屋上ヘリポートと緊急救助用スペースの設備|RマークとHマークの違いから照明・消火まで
高層建築物の屋上に「H」や「R」の文字が大きく描かれているのを見たことがある方は多いと思いますが、この2つの文字が指す施設は、法的な位置づけも、ヘリコプターが実際に何をできる場所かも異なっています。屋上のヘリコプター関連施設は、大きく分けて航空法上のヘリポート(飛行場)・屋上緊急離着陸場(Hマーク)・緊急救助用スペース(Rマーク)という性格の異なる3種類に整理すると理解しやすくなります。
この記事では、この3種類がそれぞれ何を根拠にしていて、離着陸ができるのかホバリングにとどまるのか、どの程度の高さの建築物で設置が求められるのか、そして表示灯・照明・消火設備・排水・構造荷重といった設備計画上の論点を、建築設備士・消防設備士の実務目線で整理します。高さ60m以上の建築物に求められる航空障害灯との違いについても扱いますので、あわせて混同しないよう整理していきます。なお、具体的な高さの基準値・設置の要否は消防本部ごとの指導基準によって異なる部分が大きいため、実際の計画では所轄消防署への確認が前提になる点をあらかじめお断りしておきます。
図で見る(全体像)
早見まとめ
屋上のヘリコプター関連施設を検討する際に、まず押さえておきたい考え方を1枚にまとめました。具体的な高さの基準値・設置の要否・数値基準は消防本部・自治体ごとに定められているため、最終的には所轄消防署への確認が前提です。
| 項目 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 3種類の区別 | 航空法上のヘリポート(常設・離着陸可)/屋上緊急離着陸場=Hマーク(災害時の特例・離着陸可)/緊急救助用スペース=Rマーク(災害時の特例・ホバリングのみ) |
| 設置対象となる高さ | 消防本部の指導基準による。例:緊急救助用スペースをおおむね高さ45m超、屋上緊急離着陸場をおおむね高さ100m超の建築物に指導する運用例がある(自治体により数値・運用は異なる) |
| 表示灯・境界灯・照明 | 境界灯・飛行場灯台等を設け、航空法施行規則の基準に準ずる考え方が取られる例が多い。非常電源からの供給・耐火配線が前提 |
| 風向表示 | 常設ヘリポートでは航空法施行規則に基づき風向指示器等が求められるが、屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースでの扱いは指導基準・個別協議による |
| 消火設備 | 携帯型の泡消火器・強化液消火器等、連結送水管の放水口(単口型)などが求められる例がある |
| 排水・燃料対策 | 燃料流出防止施設(溜めます・側溝等)を設け、雨水排水系統に燃料が流れ込まないようにする考え方 |
| 構造との関係 | 着陸帯・スペース面は通常の屋上床と異なる荷重条件で検討され、脱落・転落防止施設の配置とあわせて構造担当と調整が必要 |
| 航空障害灯との関係 | 高さ60m以上の建築物・工作物に求められる航空障害灯とは、目的・設置根拠が異なる別の設備 |
| 維持管理 | H・R・ライン・認識番号の塗り直し、灯火の点灯確認、非常電源からの給電確認を継続的に行う |
3種類を区別する|航空法上のヘリポート・屋上緊急離着陸場(H)・緊急救助用スペース(R)
屋上のヘリコプター関連施設を理解するうえで最初につまずきやすいのが、「屋上にヘリコプター関連の表示があれば、そこにヘリコプターが降りられる」と単純に考えてしまうことです。実際には、根拠となる法令・目的・そこでできることが異なる3種類の施設があります。
航空法上のヘリポート(飛行場) は、航空法第38条に基づき国土交通大臣(実務上は地方航空局)の許可を得て常時飛行場として使用することを目的に設置されるもので、公共用飛行場と非公共用飛行場(自家用)に区分されます。災害時に限らず平時から離着陸に使用できる点が、これから説明する2つの施設と大きく異なります。
屋上緊急離着陸場(Hマーク) と 緊急救助用スペース(Rマーク) は、いずれも消防機関の指導基準に基づき、高層建築物の屋上に設けられる施設です。どちらも航空法上の「捜索・救助のための特例」の適用を受けて、災害時にヘリコプターが活動できるようにするものですが、決定的な違いはそこで実際に離着陸ができるか、ホバリングにとどまるかという点にあります。
| 区分 | 位置づけ・根拠 | ヘリコプターの活動 | 平時の使用 |
|---|---|---|---|
| 航空法上のヘリポート | 航空法第38条に基づく常設の飛行場(国土交通大臣の許可) | 離着陸可能 | 許可の範囲内で平時から使用可能 |
| 屋上緊急離着陸場(Hマーク) | 消防機関の指導基準・航空法上の特例適用 | 離着陸可能(災害時に限る) | 原則として災害時のみ |
| 緊急救助用スペース(Rマーク)=ホバリングスペース | 消防機関の指導基準・航空法上の特例適用 | ホバリングによる救助活動のみ(離着陸不可) | 原則として災害時のみ |
