【令和8年度】一級建築士 学科「計画」予想問題 第4集|都市計画・建築史20問
これまでの3集では、住宅・集合住宅・事務所・商業建築、そして病院・福祉施設・学校・図書館・美術館といった「用途別建築計画」を中心に予想問題を収録してきました。この第4集では対象を大きく切り替え、都市計画の諸制度と、日本建築史・西洋建築史の代表的な建築・様式にしぼって20問を用意しています。
用途別建築計画が「個々の建物をどう計画するか」を問う分野であるのに対し、都市計画は「まちをどう整序し、育てるか」という一段上のスケールの知識が問われる分野です。また建築史は、実在の建物・様式・人物の名称と特徴を正確に対応づけられているかが得点に直結します。第1集でも都市計画・建築史をそれぞれ1問ずつ扱いましたが、そこで扱った田園都市論・近隣住区論・用途地域・伊勢神宮・法隆寺・パルテノン神殿・サヴォア邸等とは重複しないよう、地区計画や建築協定、立地適正化計画といった個別の都市計画制度、そして出雲大社・東大寺南大門・円覚寺舎利殿・ロマネスク建築・ルネサンス建築等、これまで扱っていない題材を中心に作問しました。
出題形式は本試験にあわせて「最も不適当なものはどれか」を基本とし、一部「正しいものはどれか」型を混ぜています。各問には正答番号だけでなく、なぜその選択肢が誤り(あるいは正しい)なのか、根拠となる考え方とあわせて解説を付けました。建築史の問題では、建物名・様式名・年代・人物名について、筆者が独自に信頼できる複数の情報源で裏取りしたうえで出題していますが、暗記の最終確認は必ずお手元の参考書・公式資料でも行っていただくようお願いします。
なお、本問題集は筆者(当サイト)が独自に作成した予想問題であり、実際の試験問題の的中や出題を保証するものではありません。受験にあたっては最新の法令・公式発表をご確認ください。
出題傾向と予想の考え方
都市計画と建築史は、計画科目20問のうち例年あわせて5〜6問前後を占める分野です。都市計画は制度の仕組みそのものを問う出題が中心で、建築史は代表建築・様式・人物の対応関係を問う出題が中心という、性格の異なる2分野です。本記事の20問は、この2分野を集中的にカバーする構成としました。
| 分野 | 頻出度 | 本記事の対応問番号 |
|---|---|---|
| 都市計画(地区計画・建築協定等の地区・街区単位の制度) | ★★★★☆ | 問1〜問3 |
| 都市計画(開発許可・立地適正化計画) | ★★★★☆ | 問4・問5 |
| 都市計画(景観・歴史的環境の保全) | ★★★★☆ | 問6・問7 |
| 都市計画(都市再生・ニュータウン開発) | ★★★☆☆ | 問8・問9 |
| 都市計画(都市計画区域の基礎) | ★★★★☆ | 問10 |
| 日本建築史(神社・寺院・城郭・民家等) | ★★★★★ | 問11〜問15 |
| 西洋建築史(古代〜近代) | ★★★★★ | 問16〜問20 |
都市計画は、地区計画・建築協定のような「地区・街区単位で建て方のルールを定める制度」と、立地適正化計画・景観法・歴史まちづくり法のような「まちの将来像や環境を誘導・保全する制度」に大別すると理解しやすくなります。建築史は、建物名を単語として覚えるのではなく、「どの様式・どの時代の、誰による、どのような特徴を持つ建物か」をセットで押さえることが得点への近道だと筆者は考えています。
予想問題20問
問1 都市計画①(地区計画制度)
地区計画制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 地区計画は、都市計画法に基づき市町村が都市計画として定めるものであり、地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するため、建築物の用途・形態・意匠等について、地区の実情に応じたきめ細かいルールを定めることができる。
- 地区計画の区域内において、建築物の建築等を規制する必要がある事項については、市町村が条例を定めることにより、建築確認における審査基準として担保することができる。
- 地区計画は、市街化を促進する市街化区域だけでなく、市街化を抑制すべき市街化調整区域内においても、都市計画区域内であれば定めることができる。
- 地区計画の内容は、まちづくりの目標を示す「地区計画の方針」のみで構成され、建築物の用途制限や壁面の位置の制限等を具体的に定める「地区整備計画」をあわせて定めることは、制度上想定されていない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。地区計画は市町村が定める都市計画であり、地区の特性に応じた詳細なルールを定められること、条例化により建築確認の基準として担保できること、市街化調整区域内にも定めることができる点は、いずれも地区計画制度の基本的な仕組みです。
4が誤りです。地区計画は、まちづくりの全体構想を示す「地区計画の方針」と、建築物の用途・容積率・建蔽率・壁面の位置の制限等、まちづくりの内容を具体的に定める「地区整備計画」の2つで構成されるのが基本であり、地区整備計画を定めることが想定されていないとする記述は、地区計画制度の骨格を取り違えているため不適当です。
地区計画は「方針」と「地区整備計画」という2段構えの制度であることを、まず押さえておくとよいでしょう。
問2 都市計画②(建築協定)
建築協定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 建築協定は、住宅地としての環境や商店街としての利便を維持増進すること等を目的として、土地所有者等が建築基準法上の最低限度の基準を超える、より良好な基準を自主的に取り決める制度である。
