ブロック塀の安全対策の基礎|点検チェックポイントと建築基準法の構造基準
敷地の境界に立つブロック塀は、建物本体の設計に比べて注目されにくい存在です。しかし塀は倒壊すれば通行人や隣地に直接被害が及ぶ工作物であり、実際に地震の際の塀の倒壊事故が繰り返し社会問題になってきました。新築の外構計画では建築基準法の基準に沿って設計すれば済みますが、既存の敷地に古いブロック塀が残っている場合は、その塀が今の基準を満たしているかどうかを別途確認する必要があります。
この記事では、建築基準法施行令が定めるブロック塀・組積造の塀の構造基準、既存の塀を点検する際のチェックポイント、そして基準を満たさない「既存不適格」の塀にどう向き合うかを整理します。新築・改修で塀を計画する場合はもちろん、既存の敷地を引き継いだ建物オーナーや、外構の維持管理を担当する方にも読めるように書いています。数値・基準は建築基準法施行令にもとづく一般的な考え方であり、既存の塀が基準を満たしているかどうかの最終的な判断は、必ず建築士・専門工事業者などの専門家に相談してください。
図で見る(全体像)
早見まとめ|塀の構造基準(建築基準法施行令)
| 項目 | 補強コンクリートブロック造の塀(施行令第62条の8) | 組積造の塀(施行令第61条・れんが造や鉄筋のないブロック造等) |
|---|---|---|
| 高さ | 2.2m以下 | 1.2m以下 |
| 壁の厚さ | 10cm以上(高さ2mを超える部分は15cm以上) | その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上 |
| 控え壁 | 高さ1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配した控え壁を、基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出させて設置 | 長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁を設置(厚さが1.5倍以上ある場合等を除く) |
| 基礎 | 高さ1.2mを超える場合、基礎の丈35cm以上・根入れ深さ30cm以上 | 根入れ深さ20cm以上 |
| 鉄筋 | 径9mm以上の鉄筋を縦横80cm以下の間隔で配置し、壁頂部・基礎に横筋、端部・隅角部に縦筋を設け、末端をかぎ状に折り曲げて定着させる | 鉄筋を用いない構造(組積造)であるため、控え壁・厚さ・基礎の寸法でより高い安全性が求められる |
上の表は建築基準法施行令の考え方を整理したものであり、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合はこの仕様基準によらないことができます。既存の塀がどちらの構造に該当するか、基準を満たしているかどうかの判断は、専門家による現地確認が前提です。
なぜ今ブロック塀の安全対策が問われるのか
ブロック塀の安全対策が広く社会的な注目を集めるきっかけになったのが、2018年(平成30年)6月に発生した大阪府北部を震源とする地震です。この地震では学校のブロック塀が倒壊し、痛ましい被害が生じたことを受けて、国土交通省は学校に限らず一般の建築物も対象に、既設の塀の安全点検を呼びかける通知を発出しました。この通知では、後述するチェックポイントにもとづく点検の実施と、危険性が確認された場合の速やかな注意表示・補修・撤去等の対応が求められています。
この地震をきっかけに、多くの自治体で既存ブロック塀の実態調査や、通学路・避難路沿いの塀の重点点検が行われるようになりました。ブロック塀は道路や隣地との境界に設けられることが多く、倒壊すれば通行人に被害が及ぶだけでなく、避難路をふさいでしまうリスクもあります。建物本体の耐震性だけでなく、敷地境界の塀の安全性も、設計・維持管理の両面で意識すべき対象になっているのが現在の状況です。
建築基準法施行令が定める塀の構造基準
塀の構造基準は、材料・構造によって「補強コンクリートブロック造の塀」(建築基準法施行令第62条の8)と「組積造の塀」(同令第61条、れんが造・石造・鉄筋の入っていないブロック造等)とで異なる規定が設けられています。
補強コンクリートブロック造の塀は、コンクリートブロックの中に鉄筋を配置して補強した構造で、鉄筋によって塀自体の強度を高めているため、組積造に比べて高さの上限(2.2m以下)が緩やかに設定されています。一方、鉄筋を用いない組積造の塀は、高さの上限が1.2m以下と低く抑えられており、控え壁の突出寸法も壁の厚さの1.5倍以上とより厳しい基準が求められています。鉄筋の有無が、両者の基準の違いを生む最大の要因だと理解しておくと整理しやすくなります。
控え壁は、塀に対して直角方向に突き出した補助的な壁で、地震や風による横方向の力に対して塀本体を支える役割を持ちます。控え壁がない、あるいは間隔が広すぎる塀は、外観上は問題なく見えても倒壊リスクが高いと判断される代表的なポイントです。基礎についても、根入れ深さが不足していると、地震時に塀が根元から転倒する原因になり得ます。
既存の塀を点検するチェックポイント
国土交通省が示しているチェックポイントは、大きく「第一段階:外観に基づく点検」と「第二段階:ブロック内部の診断」の2段階に分かれています。