「R」はレスキュー(Rescue)の頭文字で、ヘリコプターが上空でホバリングした状態のまま、要救助者の搬出などの活動を行う場所という位置づけです。着陸そのものを想定していないため、必要となる広さ・構造・設備の水準が屋上緊急離着陸場とは異なる部分があります。この違いを踏まえずに「Hマークと同じように整備しておけばよい」と考えてしまうと、設備計画の考え方がずれてしまう点に注意が必要です。
設置が求められる高さの考え方|自治体・消防機関の指導基準
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースは、法令で一律に「高さ何m以上なら必ず設置」と定められているわけではなく、各消防本部が独自に定める指導基準に基づいて設置が求められる(あるいは要望される)という運用が取られています。
指導の背景にあるのは、はしご車の有効な届く高さには限界があり、高層建築物では避難・救助・消火活動に制約が生じやすいという考え方です。ヘリコプターを活用した航空消防活動の拠点を屋上に確保することで、非常用進入口や非常用エレベーターといった他の消防活動用設備と合わせて、建築物全体の防災性能を補完する位置づけになります。
具体的な高さの基準は消防本部ごとに定められており、緊急救助用スペースをおおむね高さ45mを超える建築物に、屋上緊急離着陸場をおおむね高さ100mを超える建築物に指導する運用を取る消防本部がある一方で、別の消防本部では緊急救助用スペースの指導ラインを高さ80m超とするなど、数値の設定が異なる例も見られます。また、「高層建築物」の一般的な定義として、高さ31mを超え非常用エレベーターの設置を要する建築物を対象の目安とする指導基準が多く見られます。
このように、対象となる高さの基準値・運用は自治体・消防本部によって幅があるため、自社の建築物がどの区分の指導対象になるかは、計画の初期段階で所轄消防署に確認しておくことが前提になります。医療機関の救命救急センターや大規模災害時の防災拠点となる公共施設についても、高さにかかわらず個別に設置が指導・要望される場合がある点もあわせて押さえておきたいところです。
屋上設備の計画|表示灯・境界灯・照明・風向表示
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースは、単に「H」「R」の文字を屋上に描けば済むものではなく、夜間や視界不良時にヘリコプターが安全に接近・活動できるよう、次のような照明・表示設備を一体で計画する必要があります。
| 設備 | 考え方 |
|---|---|
| 境界灯 | 離着陸場・スペース面の境界線上に設置し、区域の輪郭を夜間でも視認できるようにする。航空法施行規則の基準に準ずる考え方が取られる例が多い |
| 飛行場灯台(表示灯) | 周囲の状況から位置の確認が難しい場合に設置し、可能な限り全方位の上空から確認できる場所に設ける |
| 待避場所の照明 | ヘリコプター接近時に要救助者等が退避する場所の照明。専用電話・案内表示とあわせて計画する |
| 夜間照明操作盤 | 待避場所付近と防災センター等の双方から操作できるようにし、球切れ時の予備品も備えておく |
これらの照明設備は、停電時にも点灯を維持できる非常電源からの供給・耐火配線を前提に計画される考え方が一般的です。非常電源の考え方そのものは予備電源・非常用自家発電設備の計画|発電機・蓄電池・UPSの使い分けで整理していますので、屋上ヘリポート関連の照明を保安負荷としてどこまで組み込むかを検討する際にあわせて参照してください。
風向表示(風向灯・吹流し等) については、常設のヘリポート(航空法第38条に基づき国土交通大臣の許可を得て設置するもの)では航空法施行規則に基づき風向指示器の設置が求められますが、屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースのような消防指導に基づく特例施設では、風向表示の要否・仕様は指導基準や所轄消防署との個別協議によって決まる部分があり、常設ヘリポートと同じ基準がそのまま当てはまるとは限りません。設置する場合は、ヘリコプターの進入・転移の妨げにならない位置に計画することが共通する考え方になります。
消火設備と排水(燃料流出防止)の考え方
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースでは、ヘリコプターの事故や燃料漏えいといった万一の事態に備え、消火設備と排水の両面からの計画が求められます。