- 建築協定を締結するには、対象区域内の土地所有者等の合意を得たうえで、特定行政庁の認可を受ける必要があり、認可された協定には建築基準法上の効力が生じる。
- 認可を受けた建築協定は、その締結後に区域内の土地を新たに取得した者に対しては効力が及ばず、協定締結時点の合意者のみを拘束するにとどまる。
- 建築協定は、地区計画のように都市計画として決定されるものではなく、土地所有者等の自主的な合意を基礎として特定行政庁の認可を受ける、私人主体の制度である。
解答・解説
正答は3です。
1・2・4は正しい記述です。建築協定が建築基準法上の最低基準を超える自主ルールであること、特定行政庁の認可により効力が生じること、都市計画としてではなく私人の合意を基礎とする制度である点は、いずれも建築協定の基本的な性格です。
3が誤りです。認可を受けた建築協定には、協定の内容を締結後の新たな土地所有者等にも及ぼす第三者効が認められており、区域内の土地を新たに取得した者も協定に拘束されます。締結時点の合意者のみを拘束するとする記述は、建築協定が持つ第三者効の仕組みと逆であるため不適当です。
建築協定は「効力が将来にわたって承継される」という点が地区計画等の都市計画制度とは異なる特徴であり、この第三者効の有無が問われやすいポイントです。
問3 都市計画③(高度地区・高度利用地区・特定街区)
高度地区・高度利用地区・特定街区に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 高度地区は、市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るため、都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地域地区である。
- 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度・最低限度等を定める地域地区であり、老朽化した建物が密集する市街地の更新等に活用されることがある。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区単位で指定される地域地区であり、当該街区については建築基準法上の容積率・高さ制限等の一般規定に代えて、都市計画で個別に定めた内容が適用される。
- 高度地区・高度利用地区・特定街区は、いずれも用途地域が指定されていない区域にのみ指定できる地域地区であり、用途地域と重複して指定することはできない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。高度地区(高さの制限)、高度利用地区(容積率等の制限・密集市街地の更新)、特定街区(街区単位での個別規制)は、それぞれ目的や規制内容の異なる地域地区として整理される制度です。
4が誤りです。高度地区・高度利用地区・特定街区は、いずれも用途地域が指定された区域内に、用途地域と重ねて指定されることが一般的な地域地区であり、用途地域が指定されていない区域にのみ指定できるとする記述は、実際の運用と異なるため不適当です。
これら3つの地域地区は名称が似ているため、「何を制限するか(高さか、容積率等か、街区単位の個別規制か)」という切り口で区別しておくと混同しにくくなります。
問4 都市計画④(開発許可制度)
開発許可制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 開発許可制度は、都市近郊における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るため、都市計画法に基づき、都市計画区域及び準都市計画区域内で一定規模以上の開発行為を行う場合に、都道府県知事等の許可を義務付ける制度である。
- 市街化区域内における開発許可を要する開発行為の規模は、原則として1,000㎡以上とされているが、三大都市圏の既成市街地等ではより小さい規模から許可の対象となるなど、地域の実情に応じて基準が引き下げられていることがある。
- 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされているため、同区域内で開発行為を行う場合は、市街化区域内の開発行為と異なり、原則として規模の大小にかかわらず開発許可の対象となる。
- 開発許可を受けた開発区域内に設置される道路等の公共施設については、その管理者となるべき者との協議・同意は、工事が完了した後に行えば足り、開発許可の申請前に済ませておく必要はない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。開発許可制度の目的、市街化区域における規模基準とその地域差、市街化調整区域では原則として規模を問わず許可対象となる点は、開発許可制度の基本的な仕組みです。
4が誤りです。開発区域内に設置される公共施設に関する管理者となるべき者との協議・同意は、開発許可の申請前に済ませておく必要がある手続きであり、工事完了後に行えばよいとする記述は、開発許可制度の手続きの順序を取り違えているため不適当です。
開発許可制度は、市街化区域・市街化調整区域それぞれで求められる基準の違いと、申請前に必要な手続きの整理が主な出題ポイントになります。
問5 都市計画⑤(立地適正化計画とコンパクトシティ)
