ適合性判定)**とは、所管行政庁または登録省エネ判定機関が、建築物の計画が省エネ基準に適合しているかどうかを判定する手続きです。適合義務の対象となる建築物のうち、前章で述べた審査省略の対象に当たらないものは、この省エネ適判を受ける必要があります。

ここで押さえておくべきポイントは、省エネ適判と建築確認が、別々の手続きでありながら一体的に進むという関係です。省エネ適判を受けて交付される適合判定通知書の写しを、建築主事または指定確認検査機関に提出しなければ、確認済証は交付されません。つまり、省エネ基準に適合していることが確認できなければ、確認申請そのものが先に進まない、という順序になります。

段階 手続き 交付される書類 建築確認への影響
適合義務対象・審査省略対象外 省エネ適判(所管行政庁・登録省エネ判定機関) 適合判定通知書 写しの提出がなければ確認済証が交付されない
適合義務対象・審査省略対象 省エネ適判は不要(適合義務そのものは残る) 建築確認の審査自体は簡素化される
適合義務対象外 手続きなし 適合義務の対象外

増改築の場合はやや扱いが異なり、増改築する部分の床面積が10㎡を超え、増改築後の規模が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当するときに、増改築に係る省エネ適判が必要になります。改正前は既存部分を含めた建築物全体で基準への適合が求められていましたが、2025年4月1日以降に工事に着手する建築物については、既存部分を含めず、増改築を行った部分のみが基準に適合していればよい扱いに変わっている点も実務上の変化として押さえておきたいところです。確認申請そのものの手続きの流れ(建築主事・指定確認検査機関の役割分担など)は建築確認・完了検査と手続きの基礎で詳しく整理しています。


旧・届出義務制度と説明義務制度の廃止

2025年4月の改正前は、適合義務の対象にならない中規模の建築物などについて、届出義務制度(省エネ計画の届出を求める仕組み)や説明義務制度(設計者が建築主に省エネ性能について説明する仕組み)が設けられていました。これらは、適合義務ほど強い規制ではないものの、省エネへの取り組みを一定の範囲で担保するための制度でした。

すべての建築物に省エネ基準適合義務が課されることになったため、これらの届出義務制度・説明義務制度は2025年4月1日をもって廃止されています。2025年4月1日以降に工事に着手する建築物については、改正前の建築物省エネ法に基づく届出や説明はもはや不要で、その代わりに省エネ基準そのものへの適合が必要になる、という置き換えの関係にある点を押さえておくと、「届出制度は今も残っているのか」という誤解を避けられます。あわせて、旧・建築物省エネ法第41条に基づく基準適合認定(表示認定制度)も同時に廃止されており、後述するBELS等の任意の表示制度とは別物であった旧制度が整理された、という経緯も理解しておくとよいでしょう。

なお、確認済証の交付日と工事着手のタイミングによって、施行日前後の適用関係が変わる経過措置も設けられています。たとえば確認済証の交付日が施行日前でも、工事の着手が2025年4月1日以降であれば、計画変更や完了検査の段階で省エネ基準適合の確認が必要になるケースがある、という点は実務上の要注意事項です。この経過措置の詳細な適用条件は改正の運用状況によって解釈が補足されることがあるため、実際の案件では所轄行政庁・国土交通省の最新の技術的助言で確認することが欠かせません。


住宅トップランナー制度|誘導基準としての位置づけ

住宅トップランナー制度は、規格化された住宅を大量に供給できる大手住宅事業者を対象に、市場平均を上回る省エネ性能の目標(トップランナー基準)を掲げ、その達成に向けた取り組みを促す誘導措置です。建売戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパート・分譲マンションといった住宅の種類ごとに、一定の年間供給戸数以上の事業者が対象となる仕組みで、対象事業者には省エネ性能の向上に関する報告が求められます。