消火設備については、要救助者や活動中の消防隊員を防護する目的で、泡消火器・強化液消火器といった携帯型の消火器を一定量まとめて配置する考え方や、消防隊が使う連結送水管の放水口を屋上部分に設けておく考え方が一般的です。泡消火設備をあらかじめ設置している場合には、その部分の連結送水管の設置を省略できるとする例もあります。連結送水管そのものの位置づけは連結送水管・連結散水設備の基礎|消防隊が使う『消火活動上必要な施設』、水をかけてよい場所かどうかという消火設備全体の使い分けの考え方は消火設備の使い分け|屋内消火栓・スプリンクラー・不活性ガス消火の考え方で整理していますので、屋上ヘリポート関連の消火計画をこれらと切り離さずに検討する参考にしてください。
排水(燃料流出防止)については、ヘリコプターの燃料漏えいを想定し、溜めます・側溝等による燃料流出防止施設を設け、雨水排水系統(竪樋等)に燃料が直接流れ込まないよう、最終的な溜めますに蓋やバルブを設ける、といった考え方が指導基準に示されています。屋上の一般的な雨水排水計画と切り離さず、万一の燃料漏えい時にどの経路で建物外に排出されるのか、給排水設備の担当者と事前にすり合わせておく必要がある事項です。
構造荷重との関係|設備担当が構造と調整する点
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースの計画は、電気・消防設備の担当だけで完結せず、構造設計との調整が欠かせない領域です。
着陸帯・緊急救助用スペース面は、一般の屋上床とは異なる荷重条件で設計する考え方が取られており、想定する機体の運航重量に応じた割増し(安全率)を見込んだ荷重として構造担当と調整する、という進め方が一般的です。具体的な割増し係数や許容重量の表示値は個別の指導基準・所轄消防署の確認によって定まるため、設備側だけで数値を決められるものではなく、構造設計側との協議のうえで確定させる事項になります。
また、脱落・転落を防ぐための施設についても、目的の異なる2つの要素を分けて考える必要があります。人の転落を防ぐための手すり・柵は、建築基準法施行令第126条に基づくおおむね高さ1.1m以上の手すり等で兼用できるとされる一方、ヘリコプター本体の脱落を防ぐための施設は別途計画が必要で、いずれもヘリコプターが安全に進入・転移するための障害物のない空間(進入表面・転移表面)に突出しない位置に設ける必要があります。この「高さをどこまで取るか」「どこに配置するか」は、屋上の意匠・防水納まりとも関わるため、構造・防水・設備の各担当が早い段階ですり合わせておきたいポイントです。
航空障害灯との関係|高さ60m以上の設置義務とは別の話
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースの灯火設備を計画していると、「高さ60m以上の建築物に義務づけられる航空障害灯」と混同されることがありますが、この2つは目的・設置根拠がまったく異なる別の設備です。
航空障害灯は、地表または水面からおおむね60m以上になる建築物・工作物について、上空を飛行する航空機に対して建物の存在そのものを知らせるための灯火で、航空法の体系に基づき求められます。詳しい設置義務・灯器の種類・維持管理については航空障害灯・昼間障害標識の基礎|設置義務と免除の考え方で整理していますので、あわせて確認してください。
一方、屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースの境界灯・飛行場灯台は、あくまでその施設自体の位置・境界をヘリコプターに示すための灯火であり、建築物本体の高さを知らせる航空障害灯とは役割が異なります。高さ60mを超えるような高層建築物に屋上ヘリポート関連設備を計画する場合、航空障害灯と屋上ヘリポート灯火の両方が必要になるケースは珍しくないため、電気設備の設計段階では、それぞれの設置根拠・点灯仕様・非常電源からの給電系統を混同せずに、別々の設備として整理しておくことが実務上のポイントになります。
維持管理|マーキングの塗り直しと灯火の点検
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースは、設置して終わりではなく、供用開始後も継続的な維持管理が求められる設備です。
屋上に表示される「H」「R」の文字、着陸帯・緊急救助用スペース面のライン、認識番号などは、視認性の高い反射性・耐候性のある塗料で表示される考え方が取られていますが、屋外に常時さらされるため、経年による退色・劣化に応じた塗り直しが必要になります。境界灯・飛行場灯台・待避場所の照明についても、球切れや故障による不点灯を早期に把握できるよう、定期的な点灯確認と、非常電源からの給電が確実に行われるかどうかの確認をあわせて行う体制を、維持管理計画に組み込んでおく必要があります。
これらの点検・補修状況は、所轄消防署の立入検査でも確認される事項であり、設置後に基準へ適合しなくなった状態が続けば、改善を求められる可能性があります。竣工時に基準を満たしていることを確認して終わりにせず、供用開始後も継続的に維持管理していく前提で計画することが実務上のポイントです。
実務での判断|設備担当がおさえておきたい視点