立地適正化計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき市町村が作成する計画であり、居住誘導区域・都市機能誘導区域を定め、公共交通ネットワークとあわせて都市機能を集約させることを目的とする。
- 居住誘導区域は、人口密度を維持することで生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として定められる。
- 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を集約させることを目的として定められる区域であり、当該区域内には病院・商業施設等の立地を誘導すべき「誘導施設」をあわせて定めるのが基本である。
- 居住誘導区域外において一定規模以上の住宅の開発行為等を行う場合であっても、市町村への届出等の手続きは一切不要であり、居住誘導区域の内外で開発行為の取扱いに違いは生じない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。立地適正化計画の目的、居住誘導区域・都市機能誘導区域それぞれの位置づけは、コンパクトシティを実現するための基本的な仕組みです。
4が誤りです。居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為を行おうとする場合には、行為着手前に市町村への届出が必要とされており、居住誘導区域の内外で取扱いに違いがないとする記述は、立地適正化計画に基づく誘導の仕組みを無視しているため不適当です。
立地適正化計画は、区域を誘導するだけでなく、区域外での行為に届出義務を課すことで実効性を持たせている点が出題のポイントになります。
問6 都市計画⑥(景観法・景観地区)
景観法に基づく制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 景観法は、良好な景観の形成を促進することを目的とした法律であり、景観行政団体が定める景観計画に基づき、建築物の形態・意匠等について届出・勧告等の手続きを求めることができる。
- 景観地区は、都市計画に定める地域地区の一つであり、建築物の形態意匠の制限について市町村長等による認定を通じて担保するなど、景観計画区域における届出・勧告制度に比べて強い規制を課すことができる。
- 景観重要建造物は、地域の景観上重要な建造物として市町村長が指定するものであり、指定を受けた建造物の外観を変更しようとする場合には、原則として市町村長の許可を要する。
- 景観地区における建築物の形態意匠の制限は、景観計画区域における届出・勧告制度と異なり、地域住民の任意の申し合わせにとどまり、法的な拘束力を持たない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。景観計画に基づく届出・勧告の仕組み、景観地区における認定制度、景観重要建造物の指定と外観変更時の許可制は、景観法に基づく制度を整理するうえでの基本的な考え方です。
4が誤りです。景観地区は、届出・勧告にとどまる景観計画区域の制度とは異なり、都市計画に基づく法的な拘束力を持つ地域地区であり、建築物の形態意匠の制限は市町村長等の認定を通じて確実に担保されます。地域住民の任意の申し合わせにとどまり法的拘束力を持たないとする記述は、景観地区の制度上の位置づけと逆であるため不適当です。
景観法の制度は、「届出・勧告にとどまる緩やかな規制(景観計画区域)」と「法的拘束力を持つ強い規制(景観地区)」の2段階があることを理解しておくと、選択肢の正誤判断がしやすくなります。
問7 都市計画⑦(歴史的風致維持向上計画・伝統的建造物群保存地区)
歴史的な市街地環境を保全するための制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 歴史的風致維持向上計画(歴史まちづくり計画)は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)に基づき市町村が作成する計画であり、重要文化財や重要伝統的建造物群保存地区の周辺を含む「重点区域」を定めることとされている。
- 「歴史的風致」とは、地域固有の歴史・伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境を指す概念である。
- 伝統的建造物群保存地区は、文化財保護法に基づき市町村が都市計画等により定める地区であり、伝統的な建造物群及びこれと一体をなす環境を保存するための制限を定めることができる。
- 歴史的風致維持向上計画の認定を受けることは、対象区域における新築・増改築を含むあらゆる建築行為を全面的に禁止する効果を持つ。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。歴史的風致維持向上計画が重点区域を定めること、「歴史的風致」の定義(建造物と人々の活動が一体となった環境)、伝統的建造物群保存地区の根拠法令と制度の性格は、歴史的環境の保全に関する基本知識です。
4が誤りです。歴史的風致維持向上計画の認定は、事業への支援拡充や法律上の特例措置を受けられるようにするための仕組みであり、対象区域内の建築行為を全面的に禁止するものではありません。あらゆる建築行為を全面的に禁止する効果を持つとする記述は、この計画の性格を取り違えているため不適当です。
歴史まちづくり法は「禁止」ではなく「支援・特例による誘導」を基本とする点が、より規制の強い伝統的建造物群保存地区等との違いとして問われやすいポイントです。
問8 都市計画⑧(都市再生特別地区)