この制度が適合義務制度と決定的に違うのは、個々の建築物1棟ごとの合否を判定する制度ではなく、対象事業者が供給する住宅全体の平均的な性能水準を高めることを狙った制度である点です。適合義務は「この建物が基準を満たしているか」を問う個別審査であるのに対し、住宅トップランナー制度は「この事業者が供給する住宅全体として、より高い水準を目指しているか」を問う制度、という粒度の違いを意識しておくと、試験の選択肢で両者を混同せずに済みます。対象事業者の具体的な年間供給戸数の要件は制度見直しにより変更されることがあるため、最新の告示・国土交通省の資料での確認が前提です。


BELS等の表示制度|適合義務とは別の任意制度

**BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)**は、建築物の省エネ性能を第三者機関が評価し、星の数などで表示する制度です。建築物省エネ法の誘導措置に位置づけられる仕組みで、事業者や建築主が任意に評価・表示を受けるものであり、適合義務のように受けなければ確認済証が交付されない、という性質の制度ではありません

BELS等の表示制度は、住宅の購入者・建物の利用者に対して省エネ性能を分かりやすく示すことで、市場における選択の材料を提供し、結果的に高性能な建築物への需要を後押しする、という役割を担っています。適合義務(規制措置・省エネ基準を満たすことが前提条件)と、住宅トップランナー制度・BELS(誘導措置・基準を上回る性能への取り組みを促す仕組み)とを、「満たさなければならない最低ライン」か「満たすとよいとされる上乗せの目標・表示」かという軸で区別できると、この単元の全体像が整理しやすくなります。建物全体の省エネ計画の考え方は建築物のZEBとは|ZEB・Nearly ZEB・ZEB Ready・ZEB Orientedの違いと設備でできる省エネもあわせて参考にしてください。


一級建築士試験での出題ポイント

  • 「適合義務」と「誘導措置」の区別:どの制度が規制(満たさないと確認済証が出ない)で、どの制度が誘導(任意の目標・表示)なのかを、制度名から判断できるようにしておく
  • 2025年4月改正の「何が変わったか」:対象が全建築物に拡大されたこと、届出義務制度・説明義務制度が廃止されたこと、審査省略の対象となる建築物の条件(都市計画区域等の内外・平屋200㎡以下・建築士による設計監理の有無)を対応づけて覚える
  • 省エネ適判と確認済証の関係:適合判定通知書の写しの提出がなければ確認済証が交付されない、という手続き上の前後関係を押さえる
  • 経過措置の考え方:確認済証の交付日ではなく、工事の着手のタイミングを基準に適用関係が判断される場面があること

制度改正が頻繁な分野であるため、具体的な数値要件(延べ面積の区切りや対象事業者の供給戸数など)を丸暗記するよりも、「なぜその線引きがされているのか」という考え方を理解しておくほうが、改正後の出題にも対応しやすくなります。


まとめ

  • 建築物省エネ法は「規制措置(適合義務・省エネ適判)」と「誘導措置(住宅トップランナー制度・性能向上計画認定・表示制度)」の2本立てで構成される
  • 2025年4月1日以降に工事に着手する建築物は、住宅・非住宅・規模を問わず原則すべて省エネ基準適合義務の対象となった
  • 都市計画区域等の外の平屋200㎡以下、都市計画区域等の内の平屋200㎡以下で建築士が設計監理する場合など、限定的な範囲で審査・検査が省略される
  • 省エネ適判の適合判定通知書の写しの提出がなければ確認済証は交付されず、両手続きは一体的に進む
  • 旧・届出義務制度と説明義務制度は2025年4月1日付で廃止され、適合義務への一本化が図られた
  • 住宅トップランナー制度とBELS等の表示制度は、適合義務とは別の誘導措置であり、個別建築物の合否判定ではなく事業者・任意評価という異なる粒度の仕組みである

建築物省エネ法は改正の頻度が高く、施行時期や対象範囲の数値要件は今後も見直される可能性があります。実際の設計・確認申請にあたっては、必ず最新の条文と国土交通省・所轄行政庁の資料で確認するようにしてください。


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