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースの計画で実務上つまずきやすいのは、「消防設備の一種として消防設備士だけが検討すればよい」と捉えてしまうことです。実際には、次のように複数の分野にまたがる調整が必要になります。
- 対象となる高さの基準・区分(H・Rのどちらが対象か)を、計画の早い段階で所轄消防署に確認する
- 照明・非常電源の計画を、建物全体の非常用電源系統・保安負荷の計画と一体で検討する
- 消火設備・排水(燃料流出防止)の経路を、屋内の消火設備・屋上の雨水排水計画と切り離さずに整理する
- 着陸帯・スペース面の荷重条件、脱落・転落防止施設の配置を、構造設計と早い段階ですり合わせる
- 高さが60mに近い、あるいは超える計画では、航空障害灯の要否もあわせて検討する
これらを個別の設備担当がバラバラに検討すると、後工程で「屋上のレイアウトが決まってから電源系統が足りないと分かった」といった手戻りにつながりやすくなります。
よくある誤解
「Hマークがあれば、そこに必ずヘリコプターが降りられる」というわけではない
屋上緊急離着陸場(Hマーク)は災害時の特例の適用を前提とした施設であり、平時に自由に使用できる航空法上の常設ヘリポートとは位置づけが異なります。緊急救助用スペース(Rマーク)はそもそも離着陸を想定しておらず、ホバリングによる救助活動にとどまる点も混同しやすい部分です。
「うちのビルは高さ60m未満だから、屋上ヘリポート関連の検討も不要」というわけではない
航空障害灯の目安となる高さ60mと、屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースの指導対象となる高さは、根拠となる法令・基準がそもそも別のものです。消防本部によっては高さ45m前後から緊急救助用スペースの設置が指導される運用もあるため、航空障害灯の要否だけで判断しないよう注意が必要です。
まとめ
- 屋上のヘリコプター関連施設は、航空法上のヘリポート(常設・離着陸可)・屋上緊急離着陸場=Hマーク(災害時の特例・離着陸可)・緊急救助用スペース=Rマーク(災害時の特例・ホバリングのみ)の3種類に整理できる
- 設置が求められる建築物の高さは消防本部ごとの指導基準によって定められており、数値・運用は自治体によって異なるため、所轄消防署への確認が前提になる
- 屋上には境界灯・飛行場灯台・待避場所の照明といった表示灯・照明設備が必要で、非常電源からの給電を前提に計画される
- 消火設備(携帯消火器・連結送水管)と、燃料流出を想定した排水(燃料流出防止施設)の計画が求められる
- 着陸帯・スペース面の荷重条件や脱落・転落防止施設の配置は、構造設計との調整が欠かせない事項である
- 高さ60m以上の建築物に求められる航空障害灯とは目的・設置根拠が異なる別の設備であり、両方が必要になるケースでは混同せず整理する必要がある
屋上緊急離着陸場・緊急救助用スペースは、消防設備の枠にとどまらず、電気・給排水・構造の各分野が関わる計画です。具体的な高さの基準・数値・設置の要否は所轄消防署の指導基準によって個別に定まるため、計画の初期段階で確認を挟みながら進めることが、後工程での手戻りを防ぐポイントになります。
あわせて読みたい
- #屋上ヘリポート
- #緊急離着陸場
- #緊急救助用スペース
- #消防設備
- #航空法
- #屋上設備
参考書籍でさらに学ぶ
※ この欄は書籍のアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を含みます。価格・在庫・最新の年度版はリンク先でご確認ください。
建築設備士 必携テキスト
建築一般知識・建築法規・建築設備の3科目を1冊で。分野全体の土台づくりに。
消防設備の基礎・実務書
自動火災報知設備・消火設備など消防設備の基礎から実務まで。
関連記事
火災通報装置の基礎|消防機関へ通報する火災報知設備のしくみと自動火災報知設備との連動
火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)の通報・逆信のしくみ、病院・社会福祉施設で求められる自動火災報知設備との連動、回線のIP化対応、点検上の注意点を基本設計の視点で整理します。
機械式駐車場の設備計画|換気・消火設備とCO2消火の安全対策
タワー式・多段式・ピット式など機械式駐車装置に付随する換気・消火・排水・電源設備を整理します。二酸化炭素消火設備の死亡事故を受けた安全対策強化、停電時の出し入れ不能リスク、維持管理の考え方まで基本設計の視点でまとめます。
防炎規制と内装制限の基礎|消防法と建築基準法の役割分担
カーテンの「防炎」と壁・天井の「内装制限」は、どちらも火災の初期拡大を抑える規制ですが、根拠法令も対象も別物です。消防法の防炎規制と建築基準法の内装制限を対比しながら整理し、防火材料の区分と実務での確認フローを解説します。