都市再生特別地区に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 都市再生特別地区は、都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域内において都市計画で定めることができる地域地区であり、指定を受けた区域では、既存の用途地域等に基づく建築基準法上の容積率制限等の適用が除外される。
- 都市再生特別地区では、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず、誘導すべき用途や容積率の最高限度・最低限度、建築物の高さの最高限度等を、都市計画において個別に定めることができる。
- 都市再生特別地区の指定は、都市再生緊急整備地域内に限らず、全国のいかなる用途地域内であっても、市町村の判断のみにより自由に指定することができる。
- 都市再生特別地区の活用は、民間事業者による都市開発事業を誘導し、都市の国際競争力の強化や防災機能の向上等に資することを狙いの一つとしている。
解答・解説
正答は3です。
1・2・4は正しい記述です。都市再生特別地区が既存の用途地域規制の適用除外となること、容積率・高さ等を個別に定められること、民間都市開発の誘導を狙いの一つとしている点は、いずれも制度の基本的な仕組みです。
3が誤りです。都市再生特別地区は、都市再生特別措置法に基づき指定される都市再生緊急整備地域内において定めることができる地域地区であり、全国のいかなる用途地域内でも市町村の判断のみで自由に指定できるとする記述は、指定できる区域を限定するという制度の前提を無視しているため不適当です。
都市再生特別地区は「どこでも使える制度」ではなく、都市再生緊急整備地域という指定された区域内に限られた特例であることを押さえておく必要があります。
問9 都市計画⑨(ニュータウン開発の歴史)
戦後日本の大規模ニュータウン開発に関する記述として、正しいものはどれか。
- 千里ニュータウン(大阪府)は、1960年代前半に大阪府によって開発された日本最初の大規模ニュータウンであり、その開発は、開発開始後に制定された新住宅市街地開発法の初の適用対象となった。
- 多摩ニュータウン(東京都)は、千里ニュータウンより先に計画・着手された日本最古の大規模ニュータウンであり、両者を比較すると多摩ニュータウンの入居開始のほうが早い。
- 多摩ニュータウンの開発区域は、東京都区部(23区内)の一区にすべて収まっており、複数の市にまたがることはない。
- 近隣住区論は、戦後日本における多摩ニュータウンや千里ニュータウンといった大規模ニュータウンの計画には一切影響を与えておらず、まったく異なる計画理論に基づいて計画されたものである。
解答・解説
正答は1です。
1が正しい記述です。千里ニュータウンは1960年代前半(1962年)に第一期入居が始まった、大阪府による日本最初の大規模ニュータウンであり、開発開始後に制定された新住宅市街地開発法(新住法)の初の適用対象となったことでも知られています。
2は誤りです。千里ニュータウンのほうが多摩ニュータウンより早く着手・入居が始まっており、多摩ニュータウンが日本最古の大規模ニュータウンで千里ニュータウンより入居開始が早いとする記述は事実と逆です。
3は誤りです。多摩ニュータウンの開発区域は東京都区部ではなく、多摩地域の稲城市・多摩市・八王子市・町田市の4市にまたがる広大な区域であり、一区にすべて収まっているとする記述は誤りです。
4は誤りです。近隣住区論のような近代都市計画の理論は、戦後日本の大規模ニュータウン計画にも影響を与えたとされており、一切影響を与えていないと断定する記述は不適当です。
大規模ニュータウンの開発history は、「どちらが先か」「どの区域にまたがるか」という具体的な事実を問う出題がされやすいため、代表例の基本情報を正確に押さえておくことをおすすめします。
問10 都市計画⑩(都市計画区域・準都市計画区域)
都市計画区域・準都市計画区域に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 都市計画区域は、市又は一定の要件を備えた町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として、原則として都道府県が指定する。
- 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、将来における市街化に備えてあらかじめ土地利用を整序しておく必要がある区域について、都道府県が指定することができる。
- 準都市計画区域内においては、用途地域や特別用途地区等の一部の地域地区を都市計画に定めることができるが、市街化区域・市街化調整区域の区域区分(線引き)を定めることはできない。
- 一つの都市計画区域が複数の都道府県にまたがる場合、当該都市計画区域の指定は、関係する都道府県のいずれか一方の判断のみで行うことができ、国の関与は必要とされない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。都市計画区域・準都市計画区域それぞれの定義と指定主体(都道府県)、準都市計画区域では区域区分(線引き)を定めることができない点は、都市計画区域制度の基本的な仕組みです。
4が誤りです。都市計画区域が複数の都道府県にまたがる場合、その指定は国土交通大臣が行うこととされており、関係都道府県のいずれか一方の判断のみで指定でき、国の関与が不要であるとする記述は、指定主体に関する制度の仕組みと異なるため不適当です。