第一段階(外観点検)は、専門家でなくても目視で確認できる項目が中心です。
- 塀の高さは基準(補強コンクリートブロック造は2.2m以下、組積造は1.2m以下)を超えていないか
- 塀の厚さは十分か(補強コンクリートブロック造は10cm以上、高さ2m超は15cm以上)
- 控え壁は基準の間隔・突出寸法で設けられているか
- コンクリートの基礎はあるか
- 塀に傾き・ひび割れ・ぐらつきはないか
これらのうち一つでも不適合が疑われる場合、あるいは判断に迷う場合は、専門家への相談が推奨されています。
第二段階(ブロック内部の診断)は、外観点検で問題が疑われた場合に、専門家の協力を得てブロックの一部を取り外し、鉄筋の接合方法・モルタルの充填状況・鉄筋のピッチや定着状況・基礎の根入れ深さなどを確認する診断です。外観からは分からない内部の劣化・施工不良を把握するための段階であり、建築士や専門工事業者の協力を得て進めることが望ましいとされています。
既存不適格の塀という考え方
現行の建築基準法施行令の基準を満たしていない塀を見つけると、「違反建築物ではないか」と不安になる方もいますが、必ずしもそうとは限りません。塀が建てられた当時の基準には適合していたものの、その後の法改正で基準が厳しくなったことにより、現行基準には合わなくなっている「既存不適格」の状態であるケースも少なくありません。
既存不適格そのものは違法な状態ではありませんが、法律上の適法性と、地震時に実際に安全かどうかは別の問題です。古い基準の塀は、控え壁や鉄筋の配置が現行基準より緩い場合があり、経年劣化も重なることで、実際の倒壊リスクは現行基準の塀より高くなりやすい傾向があります。「違反ではないから大丈夫」という考え方ではなく、点検チェックポイントに沿って現況を確認し、必要であれば補修・改修・撤去を検討するという姿勢が実務上は重要になります。
撤去・改修の進め方と自治体の補助制度
点検の結果、危険性が確認された塀については、補修・改修による安全性の向上、あるいは撤去して新設し直すという選択肢が考えられます。撤去してフェンス等の軽量な構造に置き換えることで、そもそも塀の倒壊リスク自体をなくすという判断も、実務ではよく採られる方法です。
多くの自治体では、危険なブロック塀の撤去や、フェンス等への改修に対する補助制度を設けている場合があります。ただし制度の有無・対象となる塀の条件・補助額・申請の手続きは自治体ごとに異なり、年度によって内容が変わることも多いため、具体的な補助内容は必ず所在地の自治体窓口で最新の情報を確認する必要があります。新築・改修の計画段階で既存のブロック塀の扱いを検討する場合は、設計者・施工者だけで判断せず、建築主とともに自治体の窓口にも相談しておくと、補助制度の活用漏れを防ぎやすくなります。
実務での判断・よくある誤解
「古い塀だから違反建築物だ」という決めつけはよくある誤解です。前述のとおり、建てられた当時の基準に適合していれば、現行基準に合わなくても既存不適格であって違反ではありません。ただし、既存不適格であることと、実際に安全であることは別問題であるという点は、繰り返し意識しておく必要があります。
「高さが基準内だから安全」という判断も注意が必要です。高さの基準を満たしていても、控え壁がない、基礎の根入れが不足している、経年劣化でひび割れが進行しているといった場合には、倒壊リスクが残ります。高さだけでなく、控え壁・基礎・健全度をあわせて確認することが、点検の基本的な考え方です。
「敷地の境界にある塀は隣地との共有物だから自分では手を出せない」という考え方で点検自体を後回しにしてしまうケースも見られます。塀の所有関係・費用負担の整理は別途必要になりますが、まずは危険性の有無を点検で確認し、必要な対応を関係者間で協議するという順序で進めることが、放置による事故リスクを避けるうえで重要です。
まとめ
- ブロック塀の構造基準は、鉄筋を用いる補強コンクリートブロック造(施行令第62条の8)と、鉄筋を用いない組積造(施行令第61条)とで異なり、高さ・厚さ・控え壁・基礎の基準がそれぞれ定められている
- 2018年の大阪府北部地震での塀の倒壊被害を契機に、国土交通省は既設の塀の安全点検を広く呼びかけている
- 点検は、目視中心の「外観に基づく点検(第一段階)」と、専門家によるブロック内部の診断(第二段階)の2段階で進める
- 現行基準を満たさない塀は、当時の基準に適合していれば「既存不適格」であり違反ではないが、実際の安全性は別問題として点検・対応を検討する必要がある
- 危険性が確認された塀は、補修・改修または撤去を検討し、自治体の補助制度の有無もあわせて確認するとよい
- 高さだけでなく、控え壁・基礎・健全度を含めて総合的に点検することが、倒壊リスクの見落としを防ぐポイントになる
ブロック塀は建物本体に比べて見落とされがちな存在ですが、倒壊すれば通行人や隣地に直接的な被害が及ぶ工作物です。新築・改修の計画時はもちろん、既存の敷地を引き継いだ場合にも、境界の塀がどのような構造で、現行基準に対してどのような状態にあるかを一度確認しておくことを、筆者はおすすめします。
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