都市計画区域・準都市計画区域は、指定主体(都道府県、複数県にまたがる場合は国)と、区域区分を定められるかどうかという2点をセットで整理しておくと、応用的な設問にも対応しやすくなります。
問11 日本建築史①(出雲大社と大社造)
出雲大社本殿・大社造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 大社造は、出雲大社本殿に代表される神社建築の様式であり、切妻造・妻入を特徴とし、平面は中央に心御柱を持つ、ほぼ正方形の「田の字」形に近い構成をとる。
- 出雲大社本殿は、桁行2間・梁間2間の切妻造妻入の社殿であり、正面の柱間の一方に入口を設ける、左右非対称の平面形式を特徴とする。
- 神社建築の代表的な様式には、大社造のほか、伊勢神宮に代表される神明造、住吉大社に代表される住吉造等があるが、これらはいずれも切妻造・平入を基本とする点で共通している。
- 大社造は、神明造と並んで日本の神社建築における古い様式系統の一つとされ、掘立柱を用いる等、古い時代の建築技法を伝えているとされる。
解答・解説
正答は3です。
1・2・4は正しい記述です。大社造の切妻造・妻入と「田の字」形の平面、出雲大社本殿の桁行2間・梁間2間の非対称形式、大社造が古い様式系統を伝えているとされる点は、いずれも神社建築史の基本知識です。
3が誤りです。神明造は切妻造・平入の様式ですが、大社造・住吉造はいずれも切妻造・妻入の様式であり、「いずれも切妻造・平入を基本とする点で共通している」とする記述は、大社造・住吉造の入口の向き(妻入)を取り違えているため不適当です。
神社建築の様式は、屋根の形式(切妻造等)だけでなく、入口が妻側にあるか(妻入)平側にあるか(平入)という視点でも整理しておくと、様式ごとの違いを区別しやすくなります。
問12 日本建築史②(東大寺南大門と大仏様)
東大寺南大門・大仏様(天竺様)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 東大寺南大門は、鎌倉時代に僧重源が中心となり、宋の建築技術を参考に再建された門であり、大仏様(天竺様)の代表的な遺構として国宝に指定されている。
- 大仏様は、貫(ぬき)を多用して柱を相互につなぐ構造を特徴とし、長押をほとんど用いない点で、和様の伝統的な軸組構法と異なる特徴を持つ。
- 大仏様は、肘木を柱に直接差し込む「挿肘木」と呼ばれる技法や、天井を張らずに構造をそのまま見せる「化粧屋根裏」とする手法を特徴とし、少ない種類の部材の規格化によって大規模な建築を短期間で建てることを可能にした。
- 東大寺南大門は、奈良時代の創建当初の姿がそのまま現存する門であり、平安時代以降、大きな倒壊や再建を経ることなく今日に至っている。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。重源による宋の技術を参考にした再建、貫を多用し長押を用いない構造、挿肘木・化粧屋根裏という意匠上・構造上の特徴は、大仏様(天竺様)を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。東大寺南大門は、奈良時代創建の旧門が平安時代に台風で倒壊し、鎌倉時代に重源によって再建された門であり、創建当初の姿がそのまま現存し、大きな倒壊・再建を経ていないとする記述は、南大門の沿革と異なるため不適当です。
東大寺南大門は「鎌倉時代の再建建築」であるという沿革と、大仏様という様式上の特徴の両方がセットで問われやすい建物です。
問13 日本建築史③(円覚寺舎利殿と禅宗様)
円覚寺舎利殿・禅宗様(唐様)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 円覚寺舎利殿は、鎌倉に所在する国宝建築であり、禅宗様(唐様)の仏堂建築の代表例として知られる。
- 禅宗様の特徴の一つに「詰組」があり、和様が組物を柱の上のみに置くのに対し、禅宗様では柱と柱の間にも組物を配置し、軒を密に支える点が挙げられる。
- 禅宗様では、上部が曲線を描く「花頭窓(火灯窓)」や、垂木を扇状に配置する「扇垂木」など、装飾性・意匠性の高い技法が用いられることがある。
- 禅宗様は、和様に比べて直線的で装飾性を抑えた簡素な意匠を特徴とする様式であり、花頭窓や扇垂木のような曲線的・装飾的な要素は、禅宗様ではなく和様建築において多用される技法である。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。円覚寺舎利殿が禅宗様の代表的な国宝建築であること、詰組の考え方、花頭窓・扇垂木という装飾的な技法は、禅宗様を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。禅宗様は、和様に比べて装飾性・意匠性が高い様式とされており、花頭窓や扇垂木は禅宗様に特徴的な技法です。和様のほうが装飾的であるとし、これらの技法を和様の特徴とする記述は、禅宗様と和様の意匠上の特徴を取り違えているため不適当です。
禅宗様は「装飾を抑えた簡素な様式」ではなく、むしろ細部の意匠に凝った様式であるという点を、和様との対比で押さえておくとよいでしょう。
問14 日本建築史④(待庵と草庵茶室)
待庵・草庵茶室に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 待庵は、京都府大山崎町の妙喜庵に所在する国宝の茶室であり、千利休の作と伝えられる、現存する日本最古の茶室建築として知られる。
- 待庵は、二畳という極小の茶席を中心に構成され、にじり口や、柱・回り縁を土で塗り込めた「室床」等、草庵風の簡素な意匠を特徴とする。
- 国宝に指定されている茶室は待庵のほかにも存在し、如庵(愛知県犬山市)や密庵(京都市)等が挙げられるが、これらのうち千利休の作と伝えられるものは待庵のみである。
- 待庵に代表される草庵茶室は、書院造の格式高い意匠を基調とし、床の間・違い棚等の書院飾りを充実させることで豪華さを追求する方向で発展した茶室形式である。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。待庵の所在地・国宝指定・千利休作という伝承、二畳の極小茶席とにじり口・室床という意匠、他の国宝茶室(如庵・密庵)との比較は、草庵茶室を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。待庵に代表される草庵茶室は、書院造の格式高い意匠を簡略化・脱却し、質素・簡素な佇まい(侘び)を追求する方向で発展した茶室形式であり、書院飾りを充実させて豪華さを追求する方向とする記述は、草庵茶室の性格と正反対であるため不適当です。
草庵茶室は、書院造の格式を「充実させる」のではなく「切り詰める」ことで独自の美意識を確立した点が、書院造との対比で問われやすいポイントです。
問15 日本建築史⑤(白川郷と合掌造り)
白川郷・合掌造り集落に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 白川郷(岐阜県)と五箇山(富山県)の合掌造り集落は、1995年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。
- 合掌造りの急勾配の茅葺屋根は、積雪の多い地域の気象条件に対応するとともに、屋根裏の広い空間を養蚕等の作業空間として活用することを可能にしている。
- 合掌造り集落における茅葺屋根の葺き替え等を地域住民が共同で行う相互扶助の仕組みは「結(ゆい)」と呼ばれ、世界遺産としての評価においても、建造物だけでなくこうした地域社会の営みが評価の対象となっている。
- 合掌造りの屋根は、日照条件にかかわらずどの方位にも同じように配置され、方位による屋根の向きの使い分けは行われていない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。世界遺産への登録年、急勾配の茅葺屋根が積雪対応と屋根裏の作業空間確保を両立させている点、「結」と呼ばれる相互扶助の仕組みが評価対象となっている点は、合掌造り集落を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。合掌造りの屋根は、日照によって茅材を乾燥させ腐らせないよう、東西に向くよう配置されることが多いとされており、日照条件にかかわらずどの方位にも同じように配置されるとする記述は、合掌造りの計画上の配慮と異なるため不適当です。
合掌造りは、急勾配の屋根形状という「構造・機能面の工夫」と、屋根の向きという「配置・環境面の工夫」の両方が問われやすい題材です。
問16 西洋建築史①(ロマネスク建築)
ロマネスク建築に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ロマネスク建築は、10世紀末から12世紀頃にかけて西ヨーロッパで展開した建築様式であり、厚い石造の壁、小さな開口部、半円アーチを特徴とする。
- ロマネスク建築では、石造で広い空間を覆うための技術としてヴォールト(アーチ形の天井構造)が発展し、壁の厚さや開口部の小ささは、こうした構造上の制約とも関係している。
- ロマネスク建築の代表例には、イタリアのピサ大聖堂やフランスのサント・マドレーヌ大聖堂(ヴェズレー)等があり、いずれも半円アーチを基調とした重厚な意匠を特徴とする。
- ロマネスク建築は、リブヴォールトとフライングバットレス(飛梁)を用いることで壁を薄くし、大きな開口部を実現した様式であり、後続するゴシック建築に先行してこれらの技術を確立した。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。ロマネスク建築の年代と厚い壁・小さな開口部・半円アーチという特徴、ヴォールト技術の発展、ピサ大聖堂等の代表例は、ロマネスク建築を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。リブヴォールトとフライングバットレスを用いて壁を薄くし大きな開口部を実現した様式はゴシック建築の特徴であり、ロマネスク建築はむしろ厚い壁と小さな開口部を特徴とする様式です。ロマネスク建築がこれらの技術をゴシックに先行して確立したとする記述は、両様式の特徴を取り違えているため不適当です。
ロマネスク建築は「厚い壁・小さな開口部」、ゴシック建築は「薄い壁・大きな開口部」という対比で整理しておくと、混同を防ぎやすくなります。
問17 西洋建築史②(ルネサンス建築とブルネレスキ)
ブルネレスキとルネサンス建築に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ブルネレスキは、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の大ドーム(クーポラ)を、大規模な仮設の骨組みを用いずに施工する工法によって実現した建築家である。
- サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のドームは、内殻と外殻からなる二重構造を採用しており、当時としては世界最大級の規模を誇る石造・レンガ造のドームとして知られる。
- ブルネレスキによるこの大聖堂ドームの完成は、古代ローマ建築を規範とし、数学的な比例や均整を重視するルネサンス建築の幕開けを告げる出来事の一つとして位置づけられている。
- ルネサンス建築は、ゴシック建築の垂直性や装飾性をさらに発展させることを目的とした様式であり、リブヴォールトやフライングバットレスの技術的な洗練を最大の特徴とする。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。ブルネレスキによる仮設骨組みを用いない工法、大聖堂ドームの二重構造、ルネサンス建築の幕開けとしての位置づけは、ルネサンス建築の成立を理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。ルネサンス建築は、ゴシック建築の垂直性・装飾性を発展させる様式ではなく、古代ギリシャ・ローマ建築を規範として、ゴシック的な要素から離れ、数学的な比例・均整を重視する様式であり、リブヴォールトやフライングバットレスの洗練を最大の特徴とする記述は、ルネサンス建築の本質を取り違えているため不適当です。
ルネサンス建築は「ゴシックの発展形」ではなく「ゴシックからの回帰・脱却」であるという位置づけを、まず押さえておく必要があります。
問18 西洋建築史③(クリスタル・パレス)
クリスタル・パレス(水晶宮)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- クリスタル・パレスは、1851年にロンドンで開催された第1回万国博覧会の会場として建設された、鉄骨とガラスを主体とする建築物である。
- クリスタル・パレスは、ジョゼフ・パクストンの設計によるもので、規格化された鋳鉄の部材とガラスを組み合わせたプレハブ工法(工場生産・現場組立)により、短期間での建設を実現した。
- クリスタル・パレスは、温室建築で培われた技術を応用して計画されたとされ、鉄とガラスという当時の新しい工業材料を大規模な建築に本格的に用いた先駆的な事例として位置づけられている。
- クリスタル・パレスは、伝統的な石造建築の技法のみを用いて建設された建物であり、鉄やガラスといった当時の新しい工業材料は使用されていない。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。第1回万国博覧会の会場として建設されたこと、パクストンによるプレハブ工法、温室建築の技術を応用した先駆性は、クリスタル・パレスを理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。クリスタル・パレスは、鋳鉄とガラスという当時の新しい工業材料を主体として建設された建築物であり、伝統的な石造建築の技法のみを用い、鉄やガラスを使用していないとする記述は、クリスタル・パレスの建築史上の意義そのものを否定する内容であるため不適当です。
クリスタル・パレスは、石造中心であった従来の大規模建築から、工業材料・プレハブ工法へと転換する画期をなす建物として位置づけられています。
問19 西洋建築史④(落水荘とファンズワース邸)
落水荘(フランク・ロイド・ライト)とファンズワース邸(ミース・ファン・デル・ローエ)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 落水荘(フォーリングウォーター)は、フランク・ロイド・ライトの設計による住宅であり、敷地の岩盤や滝と一体となるように計画された、有機的建築(オーガニック・アーキテクチャー)の代表例として知られる。
- ファンズワース邸は、ミース・ファン・デル・ローエの設計による住宅であり、床・屋根のスラブと最小限の柱によって構成される「ユニバーサルスペース」の考え方を体現した作品として知られる。
- 落水荘とファンズワース邸は、いずれも自然素材を用いた重厚な組積造を基調とし、鉄骨造やガラスといった工業材料をほとんど用いていない点で共通する。
- 落水荘は敷地の自然環境と建築を融合させる方向性を、ファンズワース邸は構造を単純化し均質な空間を追求する方向性を示しており、同時代のモダニズム建築の中でも異なるアプローチを示す作品として対比されることがある。
解答・解説
正答は3です。
1・2・4は正しい記述です。落水荘の有機的建築としての特徴、ファンズワース邸のユニバーサルスペースの考え方、両者が示す異なるアプローチの対比は、近代建築の代表作を理解するうえでの基本知識です。
3が誤りです。落水荘は鉄筋コンクリートによる大きな片持ち(キャンチレバー)のバルコニーと現地の砂岩を組み合わせた建築であり、ファンズワース邸はH型鋼の柱とガラスを主体とする建築であって、両者ともに鉄骨造・鉄筋コンクリート造やガラスといった当時の工業材料を積極的に用いています。重厚な組積造を基調とし工業材料をほとんど用いていないとする記述は、両建築の構造上の特徴と異なるため不適当です。
落水荘・ファンズワース邸は「自然との融合」と「均質空間の追求」という方向性の違いで対比されがちですが、いずれも当時の新しい工業材料(鉄筋コンクリート・鉄骨・ガラス)を積極的に活用した建築である点は共通しています。
問20 西洋建築史⑤(シドニー・オペラハウス)
シドニー・オペラハウスに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- シドニー・オペラハウスは、デンマークの建築家ヨーン・ウツソンの設計案が国際コンペで選ばれたことにより計画が始まった、オーストラリアを代表する近代建築である。
- シドニー・オペラハウスの特徴的な屋根は、複数のコンクリート製シェル構造を組み合わせたものであり、構造の実現にあたっては当初の設計から大きな技術的困難を伴った。
- シドニー・オペラハウスは2007年に世界遺産に登録されており、設計者であるウツソンが存命中に世界遺産登録がなされた点でも珍しい事例とされる。
- シドニー・オペラハウスの設計・建設は、着工から竣工まで当初の計画どおり順調に進み、設計者が計画の途中で担当を退くようなことは一切なかった。
解答・解説
正答は4です。
1〜3は正しい記述です。ヨーン・ウツソンの国際コンペ当選、コンクリート製シェル構造の実現に伴う技術的困難、2007年の世界遺産登録とウツソンの存命中の登録という珍しい事例であることは、シドニー・オペラハウスを理解するうえでの基本知識です。
4が誤りです。シドニー・オペラハウスは、独創的なシェル構造の実現の難しさ等から工事が大幅に遅れ、ウツソンは1966年に政府との対立により設計担当を辞任しており、当初の計画どおり順調に進み、設計者が途中で担当を退くことは一切なかったとする記述は、事実と異なるため不適当です。
シドニー・オペラハウスは、独創的な造形が実現までに大きな困難を伴ったという経緯そのものが建築史上のエピソードとして問われやすい建物です。
直前チェックリスト
本記事の20問がカバーする論点に加えて、直前期に暗記の抜け漏れがないか確認しておきたい重要論点を、チェックリストとしてまとめました。
- 地区計画の「方針」と「地区整備計画」の2段構成、条例による建築確認基準への担保
- 建築協定の第三者効(新たな土地取得者への効力の承継)
- 高度地区・高度利用地区・特定街区の規制内容の違い(高さ/容積率等/街区単位の個別規制)
- 開発許可制度における市街化区域・市街化調整区域それぞれの規模基準の違い
- 立地適正化計画の居住誘導区域・都市機能誘導区域と、区域外での届出義務
- 景観計画区域(届出・勧告)と景観地区(認定・法的拘束力)の規制の強さの違い
- 歴史的風致維持向上計画(支援・特例による誘導)と伝統的建造物群保存地区(規制による保存)の性格の違い
- 都市再生特別地区が都市再生緊急整備地域内に限られる制度である点
- 千里ニュータウン・多摩ニュータウンの開発時期・区域の基本情報
- 都市計画区域・準都市計画区域の指定主体(都道府県、複数県にまたがる場合は国)
- 大社造・住吉造(妻入)と神明造(平入)の入口方向の違い
- 東大寺南大門の大仏様(挿肘木・化粧屋根裏)と鎌倉時代再建という沿革
- 円覚寺舎利殿の禅宗様(詰組・花頭窓・扇垂木)の装飾性
- 待庵・草庵茶室が書院造の格式を切り詰める方向で成立した点
- 白川郷・合掌造りの急勾配屋根と、日照を考慮した屋根の向き
- ロマネスク建築(厚い壁・半円アーチ)とゴシック建築(リブヴォールト・フライングバットレス)の対比
- ブルネレスキとサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂ドーム、ルネサンス建築の性格
- クリスタル・パレスにみる鉄とガラスによるプレハブ工法の先駆性
- 落水荘・ファンズワース邸それぞれの方向性の違いと、共通する工業材料の活用
- シドニー・オペラハウスの設計経緯(コンペ当選・設計担当の辞任・世界遺産登録)
まとめ
都市計画と建築史は、用途別建築計画のように「動線をどう分けるか」を問う分野とは異なり、制度の仕組みや、実在の建物・様式・人物の正確な知識そのものが問われる分野です。都市計画は「どの制度が」「どの区域を対象に」「何を目的に」「誰が指定・作成するのか」という4点を整理すること、建築史は「どの様式・時代の」「誰による」「どのような特徴の」建物かをセットで押さえることが、選択肢の正誤判断を速くする近道だと筆者は考えています。試験本番では、判断に迷う設問に時間をかけすぎず、確実に解ける問題から得点を積み上げていくことを心がけ、落ち着いて一問ずつ取り組んでいただければと思います。
あわせて読みたい
- #一級建築士
- #予想問題
- #計画
- #学科試験
参考書籍でさらに学ぶ
※ この欄は書籍のアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を含みます。価格・在庫・最新の年度版はリンク先でご確認ください。
一級建築士 学科 計画 テキスト/問題集
建築計画・各種建築・建築史・積算などの対策に。最新年度版を。
関連記事
【令和8年度】一級建築士 学科「計画」予想問題 第5集|寸法・ユニバーサルデザイン・保存再生・積算20問
令和8年度の一級建築士学科「計画」を想定した予想問題の第5集。建築の各部寸法・人体寸法とユニバーサルデザイン、既存建築の保存・再生、建築生産・積算・マネジメントという、用途を問わず横断的に問われる分野にしぼり、筆者が独自に作成した20問を四肢択一形式で収録した解答・解説付きの直前対策記事です。
【令和8年度】一級建築士 学科試験 直前対策まとめ|5科目の予想問題と当日の戦略
令和8年度一級建築士学科試験の直前期に向けて、5科目それぞれの直前伸びる分野と当サイトの予想問題・学習ガイドへの導線、試験前日〜当日のチェックリストをまとめたハブ記事です。
【令和8年度】一級建築士 学科「計画」予想問題 第2集|住宅・集合住宅・事務所・商業20問
令和8年度の一級建築士学科「計画」を想定した予想問題の第2集。住宅・集合住宅・事務所ビル・商業建築という用途別各論の前半にしぼって、筆者が独自に作成した20問を四肢択一形式で収録した解答・解説付きの直前対策記事です。